受付中子育て・出産
宮古市在宅子育て支援金
岩手県
基本情報
給付額児童1人あたり月額15,000円
申請期間支援金の対象となる日(出生・転入・保育所退所)から1か月以内
対象地域岩手県
対象者保育施設等に入所していない3歳の誕生月までの子どもを養育している父または母で、宮古市に住所があり、子どもと同居している方(所得制限なし、第1子から対象)。
申請方法申請書に必要事項を記入し、宮古市こども家庭センター子育て支援係または各総合事務所・各出張所に持参または郵送。
この給付金のまとめ
この支援金は、保育所等を利用せずに3歳未満の子どもを在宅で育てている宮古市の保護者に、月額15,000円を支給する宮古市独自の制度です。所得制限は廃止され、第1子から対象となりました。
生後間もなくから3歳の誕生月まで、毎月支給を受けることができます。
対象者・申請資格
受給対象となる方
- 宮古市に住所があり、子どもと同居している父または母
- 3歳の誕生月までの子どもを養育している方
- 保育所・認定こども園等の保育施設を利用していない方
- 所得制限なし、第1子から対象
申請条件
(1)3歳の誕生月までの子どもを養育している父または母。(2)対象の子どもと同居し、宮古市に住所がある。
(3)保育所などを利用していない。
申請方法・手順
1
申請の手順
- 対象となる日(出生・転入・保育所退所)から1か月以内に申請
- 申請書(様式第1号)に記入
- こども家庭センター、各総合事務所・出張所に持参または郵送
- 審査後、指定口座に振込
必要書類
宮古市在宅子育て支援金支給申請書(様式第1号)、振込先口座通帳のコピー
よくある質問
保育所に入所した場合はどうなりますか?
保育施設に入所した月から支給対象外となります。入所した場合は速やかに届け出てください。
育児休業中でも受給できますか?
宮古市の制度では、育児休業給付金の受給の有無にかかわらず、保育所未利用の第1子から対象となります。
市外に転出した場合はどうなりますか?
市外への転出後は支給対象外となります。転出した月の翌月から停止されます。
申請を忘れた場合、遡って受給できますか?
申請は対象となる日から1か月以内が原則です。期限を過ぎた場合は窓口でご相談ください。
お問い合わせ
保健福祉部こども家庭センター 電話:0193-62-2111 FAX:0193-62-7422