児童扶養手当(川口市)
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援するための国の制度で、川口市の子育て支援課で申請できます。全部支給の場合、第1子の月額は46,235円(令和6年度)で、所得に応じて減額されます。
年3回(奇数月の11日頃)に2か月分ずつ支給されます。
対象者・申請資格
対象となる主な条件
- 父母が離婚し、一方の親と生計を同じくしていない18歳未満の児童を養育している方
- 父または母が死亡・障害状態・行方不明等の場合
- 申請者が婚姻していないこと(内縁・事実婚含む)
- 所得制限の範囲内であること
申請条件
父母が離婚・死亡・障害等の児童を養育していること、申請者が婚姻していないこと、所得制限の範囲内であること
申請方法・手順
申請手順
- 川口市子育て支援課の窓口に行く
- 戸籍謄本・収入関係書類・振込口座情報等を持参
- 申請書に記入して提出する
- 認定後、年3回(奇数月の11日頃)に2か月分が支給される
必要書類
申請書、戸籍謄本、収入に関する書類、振込口座情報等
お問い合わせ
川口市 子育て支援課 048-258-1110(代表)
埼玉県の子育て・出産関連給付金
川口市物価高対応子育て応援手当
児童1人当たり2万円(1回限り)
平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれの児童の養育者で、川口市から令和7年9月分児童手当の支給を受けた方等
児童手当
3歳未満:第1・2子 月額15,000円、第3子以降 月額30,000円/3歳〜高校生年代:第1・2子 月額10,000円、第3子以降 月額30,000円
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育し、日本国内に住所を有する方
ひとり親家庭等医療費助成制度
医療保険の一部負担金を助成(自己負担:通院1,000円/月、入院1,200円/日。非課税世帯は自己負担免除)
ひとり親家庭等の18歳年度末までの児童(一定の障害がある児童は20歳未満まで)とその母(父)または養育者
こども医療費助成制度
医療保険の一部負担金を助成(自己負担額は市町村により異なる)
埼玉県内在住で医療保険に加入している18歳年度末までのお子さん
さいたま市 子育て世帯応援給付金(令和7年度)
児童1人当たり5万円
さいたま市に住民登録があり、令和7年9月1日時点で18歳以下の児童(平成19年4月2日以降生まれ)を養育している方。主に令和7年8月分の児童手当受給者およびそれに準じる方が対象です。
児童手当(さいたま市)
月額: 3歳未満の第1・2子15,000円/第3子以降30,000円、3歳〜高校生の第1・2子10,000円/第3子以降30,000円
0歳から18歳年度末(高校生世代)の児童を養育しているさいたま市在住の方(所得制限なし・令和6年10月改正後)
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