熊谷市難病患者見舞金
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この見舞金は、熊谷市独自の制度で、市内在住の難病患者の方に1万円を一度きり支給するものです。難病による生活上の困難に対する経済的支援として実施されており、埼玉県が発行する難病医療受給者証等をお持ちの方が対象です。
申請は窓口または郵送で行え、申請月の翌月末日に振り込まれます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 熊谷市内に住所がある難病患者の方
- 埼玉県発行の以下の受給者証のいずれかを所持していること
- 指定疾患医療受給者証
- 特定疾患医療受給者証
- 指定難病医療受給者証
- 小児慢性特定疾病医療受給者証
注意事項
- 同一患者への支給は生涯1回限りです
申請条件
1. 熊谷市内に住所があること 2. 埼玉県が発行する指定疾患医療受給者証、特定疾患医療受給者証、指定難病医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証のいずれかを所持していること 3. 同一患者への支給は1回限り
申請方法・手順
申請の流れ
- 以下の窓口に申請書類を持参または郵送
- 熊谷市役所障害福祉課
- 大里・妻沼・江南各行政センター
- 申請月の翌月末日に指定口座へ振り込まれる
郵送先
〒360-8601 熊谷市宮町2-47-1 熊谷市役所障害福祉課障害福祉係
必要書類
1. 埼玉県発行の指定疾患医療受給者証等(いずれか1つ) 2. 本人または保護者名義の預金通帳等振込先が確認できるもの 3. (郵送の場合)難病患者見舞金支給申請書に上記写しを添付
お問い合わせ
熊谷市役所障害福祉課 電話:048-524-1451(直通) ファクス:048-524-8790
埼玉県の医療・健康関連給付金
肝炎初回精密検査費用助成・定期検査費用助成(埼玉県)
【初回精密検査】検査費用の自己負担分全額。【定期検査】住民税非課税世帯:検査費用全額、課税世帯(所得割235,000円未満):慢性肝炎は検査費用から2,000円を控除した額、肝硬変・肝がんは検査費用から3,000円を控除した額
【初回精密検査】肝炎ウイルス検査で陽性と判定された埼玉県民。【定期検査】肝炎ウイルス感染による慢性肝炎・肝硬変・肝がん患者で住民税非課税世帯または市町村民税所得割課税年額235,000円未満の世帯に属する埼玉県民
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業(埼玉県)
4か月目以降の入院医療費の自己負担を月額10,000円に軽減
B型またはC型肝炎ウイルスが原因の肝がん・重度肝硬変の治療を受けている埼玉県内在住の方で、過去1年間に高額療養費の限度額を超える入院月が4か月以上ある方
指定難病医療給付制度(埼玉県)
医療費の自己負担を2割に軽減し、所得に応じた月額上限(生活保護:0円、低所得I:2,500円、低所得II:5,000円、一般所得I:10,000円、一般所得II:20,000円、上位所得:30,000円)を設定
指定難病(348疾病)にり患し、埼玉県内(さいたま市を除く)に住所がある方で、診断基準と重症度基準(または軽症者特例)を満たす方
肝炎治療医療費助成(埼玉県)
自己負担月額上限:世帯の市町村民税所得割課税年額235,000円以上の場合は月額20,000円、235,000円未満の場合は月額10,000円。上限を超える分が助成
埼玉県内に住所があり、B型またはC型ウイルス性肝炎の治療(核酸アナログ製剤治療、インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療)を受ける方
こども医療費支給制度
保険診療分の自己負担額(埼玉県内の医療機関では窓口負担なし)
草加市内に住民登録があり健康保険に加入している高校3年生(18歳年度末)までのこども
ひとり親家庭等医療費支給制度
医療費の一部支給
市内に居住しひとり親家庭等の要件に該当するこどもとその監護者(父・母・養育者)
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