受付中生活支援
熊谷市犯罪被害者等見舞金
埼玉県
基本情報
給付額遺族見舞金:30万円、重傷病見舞金:10万円
申請期間犯罪被害の発生を知った日から2年以内(犯罪発生日から7年を経過した場合は申請不可)
対象地域埼玉県
対象者令和7年4月1日以降に生命または身体を害する犯罪行為により被害を受けた方(または遺族)で、犯罪発生時から申請時まで継続して熊谷市に住所がある方
申請方法熊谷市安心安全課防犯係に申請書類を持参または郵送。
この給付金のまとめ
この見舞金は熊谷市独自の制度で、令和7年4月1日以降に犯罪行為(殺人・傷害等の生命・身体を害する犯罪)の被害を受けた市民とその遺族に見舞金を支給します。遺族には30万円、重傷病を負った方には10万円が支給されます。
経済的負担の軽減を目的としており、警察への被害の認知が確認できることが条件です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 令和7年4月1日以降の犯罪行為による被害
- 犯罪発生時から申請時まで熊谷市に住所があること
- 犯罪が警察に認知されていること
対象外となる場合
- 加害者と親族関係(事実婚含む)がある場合
- 犯罪行為を誘発する行為があった場合
- 一般的な交通事故(過失による事故)の場合
- 暴力的不法行為組織に属していた場合
申請条件
1. 令和7年4月1日以降に生命または身体を害する罪に当たる犯罪行為による被害 2. 犯罪発生時に熊谷市に住所があり、申請時も引き続き市内在住 3. 犯罪行為が警察に認知されており、確認できること 4. 加害者との間に親族関係がないこと 5. 犯罪行為を誘発する行為がなかったこと
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 警察に被害届を提出する
- 熊谷市安心安全課防犯係に申請書類を提出
- 市が警察に犯罪行為の認知を確認
- 審査後、指定口座に見舞金が振り込まれる
2
申請期限
犯罪被害の発生を知った日から2年以内
必要書類
遺族見舞金
熊谷市犯罪被害者等見舞金支給申請書(様式第1号)、死亡診断書等、住民票の写し、続柄確認書類等
重傷病見舞金
熊谷市犯罪被害者等見舞金支給申請書(様式第1号)、医師の診断書、住民票の写し
お問い合わせ
熊谷市安心安全課防犯係 電話:048-524-1386(直通) ファクス:048-521-0520