受付中生活支援

熊谷市犯罪被害者等見舞金

埼玉県

基本情報

給付額遺族見舞金:30万円、重傷病見舞金:10万円
申請期間犯罪被害の発生を知った日から2年以内(犯罪発生日から7年を経過した場合は申請不可)
対象地域埼玉県
対象者令和7年4月1日以降に生命または身体を害する犯罪行為により被害を受けた方(または遺族)で、犯罪発生時から申請時まで継続して熊谷市に住所がある方
申請方法熊谷市安心安全課防犯係に申請書類を持参または郵送。

この給付金のまとめ

この見舞金は熊谷市独自の制度で、令和7年4月1日以降に犯罪行為(殺人・傷害等の生命・身体を害する犯罪)の被害を受けた市民とその遺族に見舞金を支給します。遺族には30万円、重傷病を負った方には10万円が支給されます。
経済的負担の軽減を目的としており、警察への被害の認知が確認できることが条件です。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 令和7年4月1日以降の犯罪行為による被害
  • 犯罪発生時から申請時まで熊谷市に住所があること
  • 犯罪が警察に認知されていること

対象外となる場合

  • 加害者と親族関係(事実婚含む)がある場合
  • 犯罪行為を誘発する行為があった場合
  • 一般的な交通事故(過失による事故)の場合
  • 暴力的不法行為組織に属していた場合

申請条件

1. 令和7年4月1日以降に生命または身体を害する罪に当たる犯罪行為による被害 2. 犯罪発生時に熊谷市に住所があり、申請時も引き続き市内在住 3. 犯罪行為が警察に認知されており、確認できること 4. 加害者との間に親族関係がないこと 5. 犯罪行為を誘発する行為がなかったこと

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 警察に被害届を提出する
  • 熊谷市安心安全課防犯係に申請書類を提出
  • 市が警察に犯罪行為の認知を確認
  • 審査後、指定口座に見舞金が振り込まれる
2

申請期限

犯罪被害の発生を知った日から2年以内

必要書類

遺族見舞金

熊谷市犯罪被害者等見舞金支給申請書(様式第1号)、死亡診断書等、住民票の写し、続柄確認書類等

重傷病見舞金

熊谷市犯罪被害者等見舞金支給申請書(様式第1号)、医師の診断書、住民票の写し

お問い合わせ

熊谷市安心安全課防犯係 電話:048-524-1386(直通) ファクス:048-521-0520

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