障害児福祉手当(仙台市)
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、20歳未満で重度の障害があり、常時介護が必要な在宅の方に支給される国の制度です。仙台市が窓口となって認定・支給を行います。
月額15,690円(令和7年度)が支給されます。施設入所中の方や、障害を事由とした公的年金を受給している方は対象外です。
対象者・申請資格
対象者
- 20歳未満で重度の障害がある在宅の方
- 身体障害者手帳1級・2級の一部
- 療育手帳Aの一部
- 極めて重度な精神障害・内部疾患・難病の方
受給できない場合
- 児童福祉法で定める障害児施設等に入所している方
- 障害を事由とした公的年金(障害年金等)を受給している方
申請条件
20歳未満であること。重度の障害があること(身体障害者手帳1級・2級の一部等)。
在宅であること(施設入所者は除く)。障害を事由とした公的年金を受給していないこと。
申請方法・手順
申請手続き
- 各区役所の保健福祉センターまたは市役所障害福祉課へ申請
必要書類
- 認定請求書
- 医師の診断書(所定様式)
- 障害者手帳の写し
- 戸籍謄本等
必要書類
認定請求書、診断書(所定様式)、障害者手帳(写し)、戸籍謄本等
お問い合わせ
仙台市障害福祉課・各区役所保健福祉センター
宮城県の障害者支援関連給付金
仙台市 特別障害者手当
月額29,590円(令和7年4月分から)。年4回(2月・5月・8月・11月)に3か月分ずつ振り込み。
仙台市に住民登録がある20歳以上の方で、極めて重度の障害があり日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の方(おおむね身体障害者手帳1・2級、療育手帳A程度の障害が重複する方、あるいは極めて重度な精神障害・内部疾患・難病の方)。施設入所者・3か月超入院者・所得超過者は対象外。
仙台市 障害児福祉手当
月額16,100円(令和7年4月分から)。年4回(2月・5月・8月・11月)に3か月分ずつ振り込み。
仙台市に住民登録がある20歳未満の方で、重度の障害があり日常生活に常時の介護を必要とする在宅の方(おおむね身体障害者手帳1・2級の一部、療育手帳Aの一部、あるいは極めて重度な精神障害・内部疾患・難病の方)。施設入所者・障害を事由とする公的年金受給者・所得超過者は対象外。
仙台市 重度障害者住宅改造費等助成
助成対象工事費の4分の3(上限60万円)。介護保険および日常生活用具の住宅改修費支給が優先適用。
仙台市に住民登録がある重度障害者で、以下の全てに該当する方およびその保護者。・所得税非課税世帯に属すること。・市税の滞納がないこと。
仙台市 外国人重度障害者等福祉手当
月額36,000円(年額432,000円)。公的年金受給者は36,000円との差額を支給。支給は年3回(4月・8月・12月)に4か月分ずつ。
仙台市に住民登録がある在日外国人等で、国民年金の国籍条項撤廃(昭和57年1月)時点などの経緯から障害基礎年金等を受給できない重度障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級)。昭和57年1月2日以降に帰化した方も含む。
仙台市心身障害者医療費助成
①〜⑥の方:保険診療による自己負担相当額(高額療養費・附加給付等控除後)の全額を助成 ⑦〜⑩の方(65歳未満):保険診療による自己負担相当額の3分の2を助成 (入院中の食事代・差額ベッド代・介護保険利用者負担額は対象外)
仙台市にお住まいで社会保険(各種健康保険組合・共済組合等)または国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方のうち:①身体障害者手帳1・2級の方、②身体障害者手帳3級(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓の機能障害)の方、③特別児童扶養手当1級の障害児、④療育手帳Aの方、⑤療育手帳Bで知的障害者福祉法の職親のもとで指導を受けている方、⑥精神障害者保健福祉手帳1級の方、および65歳未満の⑦身体障害者手帳3級の方(上記②以外)、⑧特別児童扶養手当2級の障害児、⑨療育手帳Bで障害基礎年金等受給中の方、⑩知的障害者福祉法の職親のもとで指導を受けている方
塩竈市障害者医療費助成制度
医療費の自己負担額(保険適用分)を助成
・身体障害者手帳1級・2級の方 ・内部障害3級の方(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓・HIV免疫機能障害) ・療育手帳「A」の方 ・職親委託中の療育手帳「B」の方 ・特別児童扶養手当1級の支給対象の方(20歳になった月の末日まで) ・精神障害者保健福祉手帳1級の方。所得制限あり。
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