児童手当
秋田県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、高校生年代まで(18歳になった最初の年度末まで)の児童を養育する方に支給される国の制度です。令和6年10月の制度改正により所得制限が撤廃され、すべての養育者が支給対象となりました。
支給額は3歳未満が月額15,000円、3歳以上が月額10,000円で、第3子以降はいずれも月額30,000円に増額されます。出生順位は22歳到達後最初の年度末までの児童の中で数えます。
支給は偶数月の年6回、前2か月分がまとめて振り込まれます。
対象者・申請資格
対象者
- 秋田市に住所があり、高校生年代まで(18歳になった最初の年度末まで)の児童を養育し、生計を主に維持している方
- 原則として父母のうち所得の高い方が受給者
支給額(1人あたり月額)
- 3歳未満 第1子・第2子: 15,000円 / 第3子以降: 30,000円
- 3歳以上〜高校生年代 第1子・第2子: 10,000円 / 第3子以降: 30,000円
出生順位の数え方
- 22歳到達後最初の3月31日までの間にある児童の中で数える
- 19〜22歳年度末の児童を数える場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要
注意事項
- 令和6年10月分から所得制限撤廃
- 公務員は各職場で申請
- 児童福祉施設入所児童は施設設置者等に支給
申請条件
秋田市に住所を有すること。高校生年代までの児童を養育し生計を主に維持していること。
令和6年10月分から所得制限撤廃。公務員は各職場で申請。
申請方法・手順
申請手順
- 転入や出生等の事由発生後、出生日や転出予定日の翌日から15日以内に申請
- 子ども福祉課(秋田市役所本庁2階)または各市民サービスセンターに提出
- 電子申請も利用可能(マイナンバーカードによる公的個人認証が必要)
必要書類
- 児童手当認定請求書
- 請求者及び配偶者のマイナンバーカード
- 振込口座の控え(請求者の普通預金口座)
- 健康保険情報がわかるもの(一部の保険証に限る)
支給スケジュール
- 偶数月(12月、2月、4月、6月、8月、10月)の年6回
- 前2か月分がまとめて振り込み
必要書類
児童手当認定請求書、請求者及び配偶者のマイナンバーカード、振込口座の控え(請求者の普通預金口座)、健康保険情報がわかるもの(一部の保険証に限る)、別居理由書(児童と別居の場合)
よくある質問
所得制限はありますか?
令和6年10月の制度改正により所得制限は撤廃されました。高校生年代までの児童を養育するすべての方が支給対象です。
第3子の数え方はどうなりますか?
出生順位は22歳到達後最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。例えば24歳、19歳、16歳、11歳の子がいる場合、11歳の子は第3子となります。19〜22歳年度末の児童を数える場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
いつまでに申請すればよいですか?
転入や出生等の事由発生日の翌日から15日以内に申請してください。児童手当は申請月の翌月分から支給されます。月末に事由が発生した場合も15日以内の申請であれば翌月分から支給可能です。
支給日はいつですか?
偶数月の年6回で、前2か月分がまとめて振り込まれます。例えば12月5日に10月分・11月分、2月6日に12月分・1月分が支給されます。支給日が金融機関の休業日の場合は前営業日が支給日となります。
公務員の場合はどこで申請しますか?
公務員(独立行政法人職員は含みません)の方は、各職場での申請となります。秋田市ではなく勤務先にお問い合わせください。
口座を変更したい場合はどうしますか?
児童手当金融機関変更届を子ども福祉課に提出してください。各支給月の口座変更期限までに提出する必要があります。変更届は電子申請でも提出可能です。なお、口座は受給者名義の普通預金口座に限り、配偶者や児童名義の口座には変更できません。
お問い合わせ
秋田市子ども福祉課(〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 秋田市役所本庁2階)
秋田県の子育て・出産関連給付金
あきたの出産・子育て応援事業
子ども(胎児)1人につき20,000円(妊婦支援給付金または子育て応援給付金と合わせて支給)
秋田県内で妊娠・出産・子育てをするご家庭
妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)
1回目: 50,000円(妊娠時)、2回目: 子ども(胎児)の数×50,000円(出産後)
令和7年4月1日以降に妊娠している方で、申請時点で秋田市に住所を有する方
児童扶養手当
全部支給: 1人目 月額46,690円、2人目以降 1人につき11,030円加算。一部支給: 1人目 月額46,680円〜11,010円、2人目以降 1人につき11,020円〜5,520円加算。
離婚・死別・遺棄・DV保護命令等の事由に該当する児童(18歳年度末まで、中程度以上の障がいがある場合は20歳未満)を養育している父または母、もしくは養育者
自立支援教育訓練給付金
受講経費の最大60%(入学料・受講料が対象)。12,000円以下は支給対象外。支給額には上限あり。
秋田市在住の20歳未満の子を養育するひとり親家庭の母または父で、児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にある方
高等職業訓練促進給付金
非課税世帯: 月額100,000円(最終学年は140,000円)、課税世帯: 月額70,500円(最終学年は110,500円)
秋田市在住の20歳未満の子を養育するひとり親家庭の母または父で、児童扶養手当受給者または同等の所得水準にある方
高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
受講開始時: 受講料等の40%、修了時: 50%から開始時支給額を差引いた額、合格時: 10%。通信制上限150,000円、通学制上限300,000円。
秋田市在住の20歳未満の子を養育するひとり親家庭の母または父、およびひとり親家庭の子(20歳未満)で、高校未卒業の方
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