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自立支援教育訓練給付金

秋田県

基本情報

給付額受講経費の最大60%(入学料・受講料が対象)。12,000円以下は支給対象外。支給額には上限あり。
申請期間講座指定申請は必ず受講前に行うこと。給付金支給申請は受講修了後30日以内。
対象地域日本全国
対象者秋田市在住の20歳未満の子を養育するひとり親家庭の母または父で、児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にある方
申請方法まずハローワークで雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を照会。次に子ども福祉課で事前相談。受講前に講座指定申請を行い、受講修了後30日以内に給付金支給申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭の母または父が就職やキャリアアップのために厚生労働省が指定する教育訓練講座を受講・修了した場合に、経費の一部を助成する制度です。受講経費の最大60%が助成され、対象経費は入学料と受講料(消費税含む)です。
雇用保険法による一般教育訓練給付金が支給される場合はその差額が支給されます。必ず受講前に子ども福祉課での事前相談と講座指定申請が必要で、受講後の申請はできません。

市の予算の範囲内での実施のため年度途中で受付終了となる場合があります。

対象者・申請資格

対象者

  • 秋田市に住所がある20歳未満の子を養育するひとり親家庭の母または父

要件(すべてに該当)

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にあること
  • 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
  • 過去に当該給付金の支給を受けたことがないこと

対象講座

  • 雇用保険制度の一般教育訓練給付金等の指定訓練講座

注意事項

  • 市の予算の範囲内で実施するため、年度途中で受付を終了する場合や要件を満たしても支給対象とならない場合がある

申請条件

児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にあること。教育訓練が適職に就くために必要と認められること。
過去に当該給付金を受けたことがないこと。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • ステップ1: ハローワークで雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を照会
  • ステップ2: 子ども福祉課で事前相談(受講の適切性を審査)
  • ステップ3: 受講前に講座指定申請を提出(原則として受講開始後の申請不可)
  • ステップ4: 講座を受講・修了
  • ステップ5: 修了後30日以内に給付金支給申請
2

支給額

  • 受講経費の最大60%(入学料・受講料が対象)
  • 12,000円以下の場合は支給対象外
  • 雇用保険法の給付金との差額支給
  • 支給額に上限あり
3

注意点

  • 必ず受講前に講座指定を受けること
  • 受講中止時は受講取消の申出書を提出

必要書類

講座指定時: 受講対象講座指定申請書・同意書、戸籍謄本、マイナンバーカード、講座パンフレット、教育訓練給付金支給要件回答書。給付金申請時: 支給申請書・同意書、戸籍謄本、マイナンバーカード、講座指定通知書、修了証明書、領収書、給付金支給・不支給決定通知書。

よくある質問

どのような講座が対象ですか?

雇用保険制度の一般教育訓練給付金等の指定訓練講座が対象です。厚生労働省の教育訓練給付制度の検索システムで指定講座を確認できます。

助成額はいくらですか?

受講経費(入学料・受講料)の最大60%が助成されます。ただし、算定した支給額が12,000円以下の場合は支給されません。また、雇用保険法による一般教育訓練給付金が支給される場合はその差額が支給されます。

受講後でも申請できますか?

原則として受講開始後の講座指定申請はできません。必ず受講前にハローワークでの照会と子ども福祉課での事前相談・講座指定申請を行ってください。

事前相談では何を聞かれますか?

事前相談では、資格取得への意欲や希望職種、現在の生活状況を伺い、当該講座を受講することで自立が効果的に図られるかを審査します。審査の結果によっては受給の希望に添えない場合もあります。

受講中にひとり親でなくなった場合はどうなりますか?

受講開始後に児童扶養手当の資格喪失要件に該当した場合は、給付金の対象となりません。また、受講を中止した場合は受講取消の申出書を提出する必要があります。

年度途中で打ち切られることはありますか?

はい、この事業は市の予算の範囲内で行われるため、年度の途中で受付を終了する場合があります。また、要件を満たしていても予算状況によっては支給対象とならない場合もあります。

お問い合わせ

秋田市子ども福祉課

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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あきたの出産・子育て応援事業

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受講開始時: 受講料等の40%、修了時: 50%から開始時支給額を差引いた額、合格時: 10%。通信制上限150,000円、通学制上限300,000円。

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