受付中全国対象生活支援

住居確保給付金

千葉県

基本情報

給付額家賃相当額(単身世帯 月額上限41,000円、2人世帯49,000円、3〜5人世帯53,000円、6人世帯57,000円、7人以上世帯64,000円)
申請期間公式サイト参照
対象地域日本全国
対象者離職・廃業または休業等により収入が減少し、住居喪失またはそのおそれがある世帯主。申請日において離職・廃業から2年以内(やむを得ない事情がある場合は4年以内)の方。収入・資産が世帯人数に応じた基準額以下であること。
申請方法事前に電話相談が必要。その後、社会福祉課保護第一係(生活困窮者担当)の窓口で申請書類を提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、離職・廃業や休業による収入減少で住居を失う恐れのある方に家賃を支援する国の制度(生活困窮者自立支援法に基づく)です。鎌ケ谷市では健康福祉部社会福祉課が窓口となり、単身世帯なら月最大41,000円、複数人世帯では最大64,000円の家賃相当額を最長9か月間支給します。
給付金は市から家主・不動産業者へ直接振り込まれるため、確実に住居を確保できるのが特徴です。収入や預貯金に基準額が設けられており、求職活動や経営相談への参加が条件となります。

申請前に必ず電話での事前相談が必要です。

対象者・申請資格

対象者

  • 離職・廃業から2年以内(やむを得ない事情がある場合は4年以内)の方
  • 個人の責や都合によらない休業等で収入が大幅減少した方
  • 申請月の世帯収入が収入基準額以下(例:1人世帯122,000円以下、2人世帯172,000円以下)
  • 世帯の預貯金が資産上限額以下(例:単身世帯486,000円以下、2人世帯738,000円以下)
  • 申請日に世帯の生計を主として維持していた方
  • 誠実に求職活動または事業再生相談を行う意思がある方
  • 類似の住居確保給付を世帯員が受けていないこと
  • 世帯員全員が暴力団員でないこと

申請条件

申請日において離職・廃業から2年以内(やむを得ない事情がある場合は4年以内)であること。申請月の収入が世帯人数に応じた収入基準額以下であること(例:1人世帯122,000円以下)。
預貯金が資産上限額以下であること(例:単身世帯486,000円以下)。誠実かつ熱心に求職活動または事業再生に向けた相談を行うこと。

暴力団員でないこと。

申請方法・手順

1

申請方法

  • まず電話で事前相談を予約(窓口への直接訪問前に必須)
  • 連絡先:健康福祉部 社会福祉課 保護第一係(生活困窮者担当)
  • 相談後、必要書類を揃えて鎌ケ谷市役所窓口へ持参
  • 必要書類:申請書、確認書、状況通知書、同意書、本人確認書類、離職関係書類、預金通帳(世帯全員分)、光熱水費証明書類、収入関係書類(直近3か月・世帯員全員分)、賃貸借契約書
  • 支給開始:申請月の翌月から(審査後)
  • 給付金は市から家主等へ直接振り込み

必要書類

1.住居確保給付金支給申請書 2.申請時確認書 3.入居住宅に関する状況通知書 4.同意書 5.本人確認書類 6.離職関係書類 7.全ての預金通帳(世帯全員分)8.光熱水費引き落とし確認書類 9.収入関係書類(世帯員全員・直近3か月分)10.賃貸借契約書

よくある質問

住居確保給付金はいつから支給されますか?

申請が承認されると申請月の翌月分から支給が始まります。支給期間は原則3か月で、状況に応じて最長6か月延長が可能です(合計最長9か月)。

家賃が上限額を超えている場合はどうなりますか?

上限額を超えた差額分は自己負担となります。また、共益費・光熱水費・駐車場代等は支給対象外です。

休職中でも申請できますか?

個人の責や都合によらない休業等により収入が減少した場合は申請対象です。ただし離職・廃業と同程度の状況であることが条件です。

給付金はどのように支払われますか?

申請者本人にではなく、市から直接不動産業者等の指定口座へ振り込まれます。差額が生じた場合は申請者の負担となります。

申請に必要な書類は何ですか?

申請書・確認書・状況通知書・同意書・本人確認書類・離職関係書類・預金通帳(世帯全員分)・光熱水費引き落とし証明・収入関係書類(世帯員全員・直近3か月分)・賃貸借契約書が必要です。

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課 保護第一係(生活困窮者担当)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

千葉県生活支援関連給付金

終了
生活支援

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(千葉市)

1世帯あたり10万円

令和3年度または令和4年度の住民税均等割が非課税の世帯、および新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し住民税非課税相当となった世帯(家計急変世帯)

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終了
生活支援

令和5年度価格高騰重点支援給付金(7万円・こども加算5万円)千葉市

1世帯あたり7万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり5万円)

令和5年12月1日時点で千葉市に住民登録があり、令和5年度住民税均等割が非課税である世帯(住民税課税者の扶養親族等のみの世帯を除く)

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終了
生活支援

令和6年度千葉市価格高騰重点支援給付金(新たに住民税非課税となる世帯等向け)

1世帯あたり10万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり5万円)

令和6年6月3日時点で千葉市に住民登録があり、令和6年度から新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯(令和5年度に7万円または10万円の給付金を受給した世帯を除く)

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終了
生活支援

令和6年度千葉市価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯向け3万円)

1世帯あたり3万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり2万円)

令和6年12月13日時点で千葉市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税である世帯(住民税均等割のみ課税者は本給付金の対象外)

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終了
生活支援

住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金(令和6年度新たに非課税等となる世帯)船橋市

1世帯あたり10万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり5万円)

令和6年6月3日時点で船橋市に住民登録があり、令和6年度住民税非課税者または均等割のみ課税者で構成される世帯(令和5年度に7万円または10万円の給付金を受給した世帯を除く)

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終了
生活支援

船橋市住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金(令和6年度3万円給付金)

1世帯あたり3万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり2万円)

令和6年12月13日時点で船橋市に住民登録があり、令和6年度住民税非課税者・均等割のみ課税者で構成される世帯、または予期せぬ収入減少により住民税非課税相当となった家計急変世帯

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