受付終了生活支援

住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金(令和6年度新たに非課税等となる世帯)船橋市

千葉県

基本情報

給付額1世帯あたり10万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり5万円)
申請期間申請期限:令和6年10月31日(木曜日)消印有効(受付終了)
対象地域千葉県
対象者令和6年6月3日時点で船橋市に住民登録があり、令和6年度住民税非課税者または均等割のみ課税者で構成される世帯(令和5年度に7万円または10万円の給付金を受給した世帯を除く)
申請方法「令和6年度船橋市価格高騰支援給付金のご案内」(圧着ハガキ)が届いた世帯は手続き不要。確認書(A3用紙)が届いた世帯は二次元コードからオンライン申請または郵送で申請書を提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、デフレ完全脱却のための総合経済対策として物価高騰による負担増に対応するため、令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった船橋市の世帯を対象とした支援給付金です。1世帯あたり10万円が支給され、18歳以下の児童がいる世帯にはこども加算として1人あたり5万円が追加給付されました。
令和5年度に7万円または10万円の給付金を受給した世帯は対象外となっています。令和6年7月1日からコールセンターが開設され受付が始まりましたが、令和6年10月31日をもって受付が終了しています。

対象者・申請資格

対象世帯の要件

  • 令和6年6月3日(基準日)時点で船橋市に住民登録があること
  • 令和6年度住民税非課税者または均等割のみ課税者で構成される世帯
  • 所得割の非課税判定は定額減税前で判断

対象外となる世帯

  • 令和5年度給付金(7万円・10万円)の支給対象世帯(辞退・未申請含む)
  • 他自治体で同様の給付金を受給した世帯
  • 住民税課税者の扶養親族等のみで構成される世帯
  • 未申告者がいる世帯
  • 租税条約による免除届出をした者がいる世帯

申請条件

令和6年6月3日時点で船橋市に住民登録があること。令和5年度の給付金(7万円・10万円)の支給対象世帯、または当該世帯の世帯主を含む世帯は対象外。
住民税課税者の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外。

申請方法・手順

1

手続き方法(受付終了)

※令和6年10月31日をもって受付終了

  • 「ご案内」(圧着ハガキ)が届いた世帯:手続き不要(公金受取口座等で振込先確認済みの世帯)
  • 確認書(A3用紙)が届いた世帯:オンライン申請または郵送で申請
  • オンライン申請:確認書の二次元コードからマイナンバーカードを使って申請
  • 郵送申請:確認書に必要事項を記入し本人確認書類・通帳のコピーを添付して送付

必要書類

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よくある質問

この給付金はまだ申請できますか?

いいえ、受付は令和6年10月31日に終了しています。コールセンターも令和6年12月27日をもって閉鎖されました。

令和5年度に3万円を受け取りましたが対象になりましたか?

令和5年度の3万円給付受給世帯は、その後7万円または10万円の給付金(令和5年度住民税非課税等向け)を受給していない場合に限り、今回の給付金の対象となる場合があります。詳細は市の窓口でご確認ください。

こども加算の対象となる子供の年齢は?

18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子供が対象です。住民票が別世帯の場合は別途申し出が必要でした。住民票を移していない施設入所児童は対象外です。

「ご案内」と「確認書」の違いは何ですか?

「ご案内」が届いた場合は公金受取口座等で振込先確認済みのため手続き不要でした。「確認書」が届いた場合は必要事項を記入して返送する手続きが必要でした。

DV被害で避難中でも受給できましたか?

はい、配偶者等からの暴力を理由に避難している方も、支給要件を満たせば申し出により受給できる可能性がありました。また離婚や課税者の死亡等により世帯全員が非課税等となった場合も受給できる可能性がありました。

給付金は課税されましたか?

いいえ、本給付金は差押禁止の対象かつ非課税となります。所得税等は課されません。

お問い合わせ

船橋市住民税非課税世帯等給付金コールセンター(令和6年12月27日をもってコールセンター閉鎖)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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1世帯あたり10万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり5万円)

令和6年6月3日時点で千葉市に住民登録があり、令和6年度から新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯(令和5年度に7万円または10万円の給付金を受給した世帯を除く)

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令和6年12月13日時点で千葉市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税である世帯(住民税均等割のみ課税者は本給付金の対象外)

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1世帯あたり3万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり2万円)

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1世帯あたり10万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり5万円)

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