鎌ケ谷市結婚新生活応援事業
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、結婚を機に鎌ケ谷市内へ定住する新婚夫婦を対象に、新生活のスタートを後押しする補助制度です。住宅の取得・賃借費用、引越費用、リフォーム費用を対象に、夫婦ともに29歳以下であれば最大60万円、30〜39歳であれば最大30万円の補助が受けられます。
世帯所得が500万円未満であることや、市外からの転入を伴うことが主な要件です。令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に申請が必要で、予算に達し次第受付終了となるため早めの申請が重要です。
結婚・転居・新居探しを考えている若い世代にとって、実質的な金銭支援となる制度です。
対象者・申請資格
対象者
- 令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出・受理された夫婦
- 夫婦ともに婚姻日時点で39歳以下であること
- 鎌ケ谷市の住民基本台帳に記録され、入居住宅と住所が一致していること
- 申請日から2年以上継続して居住する意思があること
- 夫婦の一方または双方が鎌ケ谷市外から転入していること
- 世帯合算所得が500万円未満(貸与型奨学金の年間返済額は控除可)
- 他の公的な家賃補助等を受けていないこと
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団員でないこと
申請条件
1. 新婚世帯の合算所得が500万円未満であること(貸与型奨学金の年間返済額は控除可)。2. 夫婦ともに婚姻日時点で39歳以下であること。
3. 鎌ケ谷市の住民基本台帳に記録され、入居住宅の住所と一致していること。4. 申請日より2年以上継続居住の意思があること。
5. 夫婦の一方または双方が鎌ケ谷市外から転入していること。6. 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
7. 市税を滞納していないこと。
申請方法・手順
申請方法
- 申請期間:令和7年4月1日〜令和8年3月31日(予算額到達次第終了)
- 市公式サイトから交付申請書・誓約書・個人情報確認同意書をダウンロード
- 必要書類(所得証明書、領収書等)を揃えて記入・押印
- 鎌ケ谷市役所(企画財政課 企画政策室)に持参または郵送で提出
- 補助対象費用が支払われた後に申請すること(令和7年4月1日〜令和8年3月31日支払分が対象)
必要書類
交付申請書、住宅手当支給証明書(該当者のみ)、誓約書、個人情報確認同意書、所得証明書または非課税証明書、住宅費・引越費用・リフォーム費用の領収書等
よくある質問
補助対象となる費用の種類は何ですか?
住宅の取得費・賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料(住宅費)、引越業者や運送業者への費用(引越費用)、浴室・キッチン等の修繕・増改築・設備更新等の工事費用(リフォーム費用)が対象です。
補助上限額はいくらですか?
夫婦ともに29歳以下の場合は1世帯60万円、夫婦ともに39歳以下(29歳以下を除く)の場合は30万円が上限です。
鎌ケ谷市外からの転入が必須ですか?
はい、夫婦の一方または双方が婚姻を機に鎌ケ谷市外から市内へ転入していることが要件です。
貸与型奨学金を返済中ですが所得計算に影響しますか?
はい、貸与型奨学金の年間返済額を世帯所得から控除して計算できます。
申請はいつまでできますか?
令和8年3月31日までですが、予算額に達した時点で受付終了となります。早めの申請を推奨します。
お問い合わせ
総務企画部 企画財政課 企画政策室
千葉県の生活支援関連給付金
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(千葉市)
1世帯あたり10万円
令和3年度または令和4年度の住民税均等割が非課税の世帯、および新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し住民税非課税相当となった世帯(家計急変世帯)
令和5年度価格高騰重点支援給付金(7万円・こども加算5万円)千葉市
1世帯あたり7万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり5万円)
令和5年12月1日時点で千葉市に住民登録があり、令和5年度住民税均等割が非課税である世帯(住民税課税者の扶養親族等のみの世帯を除く)
令和6年度千葉市価格高騰重点支援給付金(新たに住民税非課税となる世帯等向け)
1世帯あたり10万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり5万円)
令和6年6月3日時点で千葉市に住民登録があり、令和6年度から新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯(令和5年度に7万円または10万円の給付金を受給した世帯を除く)
令和6年度千葉市価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯向け3万円)
1世帯あたり3万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で千葉市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税である世帯(住民税均等割のみ課税者は本給付金の対象外)
住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金(令和6年度新たに非課税等となる世帯)船橋市
1世帯あたり10万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり5万円)
令和6年6月3日時点で船橋市に住民登録があり、令和6年度住民税非課税者または均等割のみ課税者で構成される世帯(令和5年度に7万円または10万円の給付金を受給した世帯を除く)
船橋市住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金(令和6年度3万円給付金)
1世帯あたり3万円(こども加算:18歳以下の児童1人あたり2万円)
令和6年12月13日時点で船橋市に住民登録があり、令和6年度住民税非課税者・均等割のみ課税者で構成される世帯、または予期せぬ収入減少により住民税非課税相当となった家計急変世帯
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