就学援助制度

千葉県

基本情報

給付額学用品費(小学校11,630円/中学校22,730円)、入学準備学用品費(小57,060円/中63,000円)、給食費(実費)、修学旅行費(実費)など費目により異なる
申請期間随時受付(毎年度申請が必要)
対象地域千葉県
対象者鎌ケ谷市内の国公立小・中学校に就学する子どもを持ち、経済的に困難な家庭(要保護・準要保護に該当する世帯)
申請方法子どもが通う学校に申し出て申請書を受け取り、必要事項を記入の上、必要書類を添付して学校に提出する(学校で随時受け付け)

この給付金のまとめ

この給付金は、鎌ケ谷市が実施する就学援助制度で、経済的な理由で学校教育費の負担が難しいご家庭を支援します。国公立の小・中学校に通うお子さんがいる家庭のうち、生活保護受給世帯や、収入が生活保護基準の1.2倍未満の世帯などが対象です。
学用品費・給食費・修学旅行費・入学準備費など幅広い費目が援助され、特に入学準備学用品費は小学校57,060円・中学校63,000円が支給されます。申請は学校を通じて随時受け付けており、審査後に認定されると学校経由で支給が行われます。

毎年度申請が必要ですが、子育て世帯の教育費負担を大きく軽減できる制度です。

対象者・申請資格

対象者

  • 鎌ケ谷市内の国公立小・中学校に就学する子どもを持つ保護者
  • 以下のいずれかに該当する世帯:
  • 生活保護を受給している(要保護)
  • 児童扶養手当を受給している
  • 市民税が非課税または減免されている(世帯全員)
  • 国民年金保険料が免除されている(世帯全員)
  • 国民健康保険料が減免・徴収猶予されている(世帯全員)
  • 生活福祉資金の貸付を受けている
  • 世帯全員の総所得が認定基準額(生活保護基準の1.2倍)未満

認定基準額の目安(令和7年度)

  • 2人世帯(母+小学生):持家約200万円・借家約286万円
  • 3人世帯(父母+小学生):持家約226万円・借家約312万円
  • 4人世帯(父母+中学生+小学生):持家約288万円・借家約374万円

申請条件

以下のいずれかに該当すること:(1)生活保護受給 (2)生活保護停止・廃止後3か月以内 (3)児童扶養手当受給 (4)市民税非課税・減免 (5)個人事業税減免 (6)固定資産税減免 (7)国民年金保険料免除 (8)国民健康保険料減免・徴収猶予 (9)生活福祉資金貸付受給 (10)収入が認定基準額(生活保護基準の1.2倍)未満

申請方法・手順

1

申請方法

  • お子さんが通う学校に申し出て申請書兼同意書を受け取る
  • 必要事項を記入し、必要書類を添付して学校に提出(随時受付)
  • 複数の学校にお子さんが在学している場合は、それぞれの学校に提出
2

申請に必要な書類(申請理由による)

  • 申請書兼同意書(必須)
  • 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給の場合)
  • 各種減免決定通知書・免除承認通知書の写し(該当する場合)
  • 所得証明書類(収入困窮で5月までに審査を希望する場合)
  • 最新の賃貸借契約書(借家・借間の場合)
3

支給方法

  • 学校を通じて支給(時期・方法は学校に確認)

必要書類

申請書兼同意書(学校にて入手)。申請理由により:児童扶養手当証書の写し、各種減免決定通知書の写し、所得に関する証明書(収入困窮の場合)など

よくある質問

毎年申請が必要ですか?

はい、就学援助は毎年度申請が必要です。前年度に認定を受けていても、新年度は改めて学校に申請書を提出する必要があります。

申請はいつでもできますか?

学校で随時受け付けています。ただし認定時期により援助できる費目や金額が異なる場合があります。4月の新年度開始時に早めに申請することをお勧めします。

児童手当を受給していますが対象になりますか?

児童手当の受給だけでは対象になりません。対象となるのは児童扶養手当(ひとり親家庭向け)の受給者です。ただし収入が認定基準額未満であれば別途申請可能です。

共働きでも申請できますか?

世帯全員の総所得額が認定基準額(生活保護基準の1.2倍)未満であれば申請できます。共働きの場合は夫婦の収入を合算して判定されます。

給食費も援助されますか?

はい、準要保護として認定された場合、給食費の実費が援助対象となります。ただし生活保護や就学援助制度で既に給食費の支援を受けている場合は、第3子以降給食費減免制度との重複は受けられません。

お問い合わせ

生涯学習部 学校教育課 学務保健室(市役所5階)。住民税係:047-445-1094

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千葉県教育・学習支援関連給付金

受付中
教育・学習支援

千葉県公立高等学校等奨学のための給付金

生活保護受給世帯:年額32,300円、非課税世帯(全日制・定時制):年額143,700円、非課税世帯(通信制・専攻科):年額50,500円

国公立高等学校等に在学する高校生等のいる世帯で、生活保護受給世帯または保護者等全員の道府県民税所得割・市町村民税所得割が非課税である世帯。保護者が千葉県内に在住していること(高校生等が成人の場合は本人が県内在住)。

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教育・学習支援

千葉県私立高等学校等奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)

生活保護受給世帯(全日・定時・通信制):年額52,600円、非課税世帯(全日・定時制):年額152,000円、非課税世帯(通信制・専攻科):年額52,100円

就学支援金・学び直し支援金・専攻科修学支援の対象者で、令和7年7月1日時点で千葉県内の私立高等学校等に在学し、保護者等が千葉県内に在住している生活保護受給世帯または住民税所得割非課税世帯。

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教育・学習支援

高校生等臨時支援金(公立)

全日制:月額9,900円、定時制(単位制):1単位あたり1,740円、通信制:1単位あたり330円、中等教育学校後期課程:月額9,900円(授業料として学校が受領し、生徒の授業料が免除される)

公立高等学校(県立・市立高等学校、市立中等教育学校の後期課程)に在学する生徒で、高等学校等就学支援金の審査で所得制限により支給対象外となった者、または令和6年7月の就学支援金の審査を受けていない者。

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教育・学習支援

授業料減免制度(公立高等学校)

1号(災害)・2号(生活保護):授業料全額免除。3号・4号:世帯の所得÷認定基準額が1.0以下は全額免除、1.0超〜1.2以下は半額免除

千葉県立高等学校に在学する方で、高等学校等就学支援金(家計急変支援制度含む)の対象外となった方のうち、災害を受けた方、生活保護受給者、父(母)子家庭や交通遺児家庭等で生活が困窮している方、またはこれらに準ずる程度に困窮している方。

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教育・学習支援

令和7年度私立高等学校等授業料減免制度

1号・2号(年収640万円未満):月額授業料の全額から就学支援金を除いた差額を免除。3〜5号(年収750万円未満等):月額授業料の3分の2(上限21,300円)から就学支援金を除いた差額を免除

千葉県内の私立高等学校、私立中等教育学校(後期課程)、私立専修学校高等課程に在学する生徒の保護者で、生活保護受給者・年収640万円未満相当・年収750万円未満相当・災害を受けた方・家計急変の方。

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教育・学習支援

令和7年度私立高等学校入学金軽減制度

入学金の全額、または15万円のいずれか低い方の額が軽減されます(生活保護受給者・年収350万円未満程度の世帯)

千葉県内の私立高等学校(通信制の県外在住生徒を除く)または県内私立中等教育学校(後期課程)の生徒で、入学金の納入が困難であり、保護者が生活保護受給者または算定基準額合計が51,300円未満(年収350万円未満程度)の世帯。

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