令和7年度私立高等学校入学金軽減制度

千葉県

基本情報

給付額入学金の全額、または15万円のいずれか低い方の額が軽減されます(生活保護受給者・年収350万円未満程度の世帯)
申請期間申請時期は各学校ごとに異なるため、在学する学校に問い合わせること。
対象地域千葉県
対象者千葉県内の私立高等学校(通信制の県外在住生徒を除く)または県内私立中等教育学校(後期課程)の生徒で、入学金の納入が困難であり、保護者が生活保護受給者または算定基準額合計が51,300円未満(年収350万円未満程度)の世帯。
申請方法在学校に申請する。申請時期・必要書類等の詳細は各学校に問い合わせる。県が保護者へ直接入学金を補助するものではなく、学校法人への補助となる。

この給付金のまとめ

この給付金は、経済的な理由で修学が困難な千葉県内の私立高等学校等の生徒が、入学金の支払いが困難な場合に在学する学校で入学金の軽減を受けられる制度です。生活保護受給者または算定基準額合計が51,300円未満(年収350万円未満程度)の世帯が対象で、入学金の全額または15万円のいずれか低い方の額が軽減されます。
この制度は千葉県が私立高等学校等の学校法人に補助する仕組みであり、県が保護者に直接入学金を支払うものではありません。一部の制度を設けていない学校を除き、千葉県内の私立高等学校と私立中等教育学校(後期課程)が対象となります。

対象者・申請資格

対象となる学校種

  • 千葉県内の私立高等学校(通信制課程の県外在住生徒は除く)
  • 千葉県内の私立中等教育学校(後期課程)
  • 一部制度を設けていない学校は対象外

対象区分(どちらかに該当すること)

  • 1号:生活保護を受給されている方
  • 2号:保護者等全員の算定基準額合計が51,300円未満の方(年収350万円未満程度の世帯に相当)

算定基準額の計算式

「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」で算出

必要条件

  • 入学金の納入が困難であると認められること

申請条件

1.入学金の納入が困難であると認められること。2.生徒の保護者が以下のいずれかに該当すること。
1号:生活保護を受給されている方。2号:保護者等全員の算定基準額合計が51,300円未満(年収350万円未満程度の世帯に相当)の方。

申請方法・手順

1

申請手続き

  • 在学する学校の事務室に申し出る
  • 申請時期・必要書類の詳細は学校ごとに異なるため、学校に問い合わせる
2

算定基準額の確認方法

  • 住民税の賦課期日(1月1日)に在住していた市町村に問い合わせ
  • マイナポータルでも確認可能(マイナンバーカードが必要)
3

注意事項

  • 制度は学校法人への補助として運用されるため、県から保護者への直接支払いはなし
  • 一部の制度を設けていない学校があるため、まず学校に問い合わせることが重要
4

問い合わせ先

  • 在学する学校または千葉県総務部学事課(電話:043-223-2155)

必要書類

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よくある質問

入学金軽減制度でいくら軽減されますか?

入学金の全額または15万円のいずれか低い方の額が軽減されます。例えば入学金が10万円の場合は10万円全額が軽減され、入学金が20万円の場合は上限の15万円が軽減されます。

この制度はどこに申請すればよいですか?

在学する学校に申請します。申請時期や必要書類の詳細は学校ごとに異なりますので、まず学校の事務室にお問い合わせください。千葉県が保護者へ直接入学金を補助するものではなく、学校法人への補助として運用されます。

年収の目安を教えてください

2号の対象となる目安は年収350万円未満程度の世帯(算定基準額51,300円未満)です。算定基準額は「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」で計算され、詳細は在住市町村またはマイナポータルで確認できます。

すべての私立高校で使えますか?

千葉県内の私立高等学校と私立中等教育学校(後期課程)が対象ですが、一部制度を設けていない学校を除きます。また通信制課程の県外在住生徒は対象外です。まず在学または入学予定の学校が制度を設けているかを確認してください。

入学金軽減と授業料減免を同時に受けられますか?

それぞれの要件を満たしていれば、入学金軽減制度と授業料減免制度の両方を受けることができます。詳しくは在学する学校の事務室にご相談ください。

県外の私立高校に入学する場合は利用できますか?

この制度は千葉県内の私立高等学校等が入学金を軽減した場合に経費を助成するものです。そのため、千葉県外の私立高校への入学の場合は対象外となります。

お問い合わせ

各学校または千葉県総務部学事課(電話:043-223-2155)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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千葉県教育・学習支援関連給付金

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千葉県公立高等学校等奨学のための給付金

生活保護受給世帯:年額32,300円、非課税世帯(全日制・定時制):年額143,700円、非課税世帯(通信制・専攻科):年額50,500円

国公立高等学校等に在学する高校生等のいる世帯で、生活保護受給世帯または保護者等全員の道府県民税所得割・市町村民税所得割が非課税である世帯。保護者が千葉県内に在住していること(高校生等が成人の場合は本人が県内在住)。

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千葉県私立高等学校等奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)

生活保護受給世帯(全日・定時・通信制):年額52,600円、非課税世帯(全日・定時制):年額152,000円、非課税世帯(通信制・専攻科):年額52,100円

就学支援金・学び直し支援金・専攻科修学支援の対象者で、令和7年7月1日時点で千葉県内の私立高等学校等に在学し、保護者等が千葉県内に在住している生活保護受給世帯または住民税所得割非課税世帯。

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高校生等臨時支援金(公立)

全日制:月額9,900円、定時制(単位制):1単位あたり1,740円、通信制:1単位あたり330円、中等教育学校後期課程:月額9,900円(授業料として学校が受領し、生徒の授業料が免除される)

公立高等学校(県立・市立高等学校、市立中等教育学校の後期課程)に在学する生徒で、高等学校等就学支援金の審査で所得制限により支給対象外となった者、または令和6年7月の就学支援金の審査を受けていない者。

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授業料減免制度(公立高等学校)

1号(災害)・2号(生活保護):授業料全額免除。3号・4号:世帯の所得÷認定基準額が1.0以下は全額免除、1.0超〜1.2以下は半額免除

千葉県立高等学校に在学する方で、高等学校等就学支援金(家計急変支援制度含む)の対象外となった方のうち、災害を受けた方、生活保護受給者、父(母)子家庭や交通遺児家庭等で生活が困窮している方、またはこれらに準ずる程度に困窮している方。

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令和7年度私立高等学校等授業料減免制度

1号・2号(年収640万円未満):月額授業料の全額から就学支援金を除いた差額を免除。3〜5号(年収750万円未満等):月額授業料の3分の2(上限21,300円)から就学支援金を除いた差額を免除

千葉県内の私立高等学校、私立中等教育学校(後期課程)、私立専修学校高等課程に在学する生徒の保護者で、生活保護受給者・年収640万円未満相当・年収750万円未満相当・災害を受けた方・家計急変の方。

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高等教育の修学支援新制度(千葉県機関要件確認)

授業料・入学金の減免(金額は機関・世帯収入・支援区分により異なる)

低所得世帯の学生・生徒で強い学びの意欲がある方。支援対象となる機関要件を満たした大学・専門学校(千葉県所管:県立大学1校・県立専門学校3校・私立専門学校58校)に在学または入学予定の方。

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