令和7年度私立高等学校等授業料減免制度

千葉県

基本情報

給付額1号・2号(年収640万円未満):月額授業料の全額から就学支援金を除いた差額を免除。3〜5号(年収750万円未満等):月額授業料の3分の2(上限21,300円)から就学支援金を除いた差額を免除
申請期間4月分からその年度の3月分まで。家計状況が急変した場合は年度途中からも受けることができる。令和8年度以降の制度については決定次第お知らせ予定。
対象地域千葉県
対象者千葉県内の私立高等学校、私立中等教育学校(後期課程)、私立専修学校高等課程に在学する生徒の保護者で、生活保護受給者・年収640万円未満相当・年収750万円未満相当・災害を受けた方・家計急変の方。
申請方法学校の事務室に申し出て申請。学校が審査し、県から学校法人への補助として運用される(県が保護者へ直接補助するものではない)。詳細は学校ごとに異なる。

この給付金のまとめ

この給付金は、千葉県内の私立高等学校等に通う生徒の保護者の教育費負担を軽減し、修学を促進するために設けられた授業料減免制度です。制度は千葉県が私立高等学校等の設置者に補助する形で運用されており、県が保護者へ直接支払うものではありません。
生活保護受給世帯や年収640万円未満程度の世帯(算定基準額175,500円未満)は月額授業料の全額から就学支援金を除いた差額が免除され、年収750万円未満程度の世帯(算定基準額227,100円未満)は月額授業料の3分の2(上限21,300円)から就学支援金を除いた差額が免除されます。災害を受けた場合や家計急変の場合も対象となります。

令和8年度以降の制度については現在未定で、決定次第お知らせが予定されています。

対象者・申請資格

対象となる学校種

  • 県内私立高等学校(通信制課程の県外在住生徒は除く)
  • 県内私立中等教育学校(後期課程)
  • 県内私立専修学校高等課程(高等学校卒業者・准看護師養成目的の専修学校は除く)

対象区分

  • 1号:生活保護受給者
  • 2号:算定基準額合計が175,500円未満(年収640万円未満程度)
  • 3号:算定基準額合計が227,100円未満(年収750万円未満程度)
  • 4号:住宅等の建物・土地・家財等に災害を受けた方
  • 5号:2〜4号に準ずる程度に困窮している方(家計急変)

算定基準額の計算式

「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」で算出

注意事項

  • 平成25年度以前の入学生については対象者・減免額が異なる場合あり

申請条件

対象となる学校種の生徒であり、以下のいずれかに該当すること。1号:生活保護受給者。
2号:保護者等全員の算定基準額合計が175,500円未満(年収640万円未満程度)。3号:算定基準額合計が227,100円未満(年収750万円未満程度)。

4号:住宅等に災害を受けた方。5号:2〜4号に準ずる程度に困窮している方(家計急変)。

算定基準額は「市町村民税の課税標準額×6%-調整控除の額」。

申請方法・手順

1

申請手続き

  • 在学する学校の事務室に申し出る
  • 申請時期・必要書類の詳細は学校ごとに異なるため、学校の事務担当者に確認
2

算定基準額の確認方法

  • 住民税の賦課期日(その年の1月1日)に在住していた市町村へ問い合わせ
  • マイナンバーカードを発行している場合は「マイナポータル」でも確認可能
3

家計急変の場合

  • 年度途中からでも申請可能
  • 状況を学校に相談し、必要書類を確認する
4

減免額の確認

  • 減免内容は学校により異なる場合があるため、学校の事務担当者に確認
5

問い合わせ先

  • 各学校または千葉県総務部学事課(電話:043-223-2155)

必要書類

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よくある質問

私立高校の授業料減免制度と奨学のための給付金は同時に受けられますか?

各々の要件を満たしていれば両方を受けることができます。授業料減免制度は就学支援金との差額を免除する仕組みで、奨学のための給付金は授業料以外の教育費を補助するものです。ただし、授業料の奨学資金貸付金との併給は、各々の要件を満たしていれば可能です。

算定基準額とは何ですか?どうやって計算しますか?

算定基準額は「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」で計算されます。課税標準額や調整控除の額は、住民税の賦課期日(その年の1月1日)に在住していた市町村に問い合わせるか、マイナンバーカードをお持ちの場合はマイナポータルで確認できます。

県外の私立高校に通っている場合も対象になりますか?

この授業料減免制度は千葉県内の私立高等学校等が授業料を減免した場合にその経費を助成する制度のため、千葉県外の私立高校等に通っている場合は対象外となります。

年度途中で家計が急変した場合も申請できますか?

はい、家計状況が急変した場合(5号:家計急変)は年度途中からでも申請することができます。まず在学する学校の事務室に状況を相談し、必要な書類や手続きについて確認してください。

令和8年度以降も制度は続きますか?

令和8年度以降の千葉県私立高等学校等授業料減免制度については、現在のページには令和7年度の内容が掲載されています。令和8年度以降の制度内容は決定次第お知らせされる予定です。詳細は千葉県総務部学事課私学振興班(電話:043-223-2155)にお問い合わせください。

減免額はどのくらいですか?

1号・2号(年収640万円未満程度)は月額授業料の全額から就学支援金を除いた差額が免除されます。3〜5号(年収750万円未満程度等)は月額授業料の3分の2(ただし上限21,300円)から就学支援金を除いた差額が免除されます。減免内容は学校により異なる場合があります。

お問い合わせ

在学する学校または千葉県総務部学事課私学振興班(電話:043-223-2155)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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千葉県教育・学習支援関連給付金

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千葉県公立高等学校等奨学のための給付金

生活保護受給世帯:年額32,300円、非課税世帯(全日制・定時制):年額143,700円、非課税世帯(通信制・専攻科):年額50,500円

国公立高等学校等に在学する高校生等のいる世帯で、生活保護受給世帯または保護者等全員の道府県民税所得割・市町村民税所得割が非課税である世帯。保護者が千葉県内に在住していること(高校生等が成人の場合は本人が県内在住)。

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千葉県私立高等学校等奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)

生活保護受給世帯(全日・定時・通信制):年額52,600円、非課税世帯(全日・定時制):年額152,000円、非課税世帯(通信制・専攻科):年額52,100円

就学支援金・学び直し支援金・専攻科修学支援の対象者で、令和7年7月1日時点で千葉県内の私立高等学校等に在学し、保護者等が千葉県内に在住している生活保護受給世帯または住民税所得割非課税世帯。

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高校生等臨時支援金(公立)

全日制:月額9,900円、定時制(単位制):1単位あたり1,740円、通信制:1単位あたり330円、中等教育学校後期課程:月額9,900円(授業料として学校が受領し、生徒の授業料が免除される)

公立高等学校(県立・市立高等学校、市立中等教育学校の後期課程)に在学する生徒で、高等学校等就学支援金の審査で所得制限により支給対象外となった者、または令和6年7月の就学支援金の審査を受けていない者。

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授業料減免制度(公立高等学校)

1号(災害)・2号(生活保護):授業料全額免除。3号・4号:世帯の所得÷認定基準額が1.0以下は全額免除、1.0超〜1.2以下は半額免除

千葉県立高等学校に在学する方で、高等学校等就学支援金(家計急変支援制度含む)の対象外となった方のうち、災害を受けた方、生活保護受給者、父(母)子家庭や交通遺児家庭等で生活が困窮している方、またはこれらに準ずる程度に困窮している方。

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令和7年度私立高等学校入学金軽減制度

入学金の全額、または15万円のいずれか低い方の額が軽減されます(生活保護受給者・年収350万円未満程度の世帯)

千葉県内の私立高等学校(通信制の県外在住生徒を除く)または県内私立中等教育学校(後期課程)の生徒で、入学金の納入が困難であり、保護者が生活保護受給者または算定基準額合計が51,300円未満(年収350万円未満程度)の世帯。

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高等教育の修学支援新制度(千葉県機関要件確認)

授業料・入学金の減免(金額は機関・世帯収入・支援区分により異なる)

低所得世帯の学生・生徒で強い学びの意欲がある方。支援対象となる機関要件を満たした大学・専門学校(千葉県所管:県立大学1校・県立専門学校3校・私立専門学校58校)に在学または入学予定の方。

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