高校生等臨時支援金(公立)
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、公立高等学校(県立・市立高等学校等)に生徒が在学する世帯のうち、所得制限により高等学校等就学支援金の支給対象とならない世帯を救済する新しい支援制度です。支援金は生徒本人(保護者)ではなく学校が授業料として受け取るため、生徒は支援金相当額の授業料の支払いが免除されます。
全日制は月額9,900円(年間最大118,800円)、定時制は1単位あたり1,740円、通信制は1単位あたり330円が支援されます。申請は高等学校等就学支援金と同じくe-shienシステムを利用して行い、就学支援金の審査と同時に手続きを進めることができます。
令和7年4月から令和8年3月まで最長1年間の支援が受けられます。
対象者・申請資格
対象となる生徒
- 在校生で高等学校等就学支援金を受給していない方(令和6年7月の審査未受審も含む)
- 新入生で令和7年4月の就学支援金の審査で所得制限により支給対象外となった方
基本要件
- 生徒本人が日本国内に住所を有すること
- 高等学校等を卒業または修了していないこと
- 在学期間が通算36月以内(定時制・通信制は48月以内)
- 保護者等の所得が就学支援金の所得基準額以上または審査未受審であること
対象となる学校
- 県立高等学校
- 市立高等学校
- 市立中等教育学校の後期課程
注意事項
- 新入生で令和7年4月の就学支援金申請をしていない場合、4月〜6月分の認定ができず3ヶ月分の授業料が発生する
申請条件
1.生徒本人が日本国内に住所を有すること。2.高等学校等を卒業または修了していないこと。
3.高等学校等の在学期間が通算36月(定時制・通信制は48月)を超えていないこと。4.保護者等の所得が就学支援金制度の所得基準額以上で審査結果が不認定、または令和6年7月の審査が未審査であること。
申請方法・手順
申請方法(e-shien利用)
- 在学校から申請の案内を受け取る(8月下旬〜9月中旬に申請期間が指定)
6月末まで就学支援金を受給していた方
- e-shienにアクセスして就学支援金の継続意向確認と収入状況届出を入力
- 収入状況届出の入力後に臨時支援金申請ボタンが表示されるので続けて申請
6月末まで就学支援金を受給していなかった方
- e-shienにアクセスして就学支援金の意向登録後、受給資格認定申請を実施
- 受給資格認定申請後に臨時支援金申請ボタンが表示されるので続けて申請
e-shienで申請できない場合
- 在籍する学校へ連絡
- 就学支援金の申請書および臨時支援金の申請書を受け取る
- 必要事項を記入して学校へ提出
注意
途中でログアウトすると申請画面に戻れなくなるため、一度始めたら最後まで完了させること
必要書類
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よくある質問
高校生等臨時支援金とはどのような制度ですか?
所得制限により高等学校等就学支援金の支給対象とならない公立高校生を支援する制度です。支援金は学校が生徒に代わって授業料として受け取るため、保護者への直接支払いはありませんが、授業料の支払いが支援金相当額だけ免除されます。
支援金の金額はどのくらいですか?
全日制および中等教育学校後期課程は月額9,900円(年間最大118,800円)、定時制(単位制)は1単位あたり1,740円、通信制は1単位あたり330円です。認定を受ける期間や在学する学校の区分によって支給総額が異なります。
申請はどうやってすればよいですか?
高等学校等就学支援金と同じくe-shien(電子申請システム)での申請が基本です。就学支援金の意向確認後または申請情報入力後に臨時支援金申請ボタンが表示されます。e-shienでの申請が困難な場合は在籍する学校に連絡して紙の申請書を取得してください。
申請中にe-shienからログアウトしてしまった場合はどうすればよいですか?
保護者等の操作では申請手続きに戻ることができません。在籍する学校に連絡すれば学校側で対応してもらえます。申請を始めたら途中でログアウトしたり画面を閉じたりしないよう注意してください。
いつから支援が受けられますか?
必要な申請を行うことで、最長で令和7年4月から令和8年3月までの1年間、臨時支援金の支給が可能です。ただし、就学支援金の認定を受けた期間や休学していた期間は除かれます。
新入生で4月の就学支援金申請をしていない場合はどうなりますか?
新入生で令和7年4月の就学支援金申請をしていない場合、臨時支援金の申請を行っても4月〜6月分の認定ができず、3ヶ月分の授業料が発生します。在籍する学校に連絡して、必ず令和7年4月の就学支援金の申請を行ってください。
お問い合わせ
在籍する学校(学校が指定する申請期間内に申請)
千葉県の教育・学習支援関連給付金
千葉県公立高等学校等奨学のための給付金
生活保護受給世帯:年額32,300円、非課税世帯(全日制・定時制):年額143,700円、非課税世帯(通信制・専攻科):年額50,500円
国公立高等学校等に在学する高校生等のいる世帯で、生活保護受給世帯または保護者等全員の道府県民税所得割・市町村民税所得割が非課税である世帯。保護者が千葉県内に在住していること(高校生等が成人の場合は本人が県内在住)。
千葉県私立高等学校等奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)
生活保護受給世帯(全日・定時・通信制):年額52,600円、非課税世帯(全日・定時制):年額152,000円、非課税世帯(通信制・専攻科):年額52,100円
就学支援金・学び直し支援金・専攻科修学支援の対象者で、令和7年7月1日時点で千葉県内の私立高等学校等に在学し、保護者等が千葉県内に在住している生活保護受給世帯または住民税所得割非課税世帯。
授業料減免制度(公立高等学校)
1号(災害)・2号(生活保護):授業料全額免除。3号・4号:世帯の所得÷認定基準額が1.0以下は全額免除、1.0超〜1.2以下は半額免除
千葉県立高等学校に在学する方で、高等学校等就学支援金(家計急変支援制度含む)の対象外となった方のうち、災害を受けた方、生活保護受給者、父(母)子家庭や交通遺児家庭等で生活が困窮している方、またはこれらに準ずる程度に困窮している方。
令和7年度私立高等学校等授業料減免制度
1号・2号(年収640万円未満):月額授業料の全額から就学支援金を除いた差額を免除。3〜5号(年収750万円未満等):月額授業料の3分の2(上限21,300円)から就学支援金を除いた差額を免除
千葉県内の私立高等学校、私立中等教育学校(後期課程)、私立専修学校高等課程に在学する生徒の保護者で、生活保護受給者・年収640万円未満相当・年収750万円未満相当・災害を受けた方・家計急変の方。
令和7年度私立高等学校入学金軽減制度
入学金の全額、または15万円のいずれか低い方の額が軽減されます(生活保護受給者・年収350万円未満程度の世帯)
千葉県内の私立高等学校(通信制の県外在住生徒を除く)または県内私立中等教育学校(後期課程)の生徒で、入学金の納入が困難であり、保護者が生活保護受給者または算定基準額合計が51,300円未満(年収350万円未満程度)の世帯。
高等教育の修学支援新制度(千葉県機関要件確認)
授業料・入学金の減免(金額は機関・世帯収入・支援区分により異なる)
低所得世帯の学生・生徒で強い学びの意欲がある方。支援対象となる機関要件を満たした大学・専門学校(千葉県所管:県立大学1校・県立専門学校3校・私立専門学校58校)に在学または入学予定の方。
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