社会福祉法人等による低所得者利用者負担軽減制度
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、低所得で生計が困難な方や生活保護受給者が介護保険サービスを利用しやすくするための制度です。社会福祉法人等が、その社会的役割にもとづき、利用者負担(介護費・食費・居住費・宿泊費)を軽減します。
全国共通の制度であり、市町が実施主体となって確認証を交付します。訪問介護・通所介護・特別養護老人ホームなど幅広いサービスが対象で、収入や資産の要件を満たしお住まいの市町に認定された方が利用できます。
申請はお住まいの市町の介護保険担当課で受け付けており、確認証の交付を受けることで対象の社会福祉法人のサービス利用時に自動的に軽減が適用されます。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
- 介護保険の要介護被保険者・要支援被保険者、または基本チェックリストにより介護予防・生活支援サービス事業対象者に該当する方
- 市町民税世帯非課税者(または生活保護受給者)
- 年間収入が単身世帯150万円以下(世帯員1人増加ごとに50万円加算)
- 預貯金等が単身世帯350万円以下(世帯員1人増加ごとに100万円加算)
- 日常生活に使用する資産以外に活用できる資産がない
- 負担能力のある親族等に扶養されていない
- 介護保険料を滞納していない
- 上記全要件を満たし、市町が生計困難と認めた方が対象です
申請条件
- 年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯が1人増えるごとに50万円加算)
- 預貯金等が単身世帯で350万円以下(世帯が1人増えるごとに100万円加算)
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
- 市町民税世帯非課税者であること(または生活保護受給者)
申請方法・手順
申請・利用の手順
- お住まいの市町の介護保険担当課に「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付申請をする
- 収入・資産状況を示す書類(源泉徴収票・通帳の写し等)を持参する
- 市町の審査を経て確認証が交付される
- 軽減の申出をしている社会福祉法人等が提供するサービスを利用する際に確認証を提示する
- 確認証の内容に基づいて介護費・食費・居住費・宿泊費の負担が軽減される
- なお、短期入所等の食費・居住費の軽減は特定入所者介護サービス費の支給を受けている場合に限られます
必要書類
- 介護保険被保険者証
- 収入・資産状況を確認できる書類(源泉徴収票、通帳の写し等)
- その他市町が必要とする書類(市町によって異なる場合があります)
よくある質問
どのようなサービスで利用者負担が軽減されますか?
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護など幅広い介護保険サービスが対象です。
収入の要件はどのくらいですか?
年間収入が単身世帯で150万円以下が目安です。世帯員が1人増えるごとに50万円が加算されます。また、預貯金等は単身世帯で350万円以下(世帯員1人増加ごとに100万円加算)の要件もあります。
どこに申請すればよいですか?
軽減を希望する場合は、お住まいの市町の介護保険担当課に「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付申請をしてください。愛媛県庁の長寿介護課(Tel:089-912-2430)でも制度についての相談が可能です。
すべての社会福祉法人のサービスで使えますか?
いいえ、軽減の申出を行っている社会福祉法人等が実施するサービスのみが対象です。利用前に該当のサービス事業所が軽減申出事業所であるか確認してください。申出事業所一覧は都道府県のウェブサイトで公開されています。
生活保護を受けていますが対象になりますか?
はい、生活保護受給者は収入・資産要件に関わらず対象となります。お住まいの市町の介護保険担当課または福祉担当窓口にご相談ください。
お問い合わせ
長寿介護課(愛媛県庁) 〒790-8570 松山市一番町4-4-2 Tel:089-912-2430 / Fax:089-935-8075 ※軽減適用の申請・相談はお住まいの市町の介護保険担当課へ
愛媛県の高齢者支援関連給付金
介護テクノロジー定着支援事業費補助金
補助率4分の3。補助限度額は機器の種類・職員数により異なる。移乗支援・入浴支援機器等:100万円/台、介護業務支援ソフト:職員数に応じて100万〜250万円、その他機器:30万円/台、情報端末:10万円/台、パッケージ型導入支援:1,000万円以内/事業所、業務改善支援:45万円/事業所
愛媛県内に所在する介護サービス事業所または老人ホーム(養護・軽費)を運営・開設する事業者。生産性向上への取組、Security Actionの宣言、コンサルティング会社等による業務改善支援の受講などの要件をすべて満たす必要があります。
愛媛県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業
基準月(令和7年12月が原則)の介護報酬 × 交付率(サービス種別ごとに設定、例:訪問介護26.4%、通所介護19.2%、介護福祉施設サービス23.4% など)
都道府県内の介護保険指定事業所(訪問介護・通所介護・特別養護老人ホーム等の介護サービス事業所)に勤務する職員を雇用する事業者
愛媛県介護生産性向上推進事業費補助金
補助率2分の1、補助限度額500万円以内
県内で介護保険法に定める指定または許可を受けた介護サービス事業所を運営・開設する法人等で、介護現場の生産性向上に関し地域のモデルとなる取組を行い、好事例の横展開に協力する者
介護員養成研修受講促進事業
受講料・教材費の3分の2を助成(事業所負担:3分の1)。1人あたりの助成上限額:55,000円
愛媛県内に所在する介護事業所(介護保険法に基づく指定介護サービス事業所および老人福祉法に基づく施設等)。ただし、雇用している介護職員の研修受講費用を事業所が負担していること、かつ他の法律または制度に基づく助成金の交付を受けていないことが条件です。
愛媛県介護人材確保・職場環境改善等事業
基準月(令和6年12月)の介護総報酬 × サービス類型別交付率(標準的な職員配置で常勤介護職員1人あたり5万4千円相当)
介護職員等処遇改善加算(1〜4)を取得している介護サービス事業所。訪問介護・通所介護・入所系施設など幅広いサービス類型が対象。介護職員以外の職種も人件費改善の対象に含めることが可能。
令和5年度愛媛県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金
補助率10分の10(全額補助)、別紙1の基準単価を上限。施設内療養費:令和5年9月末まで1人1日1万円(最大15万円)、令和5年10月1日以降1人1日5千円(最大7万5千円)。一定要件充足時は同額を追加補助。
愛媛県内の介護サービス事業所・介護施設等(訪問介護、通所介護、短期入所、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症グループホーム等)
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