愛媛県介護人材確保・職場環境改善等事業
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、介護職員の賃上げと職場環境改善を支援するために国が創設し、都道府県を通じて実施される補助金事業です。「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月閣議決定)に基づき、介護サービス事業所に対して人件費改善や職場環境整備に必要な費用が補助されます。
補助額は基準月の介護総報酬にサービス類型別交付率を乗じた金額で、標準的な事業所で常勤介護職員1人あたり5万4千円相当が目安です。人件費(一時金等)への充当を基本としつつ、介護助手の募集費・研修費・業務改善コンサルティング費用等の職場環境改善経費にも活用できます。
介護現場の人材確保・定着と生産性向上を両立させることを目的とした、実務的なインセンティブ制度です。
対象者・申請資格
対象となる事業所・事業者
- 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ〜Ⅳ)を算定している介護サービス事業所
- 訪問介護、通所介護、入所系施設(特養・老健等)、グループホームなど幅広いサービス類型が対象
- 介護予防・日常生活支援総合事業の一部も対象(処遇改善加算相当の加算を算定している場合)
対象外となるケース
- 訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導、福祉用具貸与・販売、居宅介護支援等(介護職員が配置されていないサービス)
- 計画書提出時点で廃止・休止が明らかな事業所
- 令和7年4月以降に開設する新規事業所
処遇改善加算未取得でも対象になる場合
- 令和7年4月からの処遇改善加算取得に向けた体制届出を令和7年4月15日までに行っていれば対象
申請条件
1. 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ〜Ⅳ)のいずれかを算定していること(基準月である令和6年12月時点)。ただし未算定でも令和7年4月からの処遇改善加算取得に係る体制届出を期日(4月15日)までに行えば対象。
2. 以下のいずれかの職場環境改善取組を計画または既に実施していること:
3. 計画書提出時点で廃止・休止が明らかになっていないこと。
4. 令和7年4月以降に開設する新規事業所は対象外。
- 介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
- 業務改善活動の体制構築(委員会・プロジェクトチームの立ち上げ、外部研修会への参加等)
- 業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
申請方法・手順
申請から受給までの流れ
都道府県が示す補助金計画書様式(処遇改善加算申請様式と一体化)に、取組内容(業務棚卸し・体制構築・役割分担のいずれか)を記載して提出
法人単位での申請が可能。ただし事業所が所在する都道府県ごとに別途提出が必要。
愛媛県の申請先・様式はホームページで確認
補助額確定後、都道府県から介護報酬の振込先口座に直接入金(愛媛県は令和7年9月5日支払済み)
補助期間終了後、愛媛県が定める期日(令和8年1月9日)までに実績報告書を提出。補助金充当分の人件費改善・職場環境改善はこの提出前までに実施が必要
- STEP1:計画書の作成
- STEP2:都道府県への提出
- STEP3:補助金の受領
- STEP4:実績報告書の提出
必要書類
※愛媛県ホームページから様式をダウンロード可能
- 補助金計画書(都道府県指定様式)
- 実績報告書(提出用様式および記入例あり)
よくある質問
補助金はいくらもらえますか?
「基準月(原則令和6年12月)の介護総報酬×サービス類型別交付率」で算出されます。標準的な職員配置の事業所では、常勤介護職員1人あたり5万4千円相当が目安ですが、事業所の規模やサービス類型によって金額は異なります。
補助金はどのように使えますか?
人件費改善(一時金・手当等)を基本としますが、介護助手の募集費、職場環境改善のための研修費、業務改善に係るコンサルティング費・会議費等にも充当できます。ただし、PCやタブレット・介護ロボット等の機器購入費には使用できません。
介護職員以外の職員も人件費改善の対象にできますか?
はい、同一事業所に雇用されている職員であれば、介護職員以外もすべて対象にできます。また、法人本部の職員についても、補助対象のサービス事業所等における業務を行っていると判断できる場合は対象に含めることができます。
処遇改善加算をまだ取得していない事業所でも申請できますか?
令和7年4月からの処遇改善加算取得に向けた体制届出を令和7年4月15日までに行っていれば、加算未取得でも申請対象となります。ただし処遇改善加算Ⅴのみを算定している場合も同様の条件を満たせば対象です。
実績報告書はいつまでに提出すればよいですか?
愛媛県では令和8年1月9日(金)が提出期限です。補助金充当分の人件費改善や職場環境改善は、この実績報告書の提出前までに実施しておく必要があります。
お問い合わせ
愛媛県 長寿介護課 〒790-8570 松山市一番町4-4-2 Tel:089-912-2430 Fax:089-935-8075 (厚生労働省コールセンター:050-3733-0222、受付9:00〜18:00、土日含む)
愛媛県の高齢者支援関連給付金
介護テクノロジー定着支援事業費補助金
補助率4分の3。補助限度額は機器の種類・職員数により異なる。移乗支援・入浴支援機器等:100万円/台、介護業務支援ソフト:職員数に応じて100万〜250万円、その他機器:30万円/台、情報端末:10万円/台、パッケージ型導入支援:1,000万円以内/事業所、業務改善支援:45万円/事業所
愛媛県内に所在する介護サービス事業所または老人ホーム(養護・軽費)を運営・開設する事業者。生産性向上への取組、Security Actionの宣言、コンサルティング会社等による業務改善支援の受講などの要件をすべて満たす必要があります。
愛媛県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業
基準月(令和7年12月が原則)の介護報酬 × 交付率(サービス種別ごとに設定、例:訪問介護26.4%、通所介護19.2%、介護福祉施設サービス23.4% など)
都道府県内の介護保険指定事業所(訪問介護・通所介護・特別養護老人ホーム等の介護サービス事業所)に勤務する職員を雇用する事業者
愛媛県介護生産性向上推進事業費補助金
補助率2分の1、補助限度額500万円以内
県内で介護保険法に定める指定または許可を受けた介護サービス事業所を運営・開設する法人等で、介護現場の生産性向上に関し地域のモデルとなる取組を行い、好事例の横展開に協力する者
社会福祉法人等による低所得者利用者負担軽減制度
介護費負担・食費負担・居住費(滞在費)負担・宿泊費負担の軽減(軽減割合は市町・サービスにより異なる)
介護保険の要介護・要支援被保険者、または基本チェックリストにより介護予防・生活支援サービス事業対象者に該当する方で、お住まいの市町民税世帯非課税者のうち生計が困難と認められた方、および生活保護受給者。年間収入・預貯金等の要件を満たし、市町の認定を受けた方が対象です。
介護員養成研修受講促進事業
受講料・教材費の3分の2を助成(事業所負担:3分の1)。1人あたりの助成上限額:55,000円
愛媛県内に所在する介護事業所(介護保険法に基づく指定介護サービス事業所および老人福祉法に基づく施設等)。ただし、雇用している介護職員の研修受講費用を事業所が負担していること、かつ他の法律または制度に基づく助成金の交付を受けていないことが条件です。
令和5年度愛媛県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金
補助率10分の10(全額補助)、別紙1の基準単価を上限。施設内療養費:令和5年9月末まで1人1日1万円(最大15万円)、令和5年10月1日以降1人1日5千円(最大7万5千円)。一定要件充足時は同額を追加補助。
愛媛県内の介護サービス事業所・介護施設等(訪問介護、通所介護、短期入所、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症グループホーム等)
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