生活困窮者自立支援制度(住居確保給付金)
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、離職・廃業や収入減少により経済的に困窮し、住まいを失うリスクに直面している方を支援するための制度です。生活困窮者自立支援法に基づく国の制度で、愛媛県内の郡部9町では県の福祉事務所が窓口を担います。
家賃補助として月額上限2.5〜5万円を最長9か月間支給するほか、転居が必要な場合には引越し費用等を最大15万円まで補助します。単に金銭的な支援にとどまらず、ハローワークや自立相談支援機関と連携しながら、就労・生活再建に向けた包括的なサポートを受けることができます。
まずは最寄りの「くらしの相談支援室」へ気軽に相談することが第一歩です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 離職・廃業から2年以内、またはやむを得ない収入減少(離職同程度)の方
- 主たる生計維持者であること
- 世帯収入が基準額+家賃額以下(例:単身世帯は月11万円以下)
- 金融資産(預貯金・現金合計)が基準以下(例:単身46.8万円以下)
- 常用就職の意欲があり、ハローワーク等での求職活動を誠実に行える方
- 類似の公的給付を受けていないこと
- 暴力団員でないこと
対象外となるケース
- 自己都合による離職や廃業(ただし、やむを得ない収入減少は対象)
- 住居を所有している場合(申請者・同世帯全員)
- 既に類似の公的支援給付を受けている場合
申請条件
(1)離職等または収入減少により経済的に困窮し、住居を失った・失うおそれがある。(2)申請日から離職・廃業の日から2年以内(疾病等による就職活動不能期間は加算、上限4年)、または収入が離職同程度に減少。
(3)主たる生計維持者であること。(4)世帯収入額が基準額+家賃額以下(例:単身11万円以下)。
(5)金融資産が一定基準以下(例:単身46.8万円以下)。(6)常用就職の意欲があり求職活動を誠実に行うこと。
(7)類似の給付等を受けていないこと。(8)暴力団員でないこと。
申請方法・手順
申請の流れ
- Step1:最寄りの「くらしの相談支援室」(各町社会福祉協議会)へ相談
- Step2:支給要件の確認と必要書類の案内を受ける
- Step3:申請書(様式1-1等)および添付書類を提出
- Step4:県の福祉事務所(地域福祉課等)が支給の可否を審査・決定
- Step5:家賃補助は住宅の貸主口座へ直接振込み(原則)
注意事項
- 支給開始後も月4回以上の自立相談支援機関との面談や月2回以上のハローワーク相談など、求職活動の継続が必要
- 支給期間は原則3か月(最長9か月)。延長には一定の条件を満たす必要がある
- 転居費用補助を希望する場合は、家計改善支援事業等との連携が必要
必要書類
- 「生活困窮者住居確保給付金支給申請書」(様式1-1)・「住居確保給付金申請時確認書」(様式1-1Aまたは1-2A)・収入・資産を証明する書類・離職・廃業を証明する書類(離職票等)・賃貸借契約書または転居予定住宅の情報・本人確認書類・求職活動状況を証明する書類(必要に応じて)
よくある質問
愛媛県の郡部に住んでいますが、どこに相談すればよいですか?
お住まいの町の社会福祉協議会にある「くらしの相談支援室」が相談窓口です。例えば上島町は0897-76-2638、久万高原町は0892-56-0750です。市部にお住まいの方は各市の担当窓口にお問い合わせください。
離職してから2年以上経過していますが申請できますか?
原則として離職・廃業から2年以内が要件ですが、その期間に疾病・負傷・育児などやむを得ない事情で30日以上求職活動ができなかった場合は、その日数分だけ期間が延長されます(最長4年)。まずは相談窓口にご確認ください。
家賃補助と転居費用補助は両方受けられますか?
原則として同時受給は想定されていませんが、要件を満たせば家計改善支援事業の支援のもと転居費用補助を受けた上で、転居後に家賃補助を申請することは可能です。詳しくは相談窓口でご確認ください。
支給期間の3か月が終わったら延長できますか?
一定の条件(求職活動の誠実な実施、収入・資産要件の継続充足など)を満たす場合、最長9か月まで延長が可能です。延長申請は支給期間満了前に相談窓口へお申し出ください。
敷金や前家賃は転居費用補助の対象になりますか?
敷金と契約時の前払い家賃は補助対象外です。対象となるのは礼金・仲介手数料・家賃債務保証料・住宅保険料・家財運搬費用・原状回復費用・鍵交換費用などです。
お問い合わせ
愛媛県 保健福祉部 社会福祉医療局 保健福祉課(県地方局地域福祉課・八幡浜支局福祉室)。郡部の相談受付:各町社会福祉協議会「くらしの相談支援室」(上島町:0897-76-2638、久万高原町:0892-56-0750、松前町:089-985-4144、砥部町:089-962-7100 等)
愛媛県の生活支援関連給付金
犯罪被害者等支援金制度のご案内
各制度により異なる(要綱参照)
①犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族、または重傷病・精神疾患を負った犯罪被害者本人。②犯罪行為により従前の住居に居住することが困難と認められる犯罪被害者やその御遺族。③損害賠償請求の確定判決を有しながら損害賠償金の支払いを受けられず消滅時効が迫っている犯罪被害者等。④犯罪行為により亡くなった方の遺児。
被災者向け支援情報(住宅、就学、就労、企業支援等)
支援内容により異なる(民間無償提供住宅は家賃・敷金無料。ただし光熱水費・共益費等は自己負担)
大規模災害(東日本大震災・熊本地震・平成30年7月豪雨・令和元年台風第19号・令和6年能登半島地震)により被災し、愛媛県内で住宅・就学・就労・生活再建等の支援を必要としている方。岩手県・宮城県・福島県からの避難者、原発事故による避難者も対象。
住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)
1世帯当たり3万円
令和6年12月13日(基準日)時点で松山市に住民票があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯。ただし、住民税課税者の扶養親族等のみの世帯や、他の自治体で同給付金を受給済みの世帯、租税条約による住民税免除を届け出ている者がいる世帯は対象外。離婚・死別等の特例あり。
住民税非課税世帯へのこども加算給付金について
こども1人当たり2万円
基準日(令和6年12月13日)に松山市に住民票があり、住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)を受給した世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯の世帯主。ただし施設入所中のこどもは対象外。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)
定額減税可能額から推計所得税額・個人住民税所得割額を差し引いた合計額を1万円単位で切り上げた金額(1万円〜)
令和6年度の定額減税可能額が推計所得税額または個人住民税所得割額を上回る納税義務者。ただし、合計所得金額が1,805万円超の方、および推計所得税額と個人住民税所得割額がともに非課税の方は対象外。
調整給付金(不足額給付)
不足額給付1:個人ごとに算定した給付不足額/不足額給付2:原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者の場合は3万円)
定額減税の当初調整給付を受けた方のうち、給付額に不足が生じた方。具体的には、(1)令和6年分所得税・住民税の実績額確定後に当初調整給付との間に差額が生じた方(不足額給付1)、または(2)所得税・住民税所得割ともに定額減税前税額が0円で、扶養親族からも外れ、かつ低所得世帯向け給付の対象外だった方(不足額給付2)
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