受付終了生活支援

住民税非課税世帯へのこども加算給付金について

愛媛県

基本情報

給付額こども1人当たり2万円
申請期間申請受付は令和7年7月31日をもって終了。
対象地域愛媛県
対象者基準日(令和6年12月13日)に松山市に住民票があり、住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)を受給した世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯の世帯主。ただし施設入所中のこどもは対象外。
申請方法原則申請不要。松山市から「養育確認書」が郵送されるため、内容に変更がなければ手続き不要。口座変更や受取辞退の場合は届出が必要。別居しているこどもを扶養している場合は申請が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、愛媛県松山市が国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」のこども加算を活用して実施した制度です。住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)を受給した世帯のうち、18歳以下のこどもを養育する世帯主に対し、こども1人あたり2万円が上乗せ給付されます。
基準日は令和6年12月13日で、原則として申請は不要です。松山市から「養育確認書」が郵送され、確認後に3万円給付と同じ口座へ振り込まれます。

別居しているこどもを扶養している場合は申請により対象になる場合があります。なお、申請受付は令和7年7月31日に終了しており、現在は受付を行っていません。

対象者・申請資格

受給要件

  • 基準日(令和6年12月13日)に松山市に住民票があること
  • 住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)を受給済みであること
  • 18歳以下のこどもが世帯内にいること(同一世帯または別居扶養)

対象外となるケース

  • 施設入所中のこどもは加算対象外
  • 住民税課税者に扶養されているのみの世帯は3万円給付自体が対象外のため本給付金も対象外

特例

  • 別居しているこどもを扶養している場合は、申請により対象になる場合あり
  • 基準日以降〜令和7年3月31日までに生まれた新生児は出生後に通知

申請条件

(1)基準日(令和6年12月13日)に松山市に住民票があること。(2)住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)を受給済みであること。
(3)18歳以下のこどもがいる世帯であること(施設入所中のこどもは除く)。

申請方法・手順

1

給付手続きの流れ

  • 原則として申請不要(松山市から「養育確認書」が郵送される)
  • 「養育確認書」の内容に変更がなければ記載の振込日に自動給付
  • 口座変更・受取辞退の場合は届出が必要
  • 別居こどもを扶養している場合は申請書と扶養関係証明書類を提出
2

申請先・問い合わせ先

  • 窓口:市役所別館2階 子育て支援課(支所・サービスセンターでは対応不可)
  • コールセンター:089-909-3860(令和7年7月31日閉鎖済み)
3

注意事項

  • 申請受付は令和7年7月31日で終了済み

必要書類

変更・辞退の場合:届出書類が必要。別居こどもの扶養申請の場合:申請書および扶養関係を証明する書類。

よくある質問

申請は必要ですか?

原則として申請は不要です。住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)を受給した方に「養育確認書」が郵送されます。内容に変更がなければ自動的に振り込まれます。

こどもが別居している場合も対象ですか?

別居しているこどもを扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。市役所別館2階の子育て支援課にご相談ください(現在コールセンターは閉鎖済み)。

施設に入所しているこどもは対象ですか?

施設入所中のこどもは加算の対象外です。

基準日以降に生まれた新生児はどうなりますか?

基準日(令和6年12月13日)以降、令和7年3月31日までに生まれた新生児については、出生後に松山市から対象の方へ通知されます。

いつ給付されますか?

「養育確認書」に記載された振込日に給付されます。令和6年度中に3万円給付を受けた世帯には既に「養育確認書」が発送済みです。なお申請受付は令和7年7月31日で終了しています。

お問い合わせ

松山市物価高騰支援給付金コールセンター(委託:伊予鉄総合企画株式会社)/電話:089-909-3860/受付時間:平日9:00〜17:00(令和7年7月31日閉鎖済み)/窓口:市役所別館2階 子育て支援課

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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愛媛県生活支援関連給付金

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生活支援

生活困窮者自立支援制度(住居確保給付金)

【家賃補助】単身:月額上限32,000円、2人世帯:38,000円、3〜5人世帯:42,000円、6人世帯:45,000円、7人以上:50,000円(原則3か月間、最長9か月間)。【転居費用補助】単身:上限96,000円、2人世帯:114,000円、3〜5人世帯:126,000円、6人世帯:135,000円、7人以上:150,000円。

離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を失った方、または失うおそれのある方。申請日において離職・廃業から2年以内、または就業収入が離職・廃業と同程度に減少した方。世帯収入が収入基準額(基準額+家賃額)以下で、金融資産が一定基準以下の方。常用就職の意欲があり、ハローワーク等での求職活動を行える方。

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犯罪被害者等支援金制度のご案内

各制度により異なる(要綱参照)

①犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族、または重傷病・精神疾患を負った犯罪被害者本人。②犯罪行為により従前の住居に居住することが困難と認められる犯罪被害者やその御遺族。③損害賠償請求の確定判決を有しながら損害賠償金の支払いを受けられず消滅時効が迫っている犯罪被害者等。④犯罪行為により亡くなった方の遺児。

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受付中
生活支援

被災者向け支援情報(住宅、就学、就労、企業支援等)

支援内容により異なる(民間無償提供住宅は家賃・敷金無料。ただし光熱水費・共益費等は自己負担)

大規模災害(東日本大震災・熊本地震・平成30年7月豪雨・令和元年台風第19号・令和6年能登半島地震)により被災し、愛媛県内で住宅・就学・就労・生活再建等の支援を必要としている方。岩手県・宮城県・福島県からの避難者、原発事故による避難者も対象。

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生活支援

住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)

1世帯当たり3万円

令和6年12月13日(基準日)時点で松山市に住民票があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯。ただし、住民税課税者の扶養親族等のみの世帯や、他の自治体で同給付金を受給済みの世帯、租税条約による住民税免除を届け出ている者がいる世帯は対象外。離婚・死別等の特例あり。

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生活支援

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)

定額減税可能額から推計所得税額・個人住民税所得割額を差し引いた合計額を1万円単位で切り上げた金額(1万円〜)

令和6年度の定額減税可能額が推計所得税額または個人住民税所得割額を上回る納税義務者。ただし、合計所得金額が1,805万円超の方、および推計所得税額と個人住民税所得割額がともに非課税の方は対象外。

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生活支援

調整給付金(不足額給付)

不足額給付1:個人ごとに算定した給付不足額/不足額給付2:原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者の場合は3万円)

定額減税の当初調整給付を受けた方のうち、給付額に不足が生じた方。具体的には、(1)令和6年分所得税・住民税の実績額確定後に当初調整給付との間に差額が生じた方(不足額給付1)、または(2)所得税・住民税所得割ともに定額減税前税額が0円で、扶養親族からも外れ、かつ低所得世帯向け給付の対象外だった方(不足額給付2)

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