定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度税制改正で実施された定額減税(1人当たり所得税3万円・住民税1万円の合計4万円)を税額から引ききれなかった方に、その不足分を現金で給付する制度です。たとえば扶養家族が多く定額減税可能額が大きい一方、所得が低く税額が少ない方などが対象となります。
給付額は1万円単位で切り上げられ、最低でも1万円が支給されます。令和6年分所得税の確定後に不足が生じた場合は「不足額給付」として令和7年以降に追加給付も行われました。
いずれも自治体から確認書が郵送されるプッシュ型が基本で、申請期限を過ぎると受給できないため注意が必要です。現在は令和6年度分・不足額給付ともに受付が終了しています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 令和6年度の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者であること
- 定額減税可能額(所得税3万円×人数+住民税1万円×人数)が、推計所得税額または個人住民税所得割額を上回ること
- 令和6年分推計所得税額と令和6年度分個人住民税所得割額のどちらかが課税されていること
対象外となる方
- 合計所得金額が1,805万円を超える方
- 令和6年度の個人住民税が非課税または均等割・森林環境税のみ課税の方
- 推計所得税額と個人住民税所得割額がともに非課税の方
申請条件
- 令和6年度の定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回ること
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下であること
- 令和6年分推計所得税額と令和6年度分個人住民税所得割額のいずれかが課税されていること
申請方法・手順
申請の流れ
- 自治体から確認書・調整給付金額計算書が郵送で届く(プッシュ型)
- 届いた確認書の内容を確認し、受取口座や必要事項を記入する
- 受取口座確認書類(通帳の写し等)を添付して返送または窓口提出
- オンライン申請も可能(自治体の専用サイトから)
- 審査完了後、順次給付金が振り込まれる
注意事項
- 確認書が届かない場合でも、対象と思われる方は期限前に市区町村の市民税課へ問い合わせること
- 令和6年度調整給付金・不足額給付ともに現在は受付終了
必要書類
- 確認書(自治体から送付)
- 受取口座確認書類(通帳の写し等)
- 本人確認書類(必要な場合)
- 松山市外の課税者に扶養されていないことの証明(確認書類が必要な場合)
よくある質問
調整給付金はどのように計算されますか?
所得税分の定額減税可能額(3万円×人数)から令和6年分推計所得税額を引いた額と、住民税分の定額減税可能額(1万円×人数)から令和6年度分個人住民税所得割額を引いた額の合計を、1万円単位で切り上げた金額です。
確認書が届かない場合はどうすればよいですか?
自身が対象と思われる場合は、申請期限前に居住する市区町村の市民税課へご連絡ください。転入者など自治体が把握できていないケースがあります。
令和6年度分の調整給付金は今からでも申請できますか?
令和6年度調整給付金の受付は令和6年9月30日、不足額給付の受付は令和7年11月28日にそれぞれ終了しています。現在は申請できません。
扶養家族が多いほど給付額は増えますか?
はい。定額減税可能額は本人を含む扶養人数に1万円(住民税)・3万円(所得税)を掛けて算出するため、扶養家族が多いほど減税可能額が大きくなり、給付額も増える可能性があります。
令和7年以降の不足額給付とは何ですか?
令和6年分の所得税額は調整給付算定時点では推計値を使うため、年末調整や確定申告で税額が確定した後に給付額の不足が生じた場合、令和7年以降に追加給付(不足額給付)が実施される制度です。
お問い合わせ
各市区町村の市民税課(定額減税・給付金担当窓口)にお問い合わせください。
愛媛県の生活支援関連給付金
生活困窮者自立支援制度(住居確保給付金)
【家賃補助】単身:月額上限32,000円、2人世帯:38,000円、3〜5人世帯:42,000円、6人世帯:45,000円、7人以上:50,000円(原則3か月間、最長9か月間)。【転居費用補助】単身:上限96,000円、2人世帯:114,000円、3〜5人世帯:126,000円、6人世帯:135,000円、7人以上:150,000円。
離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を失った方、または失うおそれのある方。申請日において離職・廃業から2年以内、または就業収入が離職・廃業と同程度に減少した方。世帯収入が収入基準額(基準額+家賃額)以下で、金融資産が一定基準以下の方。常用就職の意欲があり、ハローワーク等での求職活動を行える方。
犯罪被害者等支援金制度のご案内
各制度により異なる(要綱参照)
①犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族、または重傷病・精神疾患を負った犯罪被害者本人。②犯罪行為により従前の住居に居住することが困難と認められる犯罪被害者やその御遺族。③損害賠償請求の確定判決を有しながら損害賠償金の支払いを受けられず消滅時効が迫っている犯罪被害者等。④犯罪行為により亡くなった方の遺児。
被災者向け支援情報(住宅、就学、就労、企業支援等)
支援内容により異なる(民間無償提供住宅は家賃・敷金無料。ただし光熱水費・共益費等は自己負担)
大規模災害(東日本大震災・熊本地震・平成30年7月豪雨・令和元年台風第19号・令和6年能登半島地震)により被災し、愛媛県内で住宅・就学・就労・生活再建等の支援を必要としている方。岩手県・宮城県・福島県からの避難者、原発事故による避難者も対象。
住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)
1世帯当たり3万円
令和6年12月13日(基準日)時点で松山市に住民票があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯。ただし、住民税課税者の扶養親族等のみの世帯や、他の自治体で同給付金を受給済みの世帯、租税条約による住民税免除を届け出ている者がいる世帯は対象外。離婚・死別等の特例あり。
住民税非課税世帯へのこども加算給付金について
こども1人当たり2万円
基準日(令和6年12月13日)に松山市に住民票があり、住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)を受給した世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯の世帯主。ただし施設入所中のこどもは対象外。
調整給付金(不足額給付)
不足額給付1:個人ごとに算定した給付不足額/不足額給付2:原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者の場合は3万円)
定額減税の当初調整給付を受けた方のうち、給付額に不足が生じた方。具体的には、(1)令和6年分所得税・住民税の実績額確定後に当初調整給付との間に差額が生じた方(不足額給付1)、または(2)所得税・住民税所得割ともに定額減税前税額が0円で、扶養親族からも外れ、かつ低所得世帯向け給付の対象外だった方(不足額給付2)
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