住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、物価高騰の影響を受けている低所得世帯を支援するため、松山市が国の交付金を活用して実施した給付制度です。令和6年12月13日時点で松山市に住民票があり、世帯全員が住民税均等割非課税である世帯に対し、1世帯当たり3万円が給付されます。
手続きは世帯の状況によって「プッシュ型(振込通知書)」「確認書型(添付書類不要)」「確認書型(添付書類必要)」の3パターンに分かれており、松山市から送付される書類に従って対応します。すでに受付は終了していますが、本給付金は差し押さえ禁止・非課税という特徴があります。
対象者・申請資格
対象となる世帯の要件
- 令和6年12月13日(基準日)時点で松山市に住民票があること
- 世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税であること
- 同給付金(3万円)を他の自治体から受給していないこと
- 住民税課税者の扶養親族等のみの世帯でないこと
- 租税条約による住民税免除の届出者が世帯内にいないこと
特例として受給できる場合
- 離婚・死別等により実質的に課税者の扶養親族等でないとみなせる場合
- 協議離婚中など離婚済み世帯と同等に取り扱える場合
- 基準日後に離婚した世帯で18歳以下の子供と同居している場合
DV避難者への対応
- 他市区町村から住民票を移さずに松山市に避難中の方も受給できる場合あり
申請条件
- 基準日(令和6年12月13日)に松山市に住民票があること
- 世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税であること
- 同交付金(3万円)を他の自治体から受給していないこと
- 住民税課税者の扶養親族等のみの世帯でないこと
- 世帯に租税条約による住民税免除届出者がいないこと
申請方法・手順
申請の流れ
- 松山市から「振込通知書」または「確認書」が令和7年2月以降に郵送される
- 届いた書類の種類に応じて以下のいずれかの手続きを行う
プッシュ型(振込通知書)の場合
- 内容を確認し、変更がなければ手続き不要
- 給付日:令和7年2月27日
確認書型(添付書類不要)の場合
- 必要事項を記入して郵送・窓口・電子申請で提出
- 提出期限:令和7年6月30日
確認書型(添付書類必要)の場合
- 必要事項を記入し、口座確認書類等を添付して提出
- 提出期限:令和7年6月30日
窓口情報
- 場所:松山市役所 別館4階 会議室
- 受付時間:平日8時30分〜17時15分
必要書類
確認書型(添付書類不要)の場合
本人確認書類(必要に応じて)、口座変更の場合は口座確認書類。
確認書型(添付書類必要)の場合
受取口座確認書類(通帳のコピー等)、扶養状況等の確認書類。
よくある質問
給付金はいくらですか?
1世帯当たり3万円です。
誰が対象になりますか?
令和6年12月13日時点で松山市に住民票があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯が対象です。ただし、住民税課税者の扶養親族等のみの世帯等は対象外となります。
手続きは自分からする必要がありますか?
松山市から振込通知書または確認書が送付されます。プッシュ型の場合は手続き不要ですが、確認書型の場合は必要事項を記入して提出が必要です。
給付金に税金はかかりますか?
本給付金は課税対象の収入には該当しません。また、差し押さえも禁止されています。
振り込め詐欺が心配です。公式の連絡方法は何ですか?
国や松山市がATM操作や手数料の振込を求めることは絶対にありません。公式の問い合わせは専用コールセンター(089-997-7160)へ。不審な連絡があれば松山市消費生活センター(089-948-6381)または最寄りの警察署に連絡してください。
お問い合わせ
松山市物価高騰支援給付金専用コールセンター:089-997-7160(平日8時30分〜17時15分)
愛媛県の生活支援関連給付金
生活困窮者自立支援制度(住居確保給付金)
【家賃補助】単身:月額上限32,000円、2人世帯:38,000円、3〜5人世帯:42,000円、6人世帯:45,000円、7人以上:50,000円(原則3か月間、最長9か月間)。【転居費用補助】単身:上限96,000円、2人世帯:114,000円、3〜5人世帯:126,000円、6人世帯:135,000円、7人以上:150,000円。
離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を失った方、または失うおそれのある方。申請日において離職・廃業から2年以内、または就業収入が離職・廃業と同程度に減少した方。世帯収入が収入基準額(基準額+家賃額)以下で、金融資産が一定基準以下の方。常用就職の意欲があり、ハローワーク等での求職活動を行える方。
犯罪被害者等支援金制度のご案内
各制度により異なる(要綱参照)
①犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族、または重傷病・精神疾患を負った犯罪被害者本人。②犯罪行為により従前の住居に居住することが困難と認められる犯罪被害者やその御遺族。③損害賠償請求の確定判決を有しながら損害賠償金の支払いを受けられず消滅時効が迫っている犯罪被害者等。④犯罪行為により亡くなった方の遺児。
被災者向け支援情報(住宅、就学、就労、企業支援等)
支援内容により異なる(民間無償提供住宅は家賃・敷金無料。ただし光熱水費・共益費等は自己負担)
大規模災害(東日本大震災・熊本地震・平成30年7月豪雨・令和元年台風第19号・令和6年能登半島地震)により被災し、愛媛県内で住宅・就学・就労・生活再建等の支援を必要としている方。岩手県・宮城県・福島県からの避難者、原発事故による避難者も対象。
住民税非課税世帯へのこども加算給付金について
こども1人当たり2万円
基準日(令和6年12月13日)に松山市に住民票があり、住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)を受給した世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯の世帯主。ただし施設入所中のこどもは対象外。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)
定額減税可能額から推計所得税額・個人住民税所得割額を差し引いた合計額を1万円単位で切り上げた金額(1万円〜)
令和6年度の定額減税可能額が推計所得税額または個人住民税所得割額を上回る納税義務者。ただし、合計所得金額が1,805万円超の方、および推計所得税額と個人住民税所得割額がともに非課税の方は対象外。
調整給付金(不足額給付)
不足額給付1:個人ごとに算定した給付不足額/不足額給付2:原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者の場合は3万円)
定額減税の当初調整給付を受けた方のうち、給付額に不足が生じた方。具体的には、(1)令和6年分所得税・住民税の実績額確定後に当初調整給付との間に差額が生じた方(不足額給付1)、または(2)所得税・住民税所得割ともに定額減税前税額が0円で、扶養親族からも外れ、かつ低所得世帯向け給付の対象外だった方(不足額給付2)
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