受付中生活支援

犯罪被害者等支援金制度のご案内

愛媛県

基本情報

給付額各制度により異なる(要綱参照)
申請期間随時受付(申請期限の定めは公式ページに記載なし)
対象地域愛媛県
対象者①犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族、または重傷病・精神疾患を負った犯罪被害者本人。②犯罪行為により従前の住居に居住することが困難と認められる犯罪被害者やその御遺族。③損害賠償請求の確定判決を有しながら損害賠償金の支払いを受けられず消滅時効が迫っている犯罪被害者等。④犯罪行為により亡くなった方の遺児。
申請方法愛媛県県民生活課または各市町の担当窓口に申請書を提出。県で申請書を受理する場合も、原則として県職員が申請者のお住まいの市町庁舎に出向いて受理する。

この給付金のまとめ

この給付金は、愛媛県が県と市町の連携により犯罪被害者やその遺族・遺児に対して提供する経済的支援制度です。支援内容は①遺族・重傷病・精神療養向けの見舞金(支援金)、②犯罪被害で自宅に住めなくなった場合の転居費用助成、③損害賠償判決があるのに支払いを受けられない場合の再提訴費用助成、④犯罪で亡くなった方の遺児への支援金の4種類があります。
申請は愛媛県県民生活課または各市町の担当課で受け付けており、県に申請する場合でも原則として県職員がお住まいの市町庁舎に出向いて受理するため、被害者の負担を軽減する配慮がされています。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 犯罪行為により死亡した被害者の御遺族(遺族見舞金)
  • 犯罪行為により重傷病または精神疾患を負った被害者本人(重傷病見舞金・精神療養支援金)
  • 犯罪被害により従前の住居に居住することが困難と認められる犯罪被害者やその御遺族(転居費用助成金)
  • 損害賠償請求の確定判決を有しながら加害者から支払いを受けられず消滅時効が迫っている犯罪被害者等(再提訴費用助成金)
  • 犯罪行為により亡くなった方の遺児(犯罪被害遺児支援金)

注意事項

  • 各制度の詳細な受給要件は、それぞれの給付要綱に定められています
  • 愛媛県内在住であることが前提条件となります

申請条件

各制度の要綱に定める条件を満たすこと。愛媛県内在住の犯罪被害者等であること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • まず愛媛県県民生活課(089-912-2336)またはお住まいの市町担当課に相談・問い合わせを行う
  • 担当窓口から申請様式(Wordファイル)を入手し、必要事項を記入する
  • 診断書など必要な添付書類を準備する
  • 申請書を愛媛県または各市町の担当窓口へ提出する(県申請の場合、原則として県職員が市町庁舎に出向いて受理)
  • 審査後、給付決定通知書または不給付決定通知書が送付される
  • 給付決定の場合、給付請求書を提出して支援金を受け取る
2

申請書様式

  • 愛媛県公式ページからWordファイル形式でダウンロード可能

必要書類

各制度の様式(給付申請書等)・診断書(重傷病の場合)・個人情報取扱特記事項同意書・その他要綱に定める書類

よくある質問

4種類の制度は同時に申請できますか?

該当する複数の制度に対象となる場合は、それぞれの要件を満たせば申請できます。詳しくは愛媛県県民生活課(089-912-2336)にお問い合わせください。

転居費用助成金は転居後でも申請できますか?

申請タイミングの詳細は要綱に定められています。愛媛県県民生活課または各市町担当窓口にご相談ください。

市町の窓口と県の窓口、どちらに申請すればよいですか?

どちらの窓口でも申請書を受理します。県に申請する場合でも、原則として県職員がお住まいの市町庁舎に出向いて受理するため、ご自身の利便性に合わせてお選びください。

犯罪被害者遺族の範囲はどこまでですか?

遺族の範囲は各給付要綱に定められています。詳細は愛媛県犯罪被害者等支援金給付要綱をご確認いただくか、県民生活課にお問い合わせください。

再提訴費用助成金の「消滅時効が迫っている」とはどのような状態ですか?

確定判決による損害賠償請求権の消滅時効が完成する前の状態を指します。具体的な要件は愛媛県再提訴費用支援金交付要綱に定められています。申請前に県民生活課にご相談ください。

お問い合わせ

愛媛県 県民生活課 電話:089-912-2336。各市町担当窓口:松山市(市民生活課)089-948-6447、今治市(防災危機管理課)0898-36-1558、宇和島市(総務課)0895-49-7005、新居浜市(危機管理課)0897-65-1282、西条市(人権擁護課)0897-52-1360、その他各市町にも窓口あり。

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

愛媛県生活支援関連給付金

受付中
生活支援

生活困窮者自立支援制度(住居確保給付金)

【家賃補助】単身:月額上限32,000円、2人世帯:38,000円、3〜5人世帯:42,000円、6人世帯:45,000円、7人以上:50,000円(原則3か月間、最長9か月間)。【転居費用補助】単身:上限96,000円、2人世帯:114,000円、3〜5人世帯:126,000円、6人世帯:135,000円、7人以上:150,000円。

離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を失った方、または失うおそれのある方。申請日において離職・廃業から2年以内、または就業収入が離職・廃業と同程度に減少した方。世帯収入が収入基準額(基準額+家賃額)以下で、金融資産が一定基準以下の方。常用就職の意欲があり、ハローワーク等での求職活動を行える方。

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受付中
生活支援

被災者向け支援情報(住宅、就学、就労、企業支援等)

支援内容により異なる(民間無償提供住宅は家賃・敷金無料。ただし光熱水費・共益費等は自己負担)

大規模災害(東日本大震災・熊本地震・平成30年7月豪雨・令和元年台風第19号・令和6年能登半島地震)により被災し、愛媛県内で住宅・就学・就労・生活再建等の支援を必要としている方。岩手県・宮城県・福島県からの避難者、原発事故による避難者も対象。

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終了
生活支援

住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)

1世帯当たり3万円

令和6年12月13日(基準日)時点で松山市に住民票があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯。ただし、住民税課税者の扶養親族等のみの世帯や、他の自治体で同給付金を受給済みの世帯、租税条約による住民税免除を届け出ている者がいる世帯は対象外。離婚・死別等の特例あり。

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終了
生活支援

住民税非課税世帯へのこども加算給付金について

こども1人当たり2万円

基準日(令和6年12月13日)に松山市に住民票があり、住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)を受給した世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯の世帯主。ただし施設入所中のこどもは対象外。

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終了
生活支援

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)

定額減税可能額から推計所得税額・個人住民税所得割額を差し引いた合計額を1万円単位で切り上げた金額(1万円〜)

令和6年度の定額減税可能額が推計所得税額または個人住民税所得割額を上回る納税義務者。ただし、合計所得金額が1,805万円超の方、および推計所得税額と個人住民税所得割額がともに非課税の方は対象外。

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生活支援

調整給付金(不足額給付)

不足額給付1:個人ごとに算定した給付不足額/不足額給付2:原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者の場合は3万円)

定額減税の当初調整給付を受けた方のうち、給付額に不足が生じた方。具体的には、(1)令和6年分所得税・住民税の実績額確定後に当初調整給付との間に差額が生じた方(不足額給付1)、または(2)所得税・住民税所得割ともに定額減税前税額が0円で、扶養親族からも外れ、かつ低所得世帯向け給付の対象外だった方(不足額給付2)

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