被災者向け支援情報(住宅、就学、就労、企業支援等)
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、大規模災害により被災した方を対象に、愛媛県が提供する総合的な生活再建支援です。住宅・就学・就労・生活再建・税制措置など多岐にわたる支援情報をまとめており、特に「愛媛県善意の住宅紹介制度」では、県内の善意ある民間の空き住宅を家賃・敷金無料で被災者に紹介しています。
東日本大震災から令和6年能登半島地震まで、複数の大規模災害の被災者が対象で、岩手・宮城・福島からの避難者や原発事故による避難者も含まれます。住宅だけでなく、就学の確保や雇用保険の特例措置、生活再建支援制度など、生活全般にわたるサポートが受けられます。
支援内容によって担当窓口が異なるため、まず愛媛県の専用窓口に相談することが推奨されます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 東日本大震災(岩手・宮城・福島)、熊本地震、平成30年7月豪雨、令和元年台風第19号、令和6年能登半島地震のいずれかの被災者
- 愛媛県内で住宅・就学・就労等の支援を必要としている方
- 原発事故により避難されている方も対象
住宅支援の利用要件
- 市町村が発行する罹災証明書を所持していること
- 善意の住宅利用申込書を提出できること
- 光熱水費・共益費等の自己負担が可能であること(家賃・敷金は無料)
- 物件によっては入居条件(単身者用・女性限定等)がある場合あり
申請条件
罹災証明書を持つ被災者であること。住宅紹介制度利用には市町村発行の罹災証明書が必要。
各支援によって要件が異なるため、担当窓口への確認が必要。
申請方法・手順
申請手順(住宅紹介制度の場合)
- STEP1:県ホームページから「善意の住宅利用申込書」をダウンロードし記入
- STEP2:市町村から罹災証明書を取得
- STEP3:申込書と罹災証明書を愛媛県県民生活課へ郵送または持参で提出
- STEP4:県から被災者・住宅提供者双方に連絡先が通知される
- STEP5:住宅提供者と直接交渉・契約を締結(使用貸借契約を推奨)
就労・その他支援の申請
- 就労支援:学生等震災特別相談窓口または雇用保険窓口へ問い合わせ
- 生活再建支援:市町村の担当窓口へ申請
- 税制措置:最寄りの税務署へ相談
必要書類
(1)善意の住宅利用申込書(県ホームページよりダウンロード可)、(2)市町村が発行する罹災証明書
よくある質問
住宅支援を受けるにはどうすればよいですか?
愛媛県のホームページから「善意の住宅利用申込書」をダウンロードし、罹災証明書とともに愛媛県県民生活課へ提出してください。その後、県から住宅提供者の連絡先が通知され、直接交渉・契約を行います。
家賃は本当に無料ですか?
家賃・敷金は無料ですが、光熱水費や共益費等は入居者の自己負担となります。また、物件によっては単身者用・女性限定などの入居条件が設定されている場合があります。
東日本大震災以外の被災者も対象ですか?
はい。熊本地震(平成28年)、平成30年7月豪雨、令和元年台風第19号、令和6年能登半島地震の被災者も対象です。また、原発事故による避難者も支援対象に含まれます。
住宅以外にどのような支援が受けられますか?
就学支援(児童生徒の学校受入れ・寄宿舎利用)、就労支援(震災特別相談窓口・雇用保険特例)、被災者生活再建支援制度、税制上の特例措置(税金の減免・猶予等)があります。
問い合わせ先はどこですか?
愛媛県県民環境部県民生活局県民生活課(電話:089-912-2336、平日8:30〜17:15)にお問い合わせください。メールでの問い合わせはkenminseikatsu@pref.ehime.lg.jpまで。
お問い合わせ
愛媛県県民環境部県民生活局県民生活課 消費・くらし安全安心グループ 〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4-2 電話:089-912-2336(平日8:30〜17:15) Fax:089-912-2299 メール:kenminseikatsu@pref.ehime.lg.jp
愛媛県の生活支援関連給付金
生活困窮者自立支援制度(住居確保給付金)
【家賃補助】単身:月額上限32,000円、2人世帯:38,000円、3〜5人世帯:42,000円、6人世帯:45,000円、7人以上:50,000円(原則3か月間、最長9か月間)。【転居費用補助】単身:上限96,000円、2人世帯:114,000円、3〜5人世帯:126,000円、6人世帯:135,000円、7人以上:150,000円。
離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を失った方、または失うおそれのある方。申請日において離職・廃業から2年以内、または就業収入が離職・廃業と同程度に減少した方。世帯収入が収入基準額(基準額+家賃額)以下で、金融資産が一定基準以下の方。常用就職の意欲があり、ハローワーク等での求職活動を行える方。
犯罪被害者等支援金制度のご案内
各制度により異なる(要綱参照)
①犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族、または重傷病・精神疾患を負った犯罪被害者本人。②犯罪行為により従前の住居に居住することが困難と認められる犯罪被害者やその御遺族。③損害賠償請求の確定判決を有しながら損害賠償金の支払いを受けられず消滅時効が迫っている犯罪被害者等。④犯罪行為により亡くなった方の遺児。
住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)
1世帯当たり3万円
令和6年12月13日(基準日)時点で松山市に住民票があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯。ただし、住民税課税者の扶養親族等のみの世帯や、他の自治体で同給付金を受給済みの世帯、租税条約による住民税免除を届け出ている者がいる世帯は対象外。離婚・死別等の特例あり。
住民税非課税世帯へのこども加算給付金について
こども1人当たり2万円
基準日(令和6年12月13日)に松山市に住民票があり、住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)を受給した世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯の世帯主。ただし施設入所中のこどもは対象外。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)
定額減税可能額から推計所得税額・個人住民税所得割額を差し引いた合計額を1万円単位で切り上げた金額(1万円〜)
令和6年度の定額減税可能額が推計所得税額または個人住民税所得割額を上回る納税義務者。ただし、合計所得金額が1,805万円超の方、および推計所得税額と個人住民税所得割額がともに非課税の方は対象外。
調整給付金(不足額給付)
不足額給付1:個人ごとに算定した給付不足額/不足額給付2:原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者の場合は3万円)
定額減税の当初調整給付を受けた方のうち、給付額に不足が生じた方。具体的には、(1)令和6年分所得税・住民税の実績額確定後に当初調整給付との間に差額が生じた方(不足額給付1)、または(2)所得税・住民税所得割ともに定額減税前税額が0円で、扶養親族からも外れ、かつ低所得世帯向け給付の対象外だった方(不足額給付2)
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