受付終了全国対象生活支援

調整給付金(不足額給付)

愛媛県

基本情報

給付額不足額給付1:個人ごとに算定した給付不足額/不足額給付2:原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者の場合は3万円)
申請期間申請期限:令和7年11月28日(金曜日)必着(電子申請は同日23時59分まで)/給付日:不足額給付1は令和7年7月下旬以降、不足額給付2は令和7年8月中旬以降(審査完了後順次)
対象地域日本全国
対象者定額減税の当初調整給付を受けた方のうち、給付額に不足が生じた方。具体的には、(1)令和6年分所得税・住民税の実績額確定後に当初調整給付との間に差額が生じた方(不足額給付1)、または(2)所得税・住民税所得割ともに定額減税前税額が0円で、扶養親族からも外れ、かつ低所得世帯向け給付の対象外だった方(不足額給付2)
申請方法対象者に市区町村から「確認書」が郵送されます。確認書の内容を確認し、必要事項を記入の上、郵送または窓口への持参、もしくは電子申請(申請者本人のみ)で提出します。令和6年度定額減税調整給付金を本人口座で受給した場合は添付書類不要。それ以外の場合は受取口座確認書類等の添付が必要です。

この給付金のまとめ

この給付金は、2024年(令和6年)に実施された定額減税の「当初調整給付」について、算定の際に用いた推計額と実績額の差異などにより給付額に不足が生じた方に対して、不足分を追加で給付する国の制度です。不足額給付1は個人ごとに算定した差額を給付し、不足額給付2は要件を満たす方に原則4万円を定額給付します。
対象者には各市区町村から確認書が郵送され、確認書の返送または電子申請で手続きします。受付はすでに終了しており、現在は給付の審査・振込が順次進められています。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 令和7年1月1日時点で各市区町村に住民登録がある方
  • 「不足額給付1」または「不足額給付2」のいずれかに該当する方

不足額給付1の対象

  • 令和6年分所得税・定額減税の実績額確定後、当初調整給付額との間に差額(不足額)が生じた方
  • 令和6年中の所得減少や扶養親族増加(子の出生等)、税額修正などが原因となるケースが多い

不足額給付2の対象

  • 所得税・住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
  • 税制度上の扶養親族から外れている
  • 低所得世帯向け給付(住民税均等割非課税世帯等)の対象世帯主・世帯員でない
  • 青色事業専従者・白色事業専従者、合計所得金額48万円超の方など

申請条件

令和7年1月1日時点で各市区町村に住民登録があること。不足額給付1または不足額給付2のいずれかの要件を満たすこと。
低所得世帯向け給付(住民税均等割非課税世帯等への給付)の対象世帯の世帯主・世帯員でないこと(不足額給付2の場合)。

申請方法・手順

1

申請手続きの流れ

  • STEP1:市区町村から「確認書」が郵送されてくるのを待つ
  • STEP2:確認書の内容(給付額・振込口座等)を確認する
  • STEP3:必要事項を記入し、添付書類が必要な場合は受取口座確認書類等を用意する
2

提出方法

  • 郵送:同封の返信用封筒で返送
  • 窓口:市役所の指定窓口に持参(受付時間:平日9時〜17時)
  • 電子申請:確認書に同封のQRコード・URLからオンライン申請(申請者本人のみ)
3

注意事項

  • 確認書が届かない場合は、各市区町村の市民税担当課に問い合わせる
  • ATM操作や手数料の振込を求める連絡は詐欺なので注意

必要書類

確認書(市区町村から郵送)、受取口座確認書類(添付書類が必要な場合のみ)

よくある質問

当初調整給付とはどう違うのですか?

当初調整給付は2024年(令和6年)に実施された定額減税で減税しきれなかった分を給付したものです。調整給付金(不足額給付)はその後、所得税や住民税の実績額が確定した際に当初の推計額との差異で不足が生じた場合に追加で給付する制度です。

確認書が届かない場合はどうすればよいですか?

ご自身が対象と思われるにもかかわらず確認書が届かない場合は、各市区町村の市民税担当課にお問い合わせください。

給付額はどのように決まりますか?

不足額給付1は、令和7年時点で算出した調整給付所要額と当初調整給付額の差額が給付されます。不足額給付2は、原則4万円の定額給付です(令和6年1月1日時点で国外居住者だった場合は3万円)。

源泉徴収票の「源泉徴収時所得税控除外額」がそのまま給付されますか?

必ずしもそうとは限りません。既に当初調整給付で一部給付を受けている場合や、確定申告で所得税額が変わる場合、複数の所得がある場合など、さまざまなケースによって給付額は異なります。

令和6年中に転出した場合はどこから給付されますか?

令和7年1月1日時点にお住まいの市区町村から給付されます。転出先の市区町村にご確認ください。

お問い合わせ

各市区町村の市民税担当課(例:松山市の場合は市民税課コールセンター 089-907-0150、平日8:30〜17:15)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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愛媛県生活支援関連給付金

受付中
生活支援

生活困窮者自立支援制度(住居確保給付金)

【家賃補助】単身:月額上限32,000円、2人世帯:38,000円、3〜5人世帯:42,000円、6人世帯:45,000円、7人以上:50,000円(原則3か月間、最長9か月間)。【転居費用補助】単身:上限96,000円、2人世帯:114,000円、3〜5人世帯:126,000円、6人世帯:135,000円、7人以上:150,000円。

離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を失った方、または失うおそれのある方。申請日において離職・廃業から2年以内、または就業収入が離職・廃業と同程度に減少した方。世帯収入が収入基準額(基準額+家賃額)以下で、金融資産が一定基準以下の方。常用就職の意欲があり、ハローワーク等での求職活動を行える方。

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生活支援

犯罪被害者等支援金制度のご案内

各制度により異なる(要綱参照)

①犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族、または重傷病・精神疾患を負った犯罪被害者本人。②犯罪行為により従前の住居に居住することが困難と認められる犯罪被害者やその御遺族。③損害賠償請求の確定判決を有しながら損害賠償金の支払いを受けられず消滅時効が迫っている犯罪被害者等。④犯罪行為により亡くなった方の遺児。

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受付中
生活支援

被災者向け支援情報(住宅、就学、就労、企業支援等)

支援内容により異なる(民間無償提供住宅は家賃・敷金無料。ただし光熱水費・共益費等は自己負担)

大規模災害(東日本大震災・熊本地震・平成30年7月豪雨・令和元年台風第19号・令和6年能登半島地震)により被災し、愛媛県内で住宅・就学・就労・生活再建等の支援を必要としている方。岩手県・宮城県・福島県からの避難者、原発事故による避難者も対象。

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生活支援

住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)

1世帯当たり3万円

令和6年12月13日(基準日)時点で松山市に住民票があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯。ただし、住民税課税者の扶養親族等のみの世帯や、他の自治体で同給付金を受給済みの世帯、租税条約による住民税免除を届け出ている者がいる世帯は対象外。離婚・死別等の特例あり。

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生活支援

住民税非課税世帯へのこども加算給付金について

こども1人当たり2万円

基準日(令和6年12月13日)に松山市に住民票があり、住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)を受給した世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯の世帯主。ただし施設入所中のこどもは対象外。

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生活支援

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)

定額減税可能額から推計所得税額・個人住民税所得割額を差し引いた合計額を1万円単位で切り上げた金額(1万円〜)

令和6年度の定額減税可能額が推計所得税額または個人住民税所得割額を上回る納税義務者。ただし、合計所得金額が1,805万円超の方、および推計所得税額と個人住民税所得割額がともに非課税の方は対象外。

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