調整給付金(不足額給付)について
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年分の定額減税に基づく「調整給付」について、当初の給付額に不足が生じた場合に追加で支給する制度です。松山市が実施しており、基準日(令和7年6月13日)時点の所得税・個人住民税の実績額をもとに不足額を計算します。
不足額給付1は当初給付額との差額(最大6万円)、不足額給付2は一律1万円が支給されます。対象者には確認書が郵送されており、令和7年11月28日が申請期限でしたが、現在は受付を終了しています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 令和7年1月1日時点で松山市に住所がある方が対象です。
不足額給付1の対象
- 当初の調整給付が令和5年所得の推計額で算定されたため、令和6年分の実績額確定後に差額が生じた方
- 差額が1万円未満の場合は対象外(1万円単位で切り上げ計算)
不足額給付2の対象(3要件すべて満たすこと)
- 所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円であること
- 税制上の「扶養親族」から外れる立場にあること
- 低所得世帯向け給付(10万円給付等)の対象世帯でないこと
申請条件
- 令和7年1月1日時点で松山市に住所を有すること
- 不足額給付1:令和6年分の所得税・定額減税実績額確定後に当初調整給付との差額が生じること
- 不足額給付2:所得税・個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること、税制度上「扶養親族」から外れること、低所得世帯向け給付の対象世帯でないこと
申請方法・手順
申請の流れ
- 市から対象者に確認書が順次郵送されます
- 確認書に記載された給付額・振込先口座等の内容を確認してください
- 記載内容に誤りがなければ、確認書を返送(郵送)またはオンライン申請で手続きします
- 口座変更等が必要な場合は確認書に必要事項を記入して返送します
申請方法
- 郵送申請:令和7年11月28日(金)必着
- オンライン申請:令和7年11月28日(金)23時59分まで
注意事項
- 確認書が届かない場合や不明な点は市民税課コールセンター(089-907-0150)へお問い合わせください
- 現在は受付終了のため、新規申請は受け付けていません
必要書類
- 確認書(市から郵送)
- 本人確認書類(必要に応じて)
- 振込先口座情報
よくある質問
調整給付金(不足額給付)とは何ですか?
令和6年分の定額減税に伴う「調整給付」において、当初の給付額に不足が生じた場合に追加で支給される給付金です。不足額給付1(最大6万円)と不足額給付2(1万円)の2種類があります。
不足額給付1と不足額給付2の違いは何ですか?
不足額給付1は、当初の調整給付が令和5年所得の推計額で算定されたため実績額確定後に差額が生じた方が対象で、差額分(1万円単位、上限6万円)が支給されます。不足額給付2は、所得税・住民税が0円で扶養親族から外れるなど特定の要件を満たす方に一律1万円が支給されます。
給付金を受け取るにはどうすればいいですか?
対象者には市から確認書が郵送されます。確認書の内容を確認した上で、郵送またはオンラインで申請手続きを行う必要があります。ただし、現在は申請受付が終了しています。
申請期限はいつですか?
申請期限は令和7年11月28日(金)でした(郵送は必着、オンラインは同日23時59分まで)。現在は受付が終了しているため、新規申請はできません。
問い合わせはどこにすればよいですか?
松山市市民税課コールセンター(電話:089-907-0150)にお問い合わせください。受付時間は平日8時30分〜17時15分です。
お問い合わせ
松山市市民税課コールセンター 電話:089-907-0150(平日8:30〜17:15)
愛媛県の生活支援関連給付金
生活困窮者自立支援制度(住居確保給付金)
【家賃補助】単身:月額上限32,000円、2人世帯:38,000円、3〜5人世帯:42,000円、6人世帯:45,000円、7人以上:50,000円(原則3か月間、最長9か月間)。【転居費用補助】単身:上限96,000円、2人世帯:114,000円、3〜5人世帯:126,000円、6人世帯:135,000円、7人以上:150,000円。
離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を失った方、または失うおそれのある方。申請日において離職・廃業から2年以内、または就業収入が離職・廃業と同程度に減少した方。世帯収入が収入基準額(基準額+家賃額)以下で、金融資産が一定基準以下の方。常用就職の意欲があり、ハローワーク等での求職活動を行える方。
犯罪被害者等支援金制度のご案内
各制度により異なる(要綱参照)
①犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族、または重傷病・精神疾患を負った犯罪被害者本人。②犯罪行為により従前の住居に居住することが困難と認められる犯罪被害者やその御遺族。③損害賠償請求の確定判決を有しながら損害賠償金の支払いを受けられず消滅時効が迫っている犯罪被害者等。④犯罪行為により亡くなった方の遺児。
被災者向け支援情報(住宅、就学、就労、企業支援等)
支援内容により異なる(民間無償提供住宅は家賃・敷金無料。ただし光熱水費・共益費等は自己負担)
大規模災害(東日本大震災・熊本地震・平成30年7月豪雨・令和元年台風第19号・令和6年能登半島地震)により被災し、愛媛県内で住宅・就学・就労・生活再建等の支援を必要としている方。岩手県・宮城県・福島県からの避難者、原発事故による避難者も対象。
住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)
1世帯当たり3万円
令和6年12月13日(基準日)時点で松山市に住民票があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯。ただし、住民税課税者の扶養親族等のみの世帯や、他の自治体で同給付金を受給済みの世帯、租税条約による住民税免除を届け出ている者がいる世帯は対象外。離婚・死別等の特例あり。
住民税非課税世帯へのこども加算給付金について
こども1人当たり2万円
基準日(令和6年12月13日)に松山市に住民票があり、住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)を受給した世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯の世帯主。ただし施設入所中のこどもは対象外。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)
定額減税可能額から推計所得税額・個人住民税所得割額を差し引いた合計額を1万円単位で切り上げた金額(1万円〜)
令和6年度の定額減税可能額が推計所得税額または個人住民税所得割額を上回る納税義務者。ただし、合計所得金額が1,805万円超の方、および推計所得税額と個人住民税所得割額がともに非課税の方は対象外。
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