住居確保給付金について
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、離職・廃業や収入の急減により住まいを失うリスクがある方の家賃を支援する制度です。今治市が家賃相当額を直接支給することで、生活の基盤となる住居を確保できるよう援助します。
単身者の場合は月額最大3.6万円が支給され、支給期間は原則3か月ですが、求職活動の状況に応じて最大12か月まで延長することが可能です。収入や預貯金の基準を満たした上で、ハローワーク等での求職活動を継続することが受給の条件となります。
経済的な困難を抱えながらも自立に向けて努力している方を強力にサポートする給付金です。
対象者・申請資格
受給対象となる方の条件
- 主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内であること
- 個人の責に帰すべき理由によらない収入減少で、離職・廃業と同程度の状況にある方も対象
- 申請日時点で世帯収入合計額が市町村民税均等割非課税相当額の1/12以下であること
- 申請日時点で世帯の預貯金合計額が住宅扶助特別基準の6倍以下であること
- ハローワーク等に求職申込みを行い、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
- 原則として、申請者が賃貸住宅等に居住していること
申請条件
- 主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内であること、または個人の責に帰すべき理由・意思によらない収入減少で離職・廃業と同程度の状況にあること
- 申請日において世帯収入合計額が基準額(市町村民税均等割非課税相当額の1/12)以下であること
- 申請日において世帯の預貯金合計額が基準額(住宅扶助特別基準の6倍相当額)以下であること
- 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
申請方法・手順
申請の流れ
- まず今治市役所 生活支援課(1階)に電話または直接来庁して相談する
- 必要書類(離職証明書・収入証明・通帳写し等)を準備する
- 窓口にて申請書を記入し、必要書類とともに提出する
- 審査後、支給決定通知が届き次第、家賃相当額が支給される
- 支給期間中はハローワークへの求職申込みと定期的な求職活動報告が必要
- 3か月の支給期間終了後、延長が必要な場合は再申請手続きを行う
必要書類
窓口で確認(離職証明書・収入証明書・通帳等)
よくある質問
住居確保給付金はどんな人が対象ですか?
離職・廃業後2年以内の方、または自分の意思や責任によらない理由で収入が大幅に減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方が対象です。世帯収入と預貯金が一定基準以下であることも条件となります。
支給額はいくらですか?
今治市の住宅扶助基準内の実費が支給されます。単身者の場合は月額3.6万円以下で、世帯人数に応じて金額が異なります。実際に支払っている家賃の範囲内で支給されます。
支給期間はどのくらいですか?
原則3か月間支給されます。求職活動の状況や収入状況によっては、最大12か月まで延長することができます。
申請中も求職活動は必要ですか?
はい、受給期間中はハローワーク等への求職申込みを行い、誠実かつ熱心に求職活動を続けることが条件です。求職活動の状況を定期的に報告する必要があります。
申請窓口と受付時間を教えてください。
今治市役所 生活支援課(1階)が窓口です。電話番号は0898-36-1545で、受付時間は月曜日〜金曜日の8:30〜17:00(祝日・年末年始を除く)です。まずは電話で相談することをお勧めします。
お問い合わせ
今治市役所 生活支援課 0898-36-1545(月〜金 8:30〜17:00)
愛媛県の生活支援関連給付金
生活困窮者自立支援制度(住居確保給付金)
【家賃補助】単身:月額上限32,000円、2人世帯:38,000円、3〜5人世帯:42,000円、6人世帯:45,000円、7人以上:50,000円(原則3か月間、最長9か月間)。【転居費用補助】単身:上限96,000円、2人世帯:114,000円、3〜5人世帯:126,000円、6人世帯:135,000円、7人以上:150,000円。
離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を失った方、または失うおそれのある方。申請日において離職・廃業から2年以内、または就業収入が離職・廃業と同程度に減少した方。世帯収入が収入基準額(基準額+家賃額)以下で、金融資産が一定基準以下の方。常用就職の意欲があり、ハローワーク等での求職活動を行える方。
犯罪被害者等支援金制度のご案内
各制度により異なる(要綱参照)
①犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族、または重傷病・精神疾患を負った犯罪被害者本人。②犯罪行為により従前の住居に居住することが困難と認められる犯罪被害者やその御遺族。③損害賠償請求の確定判決を有しながら損害賠償金の支払いを受けられず消滅時効が迫っている犯罪被害者等。④犯罪行為により亡くなった方の遺児。
被災者向け支援情報(住宅、就学、就労、企業支援等)
支援内容により異なる(民間無償提供住宅は家賃・敷金無料。ただし光熱水費・共益費等は自己負担)
大規模災害(東日本大震災・熊本地震・平成30年7月豪雨・令和元年台風第19号・令和6年能登半島地震)により被災し、愛媛県内で住宅・就学・就労・生活再建等の支援を必要としている方。岩手県・宮城県・福島県からの避難者、原発事故による避難者も対象。
住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)
1世帯当たり3万円
令和6年12月13日(基準日)時点で松山市に住民票があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯。ただし、住民税課税者の扶養親族等のみの世帯や、他の自治体で同給付金を受給済みの世帯、租税条約による住民税免除を届け出ている者がいる世帯は対象外。離婚・死別等の特例あり。
住民税非課税世帯へのこども加算給付金について
こども1人当たり2万円
基準日(令和6年12月13日)に松山市に住民票があり、住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)を受給した世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯の世帯主。ただし施設入所中のこどもは対象外。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)
定額減税可能額から推計所得税額・個人住民税所得割額を差し引いた合計額を1万円単位で切り上げた金額(1万円〜)
令和6年度の定額減税可能額が推計所得税額または個人住民税所得割額を上回る納税義務者。ただし、合計所得金額が1,805万円超の方、および推計所得税額と個人住民税所得割額がともに非課税の方は対象外。
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