受付終了生活支援

定額減税補足給付金不足額給付金について

愛媛県

基本情報

給付額不足額給付1:令和6年分所得税額・令和6年度分個人住民税所得割額の確定に基づく差額(1万円単位で切り捨て、上限6万円)/不足額給付2:1万円
申請期間令和7年10月31日(金曜日)まで(当日消印有効)※受付終了
対象地域愛媛県
対象者令和7年度個人住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票所在地)が今治市であり、不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当する方
申請方法対象者に確認書(ご案内文書)を送付済み。確認書の内容に従い申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、今治市が令和6年度に支給した定額減税補足給付金について、その後の確定申告等で実際の税額が確定した結果、本来支給すべき金額との間に差額が生じた方などを対象に、不足分を追加支給するものです。対象は2種類あり、不足額給付1は確定後の差額(1万円単位・上限6万円)、不足額給付2は特定条件で補足給付を受けられなかった方への1万円の支給となります。
申請は既に終了しており、対象者には確認書が送付されていました。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源とした給付金です。

対象者・申請資格

給付対象者の要件

  • 令和7年1月1日時点で今治市に住民票があり、令和7年度個人住民税が今治市に課税されている方

不足額給付1の対象

  • 令和6年度定額減税補足給付金の算定に令和5年所得等を基にした推計所得税額を使用したため、令和6年分確定後の税額との間に差額が生じた方

不足額給付2の対象(以下すべてに該当する方)

  • 所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円であること
  • 税制度上の「扶養親族」から外れていること
  • 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しないこと

申請条件

不足額給付1

補足給付の算定に際し令和5年所得等を基に算定した令和6年度推計所得税額を用いたことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等確定後に本来給付すべき所要額と補足給付金額との間で差額が生じた方。

不足額給付2

①所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円、②税制度上「扶養親族」から外れてしまう、③低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない、の全要件を満たす方

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 対象者には市から確認書(ご案内文書)が郵送されています
  • 確認書の内容をご確認の上、記載の手順に従って申請を行います
  • 申請期限は令和7年10月31日(当日消印有効)でしたが、現在は受付終了しています
2

注意事項

  • 申請期限を過ぎているため、現在は申請を受け付けていません
  • 確認書が届いていない場合や不明点は、今治市役所 生活支援課へお問い合わせください
  • 電話:0898-36-1545

必要書類

確認書(対象者へ送付済み)

よくある質問

不足額給付1と不足額給付2の違いは何ですか?

不足額給付1は、昨年度の補足給付金の算定に推計税額を使用したため、確定後の税額との間に差額が生じた方が対象です。給付額は確定後の差額(1万円単位・上限6万円)です。不足額給付2は、所得税・住民税が0円で扶養親族からも外れ、低所得世帯向け給付も受けていない方が対象で、一律1万円が支給されます。

給付額はいくらですか?

不足額給付1は、令和6年分の所得税額と住民税額が確定したことに基づく差額で、1万円単位で切り捨て、最大6万円です。不足額給付2は一律1万円です。

申請はまだできますか?

申請受付は令和7年10月31日をもって終了しています。現在は申請を受け付けていません。

対象かどうか確認したい場合はどこに問い合わせればよいですか?

今治市役所 生活支援課(電話:0898-36-1545)にお問い合わせください。

確認書が届いていない場合はどうすればよいですか?

対象者には確認書が送付されていました。届いていない場合や不明点については、今治市役所 生活支援課(電話:0898-36-1545)へご連絡ください。

お問い合わせ

今治市役所 生活支援課 電話:0898-36-1545

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

愛媛県生活支援関連給付金

受付中
生活支援

生活困窮者自立支援制度(住居確保給付金)

【家賃補助】単身:月額上限32,000円、2人世帯:38,000円、3〜5人世帯:42,000円、6人世帯:45,000円、7人以上:50,000円(原則3か月間、最長9か月間)。【転居費用補助】単身:上限96,000円、2人世帯:114,000円、3〜5人世帯:126,000円、6人世帯:135,000円、7人以上:150,000円。

離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を失った方、または失うおそれのある方。申請日において離職・廃業から2年以内、または就業収入が離職・廃業と同程度に減少した方。世帯収入が収入基準額(基準額+家賃額)以下で、金融資産が一定基準以下の方。常用就職の意欲があり、ハローワーク等での求職活動を行える方。

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生活支援

犯罪被害者等支援金制度のご案内

各制度により異なる(要綱参照)

①犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族、または重傷病・精神疾患を負った犯罪被害者本人。②犯罪行為により従前の住居に居住することが困難と認められる犯罪被害者やその御遺族。③損害賠償請求の確定判決を有しながら損害賠償金の支払いを受けられず消滅時効が迫っている犯罪被害者等。④犯罪行為により亡くなった方の遺児。

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受付中
生活支援

被災者向け支援情報(住宅、就学、就労、企業支援等)

支援内容により異なる(民間無償提供住宅は家賃・敷金無料。ただし光熱水費・共益費等は自己負担)

大規模災害(東日本大震災・熊本地震・平成30年7月豪雨・令和元年台風第19号・令和6年能登半島地震)により被災し、愛媛県内で住宅・就学・就労・生活再建等の支援を必要としている方。岩手県・宮城県・福島県からの避難者、原発事故による避難者も対象。

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生活支援

住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)

1世帯当たり3万円

令和6年12月13日(基準日)時点で松山市に住民票があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯。ただし、住民税課税者の扶養親族等のみの世帯や、他の自治体で同給付金を受給済みの世帯、租税条約による住民税免除を届け出ている者がいる世帯は対象外。離婚・死別等の特例あり。

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生活支援

住民税非課税世帯へのこども加算給付金について

こども1人当たり2万円

基準日(令和6年12月13日)に松山市に住民票があり、住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)を受給した世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯の世帯主。ただし施設入所中のこどもは対象外。

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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)

定額減税可能額から推計所得税額・個人住民税所得割額を差し引いた合計額を1万円単位で切り上げた金額(1万円〜)

令和6年度の定額減税可能額が推計所得税額または個人住民税所得割額を上回る納税義務者。ただし、合計所得金額が1,805万円超の方、および推計所得税額と個人住民税所得割額がともに非課税の方は対象外。

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