生活困窮者自立支援制度について
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、経済的に困窮し、自立が難しい状況にある方を対象とした国の制度で、新居浜市が相談窓口を設置して実施しています。生活保護に至る前の段階で支援を行うことを目的としており、就労支援・家計改善・住居確保など幅広いサービスを提供します。
住居確保給付金では、離職などによって住居を失った方や失うおそれのある方に対し、原則3か月(最大9か月)家賃相当額が支給されます。まずは気軽に新居浜市福祉総務課の窓口へ相談することで、専門の支援員が個別の状況に応じた支援プランを作成します。
一人で抱え込まず、早めの相談が自立への第一歩となります。
対象者・申請資格
対象となる方
- 生活に困窮しており、自立に向けた支援を必要としている方
- 失業・収入減少などにより生活が苦しくなっている方
- 生活保護を受給していない方(生活保護に至る前の段階の方)
- 住居確保給付金については、離職・廃業後2年以内、または休業等により収入が減少し、住居を失うおそれのある方
- 就労準備支援については、すぐに就労が難しく、段階的な支援が必要な方
- 子どもの学習支援については、生活困窮家庭の子どもおよびその保護者
- 年齢・国籍に関わらず、生活困窮状態にある方であれば幅広く対象となります
申請条件
生活に困窮し、支援が必要と認められる方
申請方法・手順
相談・申請の流れ
- まず新居浜市福祉総務課 生活支援担当(0897-65-1211)に電話または窓口で相談
- 支援員(生活相談員)が現在の状況を詳しく聞き取り、課題を整理
- 個別の状況に応じた支援プラン(自立支援計画)を作成
- 必要なサービス(住居確保給付金・就労支援・家計改善支援等)の手続きへ
- 住居確保給付金を希望する場合は、申請書類を準備し窓口で手続き
- 定期的な面談を通じて、支援員と連携しながら自立に向けて取り組む
- 申請に必要な書類は窓口で確認してください
必要書類
窓口で確認
よくある質問
相談するだけでも大丈夫ですか?
はい、相談だけでも構いません。「申し込まなければならない」というプレッシャーはなく、まず現在の状況を話すだけで、専門の支援員が一緒に考えます。相談は無料です。
住居確保給付金はいくら支給されますか?
実際に支払っている家賃(住宅扶助基準内)が支給されます。支給額は世帯の人数や状況によって異なります。原則3か月間支給され、要件を満たせば最大9か月まで延長できます。
生活保護を受けていなくても相談できますか?
はい、むしろこの制度は生活保護に至る前の段階で支援することを目的としています。生活が苦しいと感じたら、生活保護を申請する前でも気軽にご相談ください。
就労準備支援とはどのようなものですか?
すぐに就労することが難しい方を対象に、生活リズムの改善や就労に向けた訓練・体験などを段階的に支援するプログラムです。個別の状況に合わせた支援計画を作成します。
子どもの学習支援も受けられますか?
生活困窮家庭の子どもを対象とした学習支援も実施しています。勉強のサポートだけでなく、進路相談や保護者への支援も行っています。詳細は窓口でご確認ください。
お問い合わせ
新居浜市福祉総務課 生活支援担当 0897-65-1211
愛媛県の生活支援関連給付金
生活困窮者自立支援制度(住居確保給付金)
【家賃補助】単身:月額上限32,000円、2人世帯:38,000円、3〜5人世帯:42,000円、6人世帯:45,000円、7人以上:50,000円(原則3か月間、最長9か月間)。【転居費用補助】単身:上限96,000円、2人世帯:114,000円、3〜5人世帯:126,000円、6人世帯:135,000円、7人以上:150,000円。
離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を失った方、または失うおそれのある方。申請日において離職・廃業から2年以内、または就業収入が離職・廃業と同程度に減少した方。世帯収入が収入基準額(基準額+家賃額)以下で、金融資産が一定基準以下の方。常用就職の意欲があり、ハローワーク等での求職活動を行える方。
犯罪被害者等支援金制度のご案内
各制度により異なる(要綱参照)
①犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族、または重傷病・精神疾患を負った犯罪被害者本人。②犯罪行為により従前の住居に居住することが困難と認められる犯罪被害者やその御遺族。③損害賠償請求の確定判決を有しながら損害賠償金の支払いを受けられず消滅時効が迫っている犯罪被害者等。④犯罪行為により亡くなった方の遺児。
被災者向け支援情報(住宅、就学、就労、企業支援等)
支援内容により異なる(民間無償提供住宅は家賃・敷金無料。ただし光熱水費・共益費等は自己負担)
大規模災害(東日本大震災・熊本地震・平成30年7月豪雨・令和元年台風第19号・令和6年能登半島地震)により被災し、愛媛県内で住宅・就学・就労・生活再建等の支援を必要としている方。岩手県・宮城県・福島県からの避難者、原発事故による避難者も対象。
住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)
1世帯当たり3万円
令和6年12月13日(基準日)時点で松山市に住民票があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯。ただし、住民税課税者の扶養親族等のみの世帯や、他の自治体で同給付金を受給済みの世帯、租税条約による住民税免除を届け出ている者がいる世帯は対象外。離婚・死別等の特例あり。
住民税非課税世帯へのこども加算給付金について
こども1人当たり2万円
基準日(令和6年12月13日)に松山市に住民票があり、住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)を受給した世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯の世帯主。ただし施設入所中のこどもは対象外。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)
定額減税可能額から推計所得税額・個人住民税所得割額を差し引いた合計額を1万円単位で切り上げた金額(1万円〜)
令和6年度の定額減税可能額が推計所得税額または個人住民税所得割額を上回る納税義務者。ただし、合計所得金額が1,805万円超の方、および推計所得税額と個人住民税所得割額がともに非課税の方は対象外。
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