令和6年度新居浜市物価高騰対策給付金〖3万円給付金〗こども加算分〖児童1人当たり2万円給付〗について
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度に新居浜市が物価高騰対策として実施した低所得世帯向けの現金給付です。令和6年度に新たに住民税均等割非課税または均等割のみ課税となった世帯に1世帯あたり3万円が支給されました。
さらに、対象世帯に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり2万円のこども加算分が追加で支給されました。たとえば、児童2人を扶養する対象世帯であれば、3万円+2万円×2人=7万円を受け取れる計算になります。
対象世帯には確認書が郵送され、申請受付は現在終了しています。
対象者・申請資格
受給対象者の条件
- 令和6年度に新たに住民税均等割非課税となった世帯の世帯主
- 令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となった世帯の世帯主
- 上記に該当しない世帯(昨年度から引き続き非課税等の世帯)は対象外
- こども加算分は、3万円給付金の対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯が対象
- 令和6年1月1日時点で新居浜市に住民登録があることが条件
申請条件
- 令和6年度新たに住民税均等割非課税となった世帯
- 令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯
- こども加算分は、上記対象世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯
申請方法・手順
申請の流れ
- 新居浜市から対象世帯へ確認書が郵送されました
- 確認書に氏名・口座情報等の必要事項を記入します
- 返信用封筒で確認書を返送することで申請完了となります
- 申請受付は令和6年度中に終了しており、現在は新規申請を受け付けていません
- 給付金の受け取りに関する不明点は新居浜市福祉総務課(0897-65-1211)へお問い合わせください
必要書類
確認書(送付済み)
よくある質問
3万円給付金とこども加算分は別々に申請が必要ですか?
いいえ、3万円給付金の確認書でこども加算分も合わせて申請できます。対象世帯に送付された確認書に両方の給付が含まれています。
昨年度から引き続き住民税均等割非課税の世帯も対象になりますか?
いいえ、対象は令和6年度に「新たに」均等割非課税または均等割のみ課税となった世帯に限られます。昨年度から引き続き該当する世帯は対象外です。
18歳以下の児童とは何歳までを指しますか?
平成18年4月2日以降に生まれた児童が対象です。高校3年生相当の年齢まで含まれます。
現在申請はできますか?
令和6年度の申請受付はすでに終了しています。確認書が届いていない場合や不明点がある場合は、新居浜市福祉総務課(0897-65-1211)にお問い合わせください。
確認書を紛失した場合はどうすればよいですか?
申請受付は終了していますが、お手元に届いた確認書を紛失した場合の詳細については、新居浜市福祉総務課 生活支援担当(電話:0897-65-1211)へご連絡ください。
お問い合わせ
新居浜市福祉総務課 生活支援担当 電話:0897-65-1211
愛媛県の生活支援関連給付金
生活困窮者自立支援制度(住居確保給付金)
【家賃補助】単身:月額上限32,000円、2人世帯:38,000円、3〜5人世帯:42,000円、6人世帯:45,000円、7人以上:50,000円(原則3か月間、最長9か月間)。【転居費用補助】単身:上限96,000円、2人世帯:114,000円、3〜5人世帯:126,000円、6人世帯:135,000円、7人以上:150,000円。
離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を失った方、または失うおそれのある方。申請日において離職・廃業から2年以内、または就業収入が離職・廃業と同程度に減少した方。世帯収入が収入基準額(基準額+家賃額)以下で、金融資産が一定基準以下の方。常用就職の意欲があり、ハローワーク等での求職活動を行える方。
犯罪被害者等支援金制度のご案内
各制度により異なる(要綱参照)
①犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族、または重傷病・精神疾患を負った犯罪被害者本人。②犯罪行為により従前の住居に居住することが困難と認められる犯罪被害者やその御遺族。③損害賠償請求の確定判決を有しながら損害賠償金の支払いを受けられず消滅時効が迫っている犯罪被害者等。④犯罪行為により亡くなった方の遺児。
被災者向け支援情報(住宅、就学、就労、企業支援等)
支援内容により異なる(民間無償提供住宅は家賃・敷金無料。ただし光熱水費・共益費等は自己負担)
大規模災害(東日本大震災・熊本地震・平成30年7月豪雨・令和元年台風第19号・令和6年能登半島地震)により被災し、愛媛県内で住宅・就学・就労・生活再建等の支援を必要としている方。岩手県・宮城県・福島県からの避難者、原発事故による避難者も対象。
住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)
1世帯当たり3万円
令和6年12月13日(基準日)時点で松山市に住民票があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯。ただし、住民税課税者の扶養親族等のみの世帯や、他の自治体で同給付金を受給済みの世帯、租税条約による住民税免除を届け出ている者がいる世帯は対象外。離婚・死別等の特例あり。
住民税非課税世帯へのこども加算給付金について
こども1人当たり2万円
基準日(令和6年12月13日)に松山市に住民票があり、住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)を受給した世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯の世帯主。ただし施設入所中のこどもは対象外。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)
定額減税可能額から推計所得税額・個人住民税所得割額を差し引いた合計額を1万円単位で切り上げた金額(1万円〜)
令和6年度の定額減税可能額が推計所得税額または個人住民税所得割額を上回る納税義務者。ただし、合計所得金額が1,805万円超の方、および推計所得税額と個人住民税所得割額がともに非課税の方は対象外。
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