令和6年度 個人住民税(市民税・県民税)における定額減税について
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度税制改正に基づき新居浜市で実施された個人住民税(市民税・県民税)の定額減税制度です。デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の個人住民税(所得割)の納税義務者を対象に、本人1万円・控除対象配偶者や扶養親族1人につき1万円が減税されました。
申請手続きは一切不要で、給与所得者は令和6年6月以降の源泉徴収、公的年金受給者は10月以降の源泉徴収、その他の方は普通徴収から自動的に控除されます。また、減税しきれない方には調整給付(定額減税補足給付金)が支給される仕組みとなっています。
対象者・申請資格
対象となる方
- 令和6年度に新居浜市で個人住民税(所得割)が課税されている納税義務者
- 給与所得者、公的年金受給者、個人事業主など所得の種類は問いません
- 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)がいる場合は1人につき1万円が加算されます
対象外となる方
- 個人住民税(所得割)が非課税の方(均等割のみ課税の方を含む)
- 国外に居住する配偶者・扶養親族は人数カウントの対象外です
調整給付の対象
- 所得税と住民税の定額減税を合わせても引ききれない方は、差額分が調整給付として支給されます
申請条件
令和6年度個人住民税(所得割)の納税義務者であること。控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)がいる場合は1人につき1万円が加算されます。
申請方法・手順
減税の適用方法
- 手続きは一切不要です。自動的に控除されます。
給与所得者の場合
- 令和6年6月以降の毎月の給与・賞与にかかる住民税の源泉徴収税額から順次控除されます
公的年金受給者の場合
- 令和6年10月以降の年金にかかる住民税の源泉徴収税額から順次控除されます
その他(個人事業主など)の場合
- 令和6年第1期(6月)以降の普通徴収の納付税額から順次控除されます
調整給付を受け取る場合
- 減税しきれない場合は市から通知が届きます。通知に従って手続きを行ってください
必要書類
特になし(自動適用のため申請書類不要)
よくある質問
定額減税を受けるために手続きは必要ですか?
原則として手続きは不要です。給与所得者は勤務先を通じて、年金受給者は日本年金機構等を通じて自動的に適用されます。普通徴収の方も納付書や口座振替で自動的に控除されます。
家族が多い場合、減税額はどのくらいになりますか?
本人1万円+控除対象配偶者・扶養親族1人につき1万円が加算されます。例えば配偶者と子ども2人がいる場合、本人分を含めて合計4万円の減税となります。
住民税の所得割がゼロの場合はどうなりますか?
所得割が非課税の方は定額減税の対象外です。ただし、所得税の定額減税と合わせて引ききれない場合は、調整給付(定額減税補足給付金)の対象となる場合があります。
調整給付とは何ですか?
定額減税によって引ききれない減税分を現金で支給する制度です。住民税と所得税の定額減税額の合計が、それぞれの税額を上回る場合に差額分が給付されます。市から個別に通知が届きます。
問い合わせはどこにすればよいですか?
新居浜市役所の課税課(電話:0897-65-1111)にお問い合わせください。受付時間は平日8:30〜17:00です。
お問い合わせ
新居浜市役所 課税課 0897-65-1111(平日8:30〜17:00)
愛媛県の生活支援関連給付金
生活困窮者自立支援制度(住居確保給付金)
【家賃補助】単身:月額上限32,000円、2人世帯:38,000円、3〜5人世帯:42,000円、6人世帯:45,000円、7人以上:50,000円(原則3か月間、最長9か月間)。【転居費用補助】単身:上限96,000円、2人世帯:114,000円、3〜5人世帯:126,000円、6人世帯:135,000円、7人以上:150,000円。
離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を失った方、または失うおそれのある方。申請日において離職・廃業から2年以内、または就業収入が離職・廃業と同程度に減少した方。世帯収入が収入基準額(基準額+家賃額)以下で、金融資産が一定基準以下の方。常用就職の意欲があり、ハローワーク等での求職活動を行える方。
犯罪被害者等支援金制度のご案内
各制度により異なる(要綱参照)
①犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族、または重傷病・精神疾患を負った犯罪被害者本人。②犯罪行為により従前の住居に居住することが困難と認められる犯罪被害者やその御遺族。③損害賠償請求の確定判決を有しながら損害賠償金の支払いを受けられず消滅時効が迫っている犯罪被害者等。④犯罪行為により亡くなった方の遺児。
被災者向け支援情報(住宅、就学、就労、企業支援等)
支援内容により異なる(民間無償提供住宅は家賃・敷金無料。ただし光熱水費・共益費等は自己負担)
大規模災害(東日本大震災・熊本地震・平成30年7月豪雨・令和元年台風第19号・令和6年能登半島地震)により被災し、愛媛県内で住宅・就学・就労・生活再建等の支援を必要としている方。岩手県・宮城県・福島県からの避難者、原発事故による避難者も対象。
住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)
1世帯当たり3万円
令和6年12月13日(基準日)時点で松山市に住民票があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯。ただし、住民税課税者の扶養親族等のみの世帯や、他の自治体で同給付金を受給済みの世帯、租税条約による住民税免除を届け出ている者がいる世帯は対象外。離婚・死別等の特例あり。
住民税非課税世帯へのこども加算給付金について
こども1人当たり2万円
基準日(令和6年12月13日)に松山市に住民票があり、住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)を受給した世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯の世帯主。ただし施設入所中のこどもは対象外。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)
定額減税可能額から推計所得税額・個人住民税所得割額を差し引いた合計額を1万円単位で切り上げた金額(1万円〜)
令和6年度の定額減税可能額が推計所得税額または個人住民税所得割額を上回る納税義務者。ただし、合計所得金額が1,805万円超の方、および推計所得税額と個人住民税所得割額がともに非課税の方は対象外。
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