被災者生活再建のための支援金の支給について
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、平成30年7月豪雨(西日本豪雨)によって住宅に被害を受けた宇和島市の被災世帯を支援するための支援金制度です。国の「被災者生活再建支援法」に基づく支援金と、愛媛県・宇和島市が独自に設けた緊急支援金の2本立てで構成されており、住宅の被害程度(全壊・大規模半壊・半壊・床上浸水)と再建方法(建設・購入・補修・賃貸)に応じて支給額が決まります。
最大で合計375万円(全壊世帯で建設・購入を選択した場合)が支給されます。なお、基礎支援金および特別支援金の受付は令和2年3月31日に終了しており、加算支援金も令和4年8月4日をもってすべての受付が終了しています。
現在は申請受付を行っていない制度です。
対象者・申請資格
対象者・受給条件
- 平成30年7月豪雨により住宅に被害を受けた宇和島市内の被災世帯の世帯主
- 住宅が「全壊」した世帯(被災者生活再建支援金・緊急支援金ともに対象)
- 住宅が「半壊」または敷地被害によりやむを得ず解体した世帯(両制度対象)
- 住宅が「大規模半壊」した世帯(両制度対象)
- 住宅が「半壊」した世帯(緊急支援金のみ対象)
- 住宅が「床上浸水(一部損壊)」した世帯(緊急支援金のみ対象)
- 借家・アパート等の賃貸住宅居住者も対象(公営住宅入居者を除く)
- 世帯人数が1人の場合、支給額は各区分の4分の3の額となる
- 加算支援金は、基礎支援金・特別支援金の申請世帯主が契約書を締結していることが条件
申請条件
住宅が全壊・半壊・大規模半壊・床上浸水等の被害を受けた世帯。罹災証明書の交付を受けていること。
加算支援金は基礎支援金・特別支援金の申請世帯主による契約締結が条件。
申請方法・手順
申請方法・手続き
- 罹災証明書の交付を受けた後、申請が可能
- 申請窓口:宇和島市役所1階 福祉課福祉総務係(24番窓口)または各支所(吉田・三間・津島・宇和海)
- 受付時間:平日 午前8時30分〜午後5時15分
- 必要書類を窓口に持参して申請(郵送不可)
- 解体証明が必要な場合は「解体確認証明書発行願」を提出してから申請
- 基礎支援金・特別支援金受付期限:令和2年3月31日(終了)
- 加算支援金受付期限:令和4年8月4日(終了)
- 現在はすべての受付が終了しており、新規申請はできません
必要書類
(1)罹災証明書 (2)解体確認証明書または滅失登記簿謄本(解体の場合) (3)住民票 (4)預金通帳またはキャッシュカードの写し (5)契約書等の写し(加算支援金申請時)。代理申請の場合は委任状が必要。
よくある質問
支援金の申請は今からでもできますか?
いいえ、現在はすべての申請受付が終了しています。基礎支援金・特別支援金は令和2年3月31日、加算支援金は令和4年8月4日をもって受付を終了しました。
借家に住んでいる場合も対象になりますか?
はい、借家・アパート等の賃貸住宅に居住していた方も対象です。ただし、公営住宅入居者は賃貸住宅区分の対象外となります。
世帯人数が1人の場合、支給額はどうなりますか?
世帯人数が1人の場合、各区分の支給額の4分の3の額が支給されます。例えば全壊・建設購入の場合、通常375万円のところ、281.25万円となります。
被災者生活再建支援金と被災者生活再建緊急支援金の違いは何ですか?
被災者生活再建支援金は国の「被災者生活再建支援法」に基づく支援金です。被災者生活再建緊急支援金は愛媛県・宇和島市が独自に設けた支援金で、半壊や床上浸水の世帯も対象に含まれるなど、対象範囲が広くなっています。
申請に必要な書類は何ですか?
基本的に必要な書類は、①罹災証明書、②住民票、③預金通帳またはキャッシュカードの写しです。解体した場合は解体確認証明書または滅失登記簿謄本が追加で必要です。加算支援金申請時には契約書等の写しも必要です。
お問い合わせ
福祉課福祉総務係(宇和島市役所1階24番窓口)〒798-8601 愛媛県宇和島市曙町1番地 Tel:0895-24-1111(内線3126)Fax:0895-24-1160
愛媛県の生活支援関連給付金
生活困窮者自立支援制度(住居確保給付金)
【家賃補助】単身:月額上限32,000円、2人世帯:38,000円、3〜5人世帯:42,000円、6人世帯:45,000円、7人以上:50,000円(原則3か月間、最長9か月間)。【転居費用補助】単身:上限96,000円、2人世帯:114,000円、3〜5人世帯:126,000円、6人世帯:135,000円、7人以上:150,000円。
離職・廃業または収入減少により経済的に困窮し、住居を失った方、または失うおそれのある方。申請日において離職・廃業から2年以内、または就業収入が離職・廃業と同程度に減少した方。世帯収入が収入基準額(基準額+家賃額)以下で、金融資産が一定基準以下の方。常用就職の意欲があり、ハローワーク等での求職活動を行える方。
犯罪被害者等支援金制度のご案内
各制度により異なる(要綱参照)
①犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族、または重傷病・精神疾患を負った犯罪被害者本人。②犯罪行為により従前の住居に居住することが困難と認められる犯罪被害者やその御遺族。③損害賠償請求の確定判決を有しながら損害賠償金の支払いを受けられず消滅時効が迫っている犯罪被害者等。④犯罪行為により亡くなった方の遺児。
被災者向け支援情報(住宅、就学、就労、企業支援等)
支援内容により異なる(民間無償提供住宅は家賃・敷金無料。ただし光熱水費・共益費等は自己負担)
大規模災害(東日本大震災・熊本地震・平成30年7月豪雨・令和元年台風第19号・令和6年能登半島地震)により被災し、愛媛県内で住宅・就学・就労・生活再建等の支援を必要としている方。岩手県・宮城県・福島県からの避難者、原発事故による避難者も対象。
住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)
1世帯当たり3万円
令和6年12月13日(基準日)時点で松山市に住民票があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯。ただし、住民税課税者の扶養親族等のみの世帯や、他の自治体で同給付金を受給済みの世帯、租税条約による住民税免除を届け出ている者がいる世帯は対象外。離婚・死別等の特例あり。
住民税非課税世帯へのこども加算給付金について
こども1人当たり2万円
基準日(令和6年12月13日)に松山市に住民票があり、住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)を受給した世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯の世帯主。ただし施設入所中のこどもは対象外。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)
定額減税可能額から推計所得税額・個人住民税所得割額を差し引いた合計額を1万円単位で切り上げた金額(1万円〜)
令和6年度の定額減税可能額が推計所得税額または個人住民税所得割額を上回る納税義務者。ただし、合計所得金額が1,805万円超の方、および推計所得税額と個人住民税所得割額がともに非課税の方は対象外。
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