福井県電気・ガス価格高騰緊急対策給付金
福井県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、電気・ガス価格の高騰により経営に影響を受けている福井県内の事業者を支援するための制度です。高圧電力・特別高圧電力または工業用ガスを利用する事業者が対象で、令和8年1月から3月の電気・ガス料金が令和4年度と比較して増加している場合に給付されます。
高圧電力・工業用ガス利用者には増加額に応じて最大18万円、特別高圧電力利用者には最大720万円が給付されます。令和8年3月17日から6月16日までオンラインまたはメールで申請可能です。
重点支援地方交付金を活用した事業であり、事業者単位での申請となります。
対象者・申請資格
対象者の要件(高圧電力・工業用ガス)
- 福井県内に本社を有する事業者であること
- 高圧電力、特別高圧電力の契約、または工業用ガスの契約があること
- 前決算期における費用に占める電気・ガス料金の割合が3%以上であること
- 令和8年1月から3月までの何れか1月の1kWhあたりの電気・ガス料金が、令和4年4月から令和5年3月の何れか1月と比較して増加していること
対象者の要件(特別高圧電力)
- 福井県内に特別高圧電力の契約をしている事業所を有する事業者であること
注意事項
- 事業者(法人または個人事業主)単位の申請であり、事業所ごとの個別申請は不可
- 原則として申請は1回限り
- 過去の給付期間に受給済みの場合は簡略化申請が可能な場合あり
申請条件
①高圧電力・特別高圧電力の契約、または工業用ガスの契約があること ②前決算期における費用に占める電気・ガス料金の割合が3%以上(高圧の場合) ③令和8年1月から3月までの何れか1月の電気・ガス料金が、令和4年4月から令和5年3月の何れか1月に比べ増加していること
申請方法・手順
申請手順(高圧電力・工業用ガス)
- ホームページ内の「受付要項」「よくあるご質問」で申請要件を確認する
- 損益計算書の写し、請求書の写し等の添付書類を準備する
- ホームページ内の申請フォームから申請内容を入力し、添付書類データをアップロードする
- 「申請内容確認画面」を必ず印刷して控えとして保管する
申請手順(特別高圧電力)
- 受付要項で申請要件を確認する
- 申請書や添付書類(請求書の写し等)を準備する
- 電子メール(denki-gasu@bsec.jp)に申請書類の電子データを送信する
審査・給付の流れ
- 申請書類を受理後、内容を審査
- 給付決定の場合は振込をもって通知に代える
- 不給付決定の場合は後日通知を発送
必要書類
損益計算書の写し、電気・ガス料金の請求書の写し、誓約書(様式1)、工業用ガスの場合は販売事業者が発行する証明書(様式2)。特別高圧の場合は申請書(様式4)、特別高圧電力使用実績証明書(様式5)、誓約書(様式1)。
よくある質問
高圧電力と特別高圧電力の両方の給付金を受け取ることはできますか?
はい、各給付金においてそれぞれの申請要件を満たす場合には、両方の給付金を受給することができます。ただし、申請方法が異なりますのでご注意ください。高圧電力はオンライン申請、特別高圧電力はメール申請となります。
給付額はどのように決まりますか?
高圧電力・工業用ガスの場合、令和8年1月〜3月の何れか1月の料金が令和4年度と比較して、増加額10万円以上で18万円、5万円以上10万円未満で9万円、5万円未満で4.5万円が給付されます。特別高圧電力の場合は、最大電力使用量に基づき計算され、1事業者あたり最大720万円です。
申請期間はいつまでですか?
令和8年3月17日(火)から令和8年6月16日(火)までです。高圧電力・工業用ガスはオンライン申請フォームから、特別高圧電力はメールでの申請となります。期間内に余裕をもって申請されることをお勧めします。
電気料金の増減はどのように判断されますか?
電気・ガス料金の請求額の単純な増減ではなく、1kWhまたは1kgあたりの電気・ガス料金の増減により判断されます。詳しくは公式サイトの「よくあるご質問 Q16」をご確認ください。
以前の期間で既に給付金を受給していますが、今回も申請できますか?
令和6年8月〜10月期、令和7年1月〜3月期または令和7年7月〜9月期に給付金を受給した高圧電力契約の事業者は、一部書類を省略した簡略化申請が可能です。ただし、令和8年1月〜3月期で既に受給済みの場合、別の月を対象とした2回目の申請はできません。
不正受給をした場合はどうなりますか?
不正受給は犯罪として扱われ、警察当局と連携して厳正に対処されます。不正受給と判断された場合、受給済みの給付金に加え、返還日までの民法404条に基づく延滞金および給付金と同額の返還が請求されます。
お問い合わせ
福井県電気・ガス給付金コールセンター TEL:0776-37-3470(平日9:00-16:30)
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