スポットワーカー活用支援事業補助金

福井県

基本情報

給付額補助率1/3、1事業者(所)あたり1万円以上10万円以内(千円未満切り捨て)
申請期間事前申込:令和8年1月30日(金)まで。実績報告:事業完了日から1か月以内または令和8年3月16日(月)のいずれか早い日まで
対象地域福井県
対象者福井県内に事業所を有し、スポットワーク雇用仲介事業者を介してスポットワーカーを勤務させる事業者
申請方法①まず申込書(様式第1号)をメールで事前申込(令和8年1月30日まで)→ ②事業完了後、交付申請兼実績報告書をメールまたは郵送で提出

この給付金のまとめ

この給付金は、人手不足に悩む福井県内の事業者がスポットワーカー(短時間・単発労働者)を活用する際の負担を軽減するための補助金制度です。デジタル技術を用いたマッチングサービスを通じてスポットワーカーを雇用した場合、サービス利用手数料(仲介手数料)の1/3が補助されます。
補助額は1事業者あたり1万円から10万円で、事前の申込みが必要です。初めてスポットワーク仲介を利用する事業者や、県のセミナーを受講した事業者が対象となります。

対象者・申請資格

対象者の基本要件

  • 福井県内に事業所を有する事業者であること
  • スポットワーク雇用仲介事業者を介してスポットワーカーを勤務させる事業者であること
  • 初めてスポットワーク仲介を利用する事業者、または県が開催・後援するスポットワークセミナーを受講した事業者であること

その他の要件

  • 労働基準法等の労働関係法令を遵守していること
  • 過去3年以内に国または地方公共団体の各種助成金で不正受給がないこと
  • 風俗営業等の規制に該当しないこと
  • 県税の全税目に滞納がないこと
  • 同一年度内に国等の同様の補助金を受給していないこと

申請条件

①県内事業所でスポットワーク雇用仲介事業者を介してスポットワーカーを勤務させること ②初めてスポットワーク仲介を利用する事業者、または県開催のセミナーを受講した事業者 ③労働関係法令を遵守していること ④過去3年以内に不正受給がないこと ⑤風俗営業等でないこと ⑥国・県・市町の出資法人でないこと ⑦県税に滞納がないこと

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • まず申込書(様式第1号)をメール(rousei@pref.fukui.lg.jp)で事前提出する(令和8年1月30日まで)
  • スポットワーク雇用仲介サービスを利用し、スポットワーカーを雇用する
  • サービス利用手数料の支払い後、交付申請兼完了実績報告書を提出する
  • 提出期限は事業完了日から1か月以内または令和8年3月16日のいずれか早い日
2

補助対象経費

  • デジタルマッチングサービスの仲介手数料(サービス利用料)が対象
  • 賃金、交通費、消費税、振込手数料は対象外
3

セミナー受講

  • 初めての利用でない場合は県のセミナー受講が必要(オンライン視聴も可)

必要書類

申込書(様式第1号)、交付申請兼完了実績報告書(様式第4号)、事業実績報告書(別紙1)、歳入歳出決算書抄本(別紙2)、紹介手数料の内訳がわかる書類、支払い確認書類、誓約書(別紙3)、納税同意書(別紙4)、納税証明書

よくある質問

スポットワーカーとは何ですか?

スポットワーカーとは、短時間・単発で働く労働者のことです。デジタル技術を用いたマッチングサービス(アプリ等)を通じて、必要な時に必要な人材を短期間で確保できる働き方です。

どのようなマッチングサービスが対象ですか?

デジタル技術を用いて短時間・単発の就労を内容とする雇用契約等を仲介する事業のサービスが対象です。具体的なサービス名については、福井県労働政策課にお問い合わせください。

補助金はいくらもらえますか?

サービス利用手数料(仲介手数料)の1/3が補助されます。補助額は1事業者あたり1万円以上10万円以内で、千円未満は切り捨てとなります。事業所単位での申請も可能ですが、申込後の変更は認められません。

申請の前に事前申込が必要ですか?

はい、交付申請の前に県への事前申込が必要です。申込書(様式第1号)をメール(rousei@pref.fukui.lg.jp)で提出してください。提出期限は令和8年1月30日(金)です。

以前からスポットワーカーを活用していますが対象になりますか?

既にスポットワーク仲介サービスを利用している場合は、県が開催または後援するスポットワークに関するセミナーを受講する必要があります。オンライン視聴も可能ですので、県ホームページからお申し込みください。

賃金や交通費は補助対象ですか?

いいえ、スポットワーカーへの賃金、交通費、消費税および地方消費税、振込手数料は補助対象外です。補助対象はスポットワーク雇用仲介事業者に支払った仲介手数料(サービス利用料)のみです。

お問い合わせ

福井県産業労働部労働政策課 産業人材室 TEL:0776-20-0390 FAX:0776-20-0648 メール:rousei@pref.fukui.lg.jp

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