在宅介護慰労手当
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、福島市が在宅で寝たきり状態や重度認知症の方を常時介護している家族を経済的に支援する制度です。介護者の負担を軽減することを目的に、年額60,000円が一括で支給されます。
要介護4・5の認定を受けている方、または同等の身体状況が6か月以上続いている方を、同居かつ生計を同じくする家族が在宅で介護している場合に申請できます。施設入所やデイサービス利用期間は介護期間に含まれません。
オンライン(マイナポータル)と窓口の両方で申請が可能で、登録済みの方には毎年7月末頃に必要書類が郵送されます。
対象者・申請資格
介護者の要件
- 支給希望年の8月1日現在、福島市に6か月以上住所を有していること
- 要介護者と生計が同一であること
- 前年8月1日から当年7月31日までの間に、6か月以上在宅で介護していること
要介護者の要件
- 福島市に6か月以上住所を有している20歳以上の方
- 要介護4・5の認定を受けている、または同等の身体状況が6か月以上継続し今後も続くと認められる方
注意事項
- 施設入所、入院、デイサービスなどを利用し介護の手を離れた期間は介護期間に含まれない
- 介護者と要介護者が別居の場合は追加書類が必要
申請条件
支給を希望する年の8月1日現在、福島市に6か月以上住所を有していること。寝たきりまたは重度認知症の方(要介護者)と生計が同じであること。
前年8月1日から7月31日までの間に6か月以上在宅で介護していること。
申請方法・手順
申請の流れ
- 毎年7月末~8月初めに登録済みの方へ必要書類が郵送される
- 新規の方は申請書類をダウンロードまたは窓口で入手
オンライン申請
- マイナンバーカードを使用してマイナポータル「ぴったりサービス」から申請可能
- 介護者と要介護者が同居、かつ要介護者が要介護4・5の場合に利用可能
窓口・郵送申請
- 必要書類を記入し、長寿福祉課(65歳以上)または障がい福祉課(65歳未満)、各支所・出張所へ提出
- 郵送の場合は〒960-8601 福島市五老内町3-1 長寿福祉課または障がい福祉課宛
給付時期
- 審査後、申請者の口座に年額60,000円が一括で振り込まれる
必要書類
在宅介護慰労手当受給資格登録届、在宅介護慰労手当支給に関する現況届、介護者の振込先が確認できるもの(通帳の写しなど)。該当者のみ:生計同一関係に関する申立書(別居の場合)、受給資格登録届出用証明書(要介護3以下の場合)、介護保険・障害福祉サービス利用状況証明書
よくある質問
在宅介護慰労手当の支給額はいくらですか?
年額60,000円で、1回にまとめて支給されます。給付決定後、申請者の口座に振り込まれます。
要介護3以下でも申請できますか?
要介護3以下の方でも、要介護4・5に相当する身体状況が6か月以上にわたって継続し、今後もその状態が続くと認められる場合は対象となる可能性があります。この場合、主治医等による「在宅介護慰労手当受給資格登録届出用証明書」の提出が必要です。
デイサービスを利用していても申請できますか?
申請自体は可能ですが、デイサービスや施設入所、入院などにより介護の手を離れた期間は、在宅介護の期間としてカウントされません。前年8月1日から当年7月31日までの間に、これらの利用期間を除いて6か月以上在宅で介護していることが必要です。
要介護者と別居していても申請できますか?
要介護者と別居している場合でも申請は可能ですが、生計同一関係に関する申立書を追加で提出する必要があります。ただし、別居の場合はオンライン申請ができないため、窓口(支所等)での手続きとなります。
申請期間を過ぎた場合はどうなりますか?
申請受付期間は例年8月1日から翌年1月30日までとなっています。令和7年度の受付は終了していますので、令和8年度の受付開始(令和8年8月頃)をお待ちください。登録済みの方には毎年7月末頃に必要書類が自動的に送付されます。
福島市以外に住んでいても申請できますか?
この在宅介護慰労手当は福島市独自の制度であるため、福島市に住所を有する方のみが対象です。他の市町村にお住まいの方は、お住まいの市町村に同様の制度がないかお問い合わせください。
お問い合わせ
長寿福祉課(要介護者65歳以上)電話525-7656、障がい福祉課(要介護者20歳以上65歳未満)電話525-3796
福島県の高齢者支援関連給付金
介護保険高額介護サービス費
月々の利用者負担上限超過分を払い戻し(上限額は所得区分により15,000円~140,100円)
介護サービスを利用し、1か月の利用者負担額の合計が所得区分ごとの上限を超えた方
高額介護合算療養費
年間自己負担限度額超過分を支給(限度額は所得区分により19万円~212万円)
医療保険と介護保険の両方を利用し、年間の自己負担額の合計が限度額を超えた世帯
介護保険負担限度額認定
食費・居住費(部屋代)の自己負担額を利用者負担段階に応じて軽減
介護保険施設やショートステイを利用する方で、世帯全員及び配偶者の市区町村民税が非課税であり、預貯金等の資産が基準額以下の方
介護保険福祉用具購入費
年間10万円を上限に、利用者負担(1~3割)を除いた額を支給
要介護・要支援認定を受けた方
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