介護保険福祉用具購入費
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、要介護・要支援認定を受けた方が日常生活の自立のために福祉用具を購入する際、費用の一部を介護保険から給付する福島市の制度です。腰掛便座、入浴補助用具(入浴いす・浴槽手すり等)、簡易浴槽、移動用リフトのつり具、排泄予測支援機器などが対象で、同年度内の購入合計10万円を上限に、利用者負担(1~3割)を除いた額が支給されます。
令和6年4月からは固定用スロープ・歩行器・歩行補助つえについても貸与と購入を選択できるようになりました。福島市の指定事業者からの購入が条件です。
対象者・申請資格
対象者
- 要介護認定(要介護1~5)または要支援認定(要支援1・2)を受けた方
対象となる福祉用具
- 腰掛便座(和式・洋式・立上補助・移動便器)
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具(入浴いす、浴槽手すり、浴槽いす、入浴台、浴室すのこ、浴槽すのこ)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
- 固定用スロープ(令和6年4月~貸与と選択可)
- 歩行器(歩行車除く、令和6年4月~貸与と選択可)
- 歩行補助つえ(松葉づえ除く、令和6年4月~貸与と選択可)
利用条件
- 福島市の指定を受けた福祉用具販売事業者から購入すること
- 同年度で合計10万円が上限
申請条件
要介護・要支援認定を受けていること。福島市の指定を受けた福祉用具販売事業者から購入すること。
対象種目の福祉用具であること。
申請方法・手順
申請前の準備
- まずケアマネジャー等に相談して必要な福祉用具を検討
- 福島市の指定を受けた事業者から購入すること(指定外事業者は対象外)
支払方法の選択
- 償還払い:購入費用の全額を事業者に支払い、後から7~9割分が払い戻される
- 受領委任払い:自己負担分(1~3割)のみ事業者に支払い(受領委任登録事業者のみ対応)
申請書類の提出
- 申請書に領収書原本、カタログの写し等を添付して介護保険課介護給付係へ提出
- オンライン申請(マイナポータル)も利用可能
再購入について
- 原則として同一種目の再購入は対象外
- 身体状態の変化や破損等の場合は、事前に再購入理由書を提出し市の確認を受ければ対象となる
必要書類
福祉用具購入費支給申請書、被保険者本人宛の領収書原本、購入した製品のカタログの写し、振込先口座番号等が確認できる通帳の写し(償還払いの場合)
よくある質問
福祉用具購入費の年間上限額はいくらですか?
同年度で福祉用具購入の合計金額10万円を上限に、利用者負担(1割、2割または3割)を除いた額が支給されます。自己負担が1割の方の場合、最大9万円が給付されることになります。
どの事業者から購入しても対象になりますか?
いいえ、福島市の指定を受けた福祉用具販売事業者から購入した場合のみ対象となります。指定外の事業者から購入した場合は支給されませんのでご注意ください。受領委任払い対応事業者の一覧は市ウェブサイトで確認できます。
以前購入した福祉用具と同じものを再購入できますか?
原則として同一種目の再購入は支給対象外ですが、身体状態が変化した場合(介護度が著しく上がった等)や、福祉用具が破損等により使えなくなった場合は、事前に再購入理由書を市に提出し確認を受ければ対象となることがあります。故意・過失による破損やカビ・ぬめり等の汚損は除きます。
償還払いと受領委任払いの違いは何ですか?
償還払いは購入費用の全額をいったん事業者に支払い、後から介護保険給付分(7~9割)が口座に振り込まれます。受領委任払いは自己負担分(1~3割)のみを事業者に支払えばよい方法ですが、受領委任払い登録済みの事業者から購入した場合のみ選択可能です。
令和6年4月から変わった点はありますか?
令和6年4月から、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、歩行補助つえ(松葉づえを除く)について、従来の貸与(レンタル)に加えて購入も選択できるようになりました。利用者の状況に応じてレンタルと購入のどちらが適切か、ケアマネジャーとご相談ください。
申請者が亡くなった場合はどうなりますか?
福祉用具を購入した後、申請前に被保険者が亡くなった場合は、代表相続人が申請者となります。通常の申請書類に加えて「介護給付費支給にかかる相続人代表者届け出及び支給決定額の代表相続人への受領委任届出書」を併せて提出してください。
お問い合わせ
介護保険課介護給付係(受付時間:午前8時30分~午後5時15分)
福島県の高齢者支援関連給付金
在宅介護慰労手当
年額60,000円(1回払い)
寝たきりまたは重度認知症の方(要介護者)を在宅で常時介護している方で、福島市に6か月以上住所を有する方
介護保険高額介護サービス費
月々の利用者負担上限超過分を払い戻し(上限額は所得区分により15,000円~140,100円)
介護サービスを利用し、1か月の利用者負担額の合計が所得区分ごとの上限を超えた方
高額介護合算療養費
年間自己負担限度額超過分を支給(限度額は所得区分により19万円~212万円)
医療保険と介護保険の両方を利用し、年間の自己負担額の合計が限度額を超えた世帯
介護保険負担限度額認定
食費・居住費(部屋代)の自己負担額を利用者負担段階に応じて軽減
介護保険施設やショートステイを利用する方で、世帯全員及び配偶者の市区町村民税が非課税であり、預貯金等の資産が基準額以下の方
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