介護保険高額介護サービス費
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、介護サービスの自己負担額が月々の上限を超えた場合に、超えた分が払い戻される福島市の介護保険制度です。利用者負担の上限額は世帯の所得区分によって異なり、生活保護受給者で15,000円、一般的な課税世帯で44,400円、高所得世帯で最大140,100円となっています。
対象者には市から申請を勧める通知が届き、一度申請すれば以降は自動的に支給されます。食費や居住費、福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担分は対象外です。
マイナポータルからのオンライン申請にも対応しています。
対象者・申請資格
対象者
- 介護保険の要介護・要支援認定を受けてサービスを利用している方
- 1か月の利用者負担額の合計が所得区分ごとの上限を超えた方
所得区分ごとの負担上限(月額)
- 課税所得690万円以上の方がいる世帯:140,100円
- 課税所得380万円~690万円未満の方がいる世帯:93,000円
- 世帯内に市民税課税者がいるその他の世帯:44,400円
- 世帯全員が市民税非課税:24,600円
- 年金収入等と合計所得金額の合計が80.9万円以下等:15,000円(個人)
- 生活保護受給者:15,000円
対象外の費用
- 食費、居住費、福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担額
申請条件
1か月に支払った介護サービスの利用者負担額の合計が、所得区分ごとの負担上限を超えていること。食費・居住費・福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担額は対象外。
申請方法・手順
申請の流れ
- 支給対象となる方には、市から申請を勧める通知(勧奨通知)が届く
- 勧奨通知に同封された申請書類に必要事項を記入
- 介護保険課介護給付係または各支所・出張所へ提出
オンライン申請
- マイナンバーカードを使用してマイナポータル「ぴったりサービス」から申請可能
申請後の流れ
- 一度申請すれば、以降は上限を超えた月に自動的に払い戻しが行われる
- 申請書を紛失した場合は担当窓口へ連絡するか、市ウェブサイトからダウンロード可能
受付窓口
- 介護保険課介護給付係または各支所・出張所
- 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝・年末年始除く)
必要書類
介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書兼口座振込依頼書
よくある質問
高額介護サービス費はどのような場合に支給されますか?
1か月に支払った介護サービスの利用者負担額の合計が、世帯の所得区分に応じた上限額を超えた場合に、超過分が払い戻されます。ただし、食費・居住費・福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担額は計算の対象外です。
申請は毎月必要ですか?
初回のみ申請が必要です。一度申請すれば、以降は上限を超えた月に自動的に高額介護サービス費が支給されます。初回の申請書類は、支給対象となった際に市から勧奨通知とともに届きます。
世帯全員が市民税非課税の場合、上限額はいくらですか?
世帯全員が市民税非課税の場合、月額24,600円が上限です。さらに、本人の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80.9万円以下の場合や老齢福祉年金受給者の場合は、個人単位で月額15,000円が上限となります。
勧奨通知が届かない場合はどうすればよいですか?
支給対象であるにもかかわらず通知が届かない場合は、介護保険課介護給付係へ直接お問い合わせください。申請書は市ウェブサイトからダウンロードすることもできます。
オンラインで申請できますか?
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル「ぴったりサービス」からオンライン申請が可能です。パソコンからの利用にはICカードリーダーが必要で、スマートフォンからはマイナンバー対応機種に限られます。
課税所得690万円以上の世帯の場合、上限額はいくらですか?
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方がいる世帯の場合、月額140,100円が利用者負担の上限額となります。これを超えた分が高額介護サービス費として払い戻されます。
お問い合わせ
介護保険課介護給付係または各支所・出張所(受付時間:午前8時30分~午後5時15分、土日祝・年末年始除く)
福島県の高齢者支援関連給付金
在宅介護慰労手当
年額60,000円(1回払い)
寝たきりまたは重度認知症の方(要介護者)を在宅で常時介護している方で、福島市に6か月以上住所を有する方
高額介護合算療養費
年間自己負担限度額超過分を支給(限度額は所得区分により19万円~212万円)
医療保険と介護保険の両方を利用し、年間の自己負担額の合計が限度額を超えた世帯
介護保険負担限度額認定
食費・居住費(部屋代)の自己負担額を利用者負担段階に応じて軽減
介護保険施設やショートステイを利用する方で、世帯全員及び配偶者の市区町村民税が非課税であり、預貯金等の資産が基準額以下の方
介護保険福祉用具購入費
年間10万円を上限に、利用者負担(1~3割)を除いた額を支給
要介護・要支援認定を受けた方
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