高額介護合算療養費
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、医療保険と介護保険の両方を利用している世帯の負担を軽減する制度です。毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に支払った医療費と介護サービス費の自己負担額の合計が、所得区分に応じた年間限度額を超えた場合に、超過分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
70歳未満の方は所得に応じて34万円~212万円、70歳~74歳の方は19万円~212万円の限度額が設定されています。支給が見込まれる世帯には市から案内が届くため、届いた申請書で手続きを行います。
対象者・申請資格
対象世帯
- 国民健康保険に加入し、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯
- 年間(8月1日~翌年7月31日)の自己負担合計額が限度額を超えた世帯
70歳未満の方の年間限度額
- 総所得金額901万円超:212万円
- 総所得金額600万円超~901万円以下:141万円
- 総所得金額210万円超~600万円以下:67万円
- 総所得金額210万円以下:60万円
- 市民税非課税:34万円
70歳~74歳の方の年間限度額
- 課税所得690万円以上(現役並み):212万円
- 課税所得380万円以上690万円未満:141万円
- 課税所得145万円以上380万円未満:67万円
- 一般(課税所得145万円未満):56万円
- 低所得者2:31万円
- 低所得者1:19万円
申請条件
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯で、毎年8月1日から翌年7月31日までの医療費と介護サービス費の自己負担の合計が年間限度額を超えていること。
申請方法・手順
申請の流れ
- 年間の自己負担額が限度額を超える見込みの世帯には、市から申請書などの案内が届く
- 届いた申請書に必要事項を記入して提出
計算期間
- 毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間が対象
- 医療費(国民健康保険の自己負担分)と介護サービス費(介護保険の自己負担分)の合計で判定
注意事項
- 医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担額を合算して計算される
- 支給が見込まれる世帯に対して市から案内が届くため、自分で計算する必要はない
必要書類
市から届く申請書(案内に同封)
よくある質問
高額介護合算療養費とはどのような制度ですか?
医療保険と介護保険の両方を利用している世帯において、1年間(8月~翌7月)の医療費と介護サービス費の自己負担を合算し、所得区分に応じた限度額を超えた部分が支給される制度です。医療費だけ、介護費だけでは限度額に届かなくても、合算すると超える場合に利用できます。
申請しないと支給されませんか?
はい、申請が必要です。ただし、支給が見込まれる世帯には市から申請書などの案内が届きますので、届いた書類に必要事項を記入して提出してください。案内が届かない場合でも対象となる可能性がある場合は、国民健康保険課にお問い合わせください。
計算期間はいつからいつまでですか?
毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間が対象期間です。この期間中に支払った医療費と介護サービス費の自己負担額の合計で判定されます。年度(4月~3月)ではなく、8月を起点とする点にご注意ください。
70歳未満で市民税非課税世帯の場合、限度額はいくらですか?
70歳未満で市民税非課税世帯の場合、年間の自己負担限度額は34万円です。医療費と介護サービス費の自己負担額の年間合計がこの金額を超えた分が支給されます。
70歳以上74歳以下の一般世帯の限度額はいくらですか?
70歳から74歳の方で課税所得が145万円未満の一般世帯の場合、年間の自己負担限度額は56万円です。医療費と介護サービス費の合計がこの金額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
後期高齢者医療制度に加入している場合も対象ですか?
この制度の案内ページは国民健康保険加入者向けの内容です。後期高齢者医療制度に加入している方は、後期高齢者医療制度において同様の高額介護合算療養費制度がありますので、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ
福島市国民健康保険課
福島県の高齢者支援関連給付金
在宅介護慰労手当
年額60,000円(1回払い)
寝たきりまたは重度認知症の方(要介護者)を在宅で常時介護している方で、福島市に6か月以上住所を有する方
介護保険高額介護サービス費
月々の利用者負担上限超過分を払い戻し(上限額は所得区分により15,000円~140,100円)
介護サービスを利用し、1か月の利用者負担額の合計が所得区分ごとの上限を超えた方
介護保険負担限度額認定
食費・居住費(部屋代)の自己負担額を利用者負担段階に応じて軽減
介護保険施設やショートステイを利用する方で、世帯全員及び配偶者の市区町村民税が非課税であり、預貯金等の資産が基準額以下の方
介護保険福祉用具購入費
年間10万円を上限に、利用者負担(1~3割)を除いた額を支給
要介護・要支援認定を受けた方
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