受付中全国対象その他

住居確保給付金(福島市)

福島県

基本情報

給付額家賃相当額(上限あり)および転居費用の実費相当額
申請期間随時受付(恒久制度)
対象地域日本全国
対象者離職・廃業、またはやむを得ない収入減少により住居喪失またはそのおそれのある方
申請方法電話で予約の上、福島市生活福祉課窓口で相談・申請(原則予約制)

この給付金のまとめ

この給付金は、離職や廃業、またはやむを得ない収入減少により住居を失った方またはそのおそれのある方に対して、福島市が支給する制度です。家賃相当額の補助に加え、転居費用の実費相当額の補助も行っています。
家賃補助は一定期間賃貸住宅の家賃相当額を支給するもので、転居費用補助は家計改善のために転居が必要と認められた場合に転居費用を支給するものです。相談・申請は予約制で、電話予約(024-525-3725)が必要です。

対象者・申請資格

家賃補助の対象

  • 離職や廃業、またはやむを得ない収入減少により住居を喪失またはそのおそれのある方
  • 支給要件を満たすこと(収入・資産基準あり)
  • 求職活動を行うこと

転居費用補助の対象

  • 住居を喪失またはそのおそれのある方
  • 家計改善の支援において、転居により家計が改善すると認められること

再支給

  • 一定の要件を満たす方は再支給が可能

申請条件

離職等から2年以内で住居喪失またはそのおそれがあること、収入・資産要件を満たすこと

申請方法・手順

1

相談・申請の流れ

  • まず電話で予約してください(☎024-525-3725)
  • 相談・申請は原則予約制です
  • 窓口:福島市五老内町3番1号 福島市健康福祉部生活福祉課生活支援係
2

注意事項

  • 詳細な必要書類は窓口での相談時に案内されます
  • 再支給を希望される方も、まず電話でお問い合わせください

必要書類

詳細は窓口で案内

よくある質問

家賃補助と転居費用補助の両方を受けられますか?

家賃補助と転居費用補助はそれぞれ別の支援です。要件を満たせば両方受けられる可能性がありますが、詳細は窓口でご相談ください。

申請は予約が必要ですか?

はい、相談や申請は原則予約制です。事前に電話(024-525-3725)で予約をお願いします。

支給期間はどれくらいですか?

家賃補助は原則3ヶ月間で、条件を満たせば最長9ヶ月間まで延長可能です。転居費用補助は一回限りの支給です。

転居費用補助ではどのような費用が対象ですか?

家計改善の支援において、転居により家計が改善すると認められることが条件です。転居費用の実費相当額が支給されます。詳細は窓口でご確認ください。

過去に住居確保給付金を受けたことがありますが、再び受けられますか?

前回の支給が終了した方で、一定の要件を満たす場合は再支給が可能です。詳しくは電話や窓口でお問い合わせください。

問い合わせ先はどこですか?

福島市健康福祉部生活福祉課生活支援係です。電話番号は024-525-3725、ファックスは024-535-7970です。所在地は福島市五老内町3番1号です。

お問い合わせ

福島市生活福祉課生活支援係 ☎024-525-3725 FAX:024-535-7970

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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福島県その他関連給付金

受付中
その他

住居確保給付金(福島県)

単身世帯:月額30,000~36,000円、2人世帯:月額36,000~43,000円(市町村により異なる)

離職・廃業から2年以内、またはやむを得ない休業等により収入が減少し離職等と同程度の状況にある方

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終了
その他

定額減税不足額給付金(福島市)

支給対象者1:不足額に応じた額(1万円単位切上げ)、支給対象者2:1人あたり原則4万円

定額減税の調整給付額に不足が生じた方、定額減税および非課税世帯等給付金の両方が対象外だった方

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終了
その他

令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(いわき市)

1世帯あたり36,000円(国30,000円+市6,000円)+こども1人あたり20,000円

令和6年度住民税非課税世帯

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受付中
その他

住居確保給付金(いわき市)

家賃補助:単身月額35,000円~7人以上55,000円(上限)、転居費用:単身105,000円~7人以上165,000円(上限)

離職・廃業から2年以内、またはやむを得ない休業等により収入減少し離職等と同程度の状況にある方

詳細を見る →
受付中
その他

住居確保給付金(郡山市・家賃補助)

単身月額30,000円、2人世帯36,000円、3~5人世帯39,000円、6人世帯42,000円、7人以上47,000円(上限)

離職・廃業から2年以内、またはやむを得ない休業等により収入減少し離職等と同程度の状況にある方

詳細を見る →

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