定額減税不足額給付金(福島市)
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度に実施された定額減税の調整給付(補足給付金)で不足が生じた方に追加支給するとともに、定額減税も非課税世帯等向け給付金もどちらの支援も受けられなかった方に1人4万円を支給する制度です。支給対象者1は所得税額の確定や扶養親族の変動等により不足が生じた方で、不足額が1万円単位で切り上げて支給されます。
支給対象者2は事業専従者や合計所得48万円超の非課税者など、制度の隙間で支援が届かなかった方です。申請期限は令和7年10月31日で受付終了しています。
対象者・申請資格
支給対象者1
調整給付額に不足が生じた方
- 令和6年分所得税額の確定後に、本来給付すべき額と令和6年度に給付した額との間で差額が1万円以上生じた方
- 例:退職等による所得減少、子どもの出生等による扶養親族の増加、修正申告による税額変更
支給対象者2
定額減税も非課税世帯等給付金も対象外だった方
- 本人および扶養親族として定額減税対象外
- 令和5・6年度の非課税世帯等給付金の対象世帯にも該当しなかった方
- 例:事業専従者、合計所得金額48万円超で各種控除により非課税の方
対象外
- 合計所得金額が1,805万円を超える方
申請条件
支給対象者1:調整給付額に不足が生じた方。支給対象者2:定額減税対象外かつ非課税世帯等給付金も対象外の方。
合計所得1,805万円超は対象外。
申請方法・手順
支給対象者1の手続き
- 昨年度調整給付金受給者:手続き不要。8月上旬に支給のお知らせ送付
- 公金受取口座登録者:手続き不要。8月中旬に支給のお知らせ送付
- 上記以外:9月上旬に確認書を発送。振込希望口座を記載して返送(期限:10月31日)
支給対象者2の手続き
- 市内事業主/専従者:手続き不要。8月下旬に支給のお知らせ送付
- 市外事業主/専従者・合計所得48万超:申請書の提出が必要
申請期限
- 令和7年10月31日(受付終了)
必要書類
支給対象者により異なる。申請が必要な場合は申請書+添付書類。
よくある質問
支給対象者2の給付額はいくらですか?
1人あたり原則4万円(定額)です。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円となります。所得税分3万円と住民税分1万円の合計です。
事業専従者とは何ですか?
青色・白色申告を行った個人事業主のもとで働く親族です。事業専従者は税法上扶養にできないため、定額減税の対象にもならず、同一世帯に課税者がいるため非課税世帯等給付金の対象にもならないケースがありました。
現在も申請できますか?
いいえ、申請期限は令和7年10月31日で受付を終了しています。
支給対象者1の不足額はどのように計算されますか?
「本来給付すべき調整給付額(1万円単位切上げ)」から「令和6年度当初の調整給付額(1万円単位切上げ)」を差し引いた額が不足額です。差額が1万円以上ある場合に給付されます。
どのような場合に不足額が発生しますか?
主に3つのケースがあります。退職等による所得の減少で所得税額が下がった場合、子どもの出生等による扶養親族の増加で減税可能額が増えた場合、修正申告により住民税所得割額が減少した場合です。
給与支払報告書の扶養人数に誤りがあった場合はどうなりますか?
給与支払者が作成した書類の扶養人数に明らかな誤りがあり、正しい不足額給付額が計算されていないと思われる場合は、福島市市民税課に連絡の上、令和7年11月21日必着で申請書を提出することで再計算が可能でした。
お問い合わせ
福島市定額減税不足額給付金コールセンター ☎0120-961-747(9:00~18:00、土日祝除く)
福島県のその他関連給付金
住居確保給付金(福島県)
単身世帯:月額30,000~36,000円、2人世帯:月額36,000~43,000円(市町村により異なる)
離職・廃業から2年以内、またはやむを得ない休業等により収入が減少し離職等と同程度の状況にある方
住居確保給付金(福島市)
家賃相当額(上限あり)および転居費用の実費相当額
離職・廃業、またはやむを得ない収入減少により住居喪失またはそのおそれのある方
令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(いわき市)
1世帯あたり36,000円(国30,000円+市6,000円)+こども1人あたり20,000円
令和6年度住民税非課税世帯
住居確保給付金(いわき市)
家賃補助:単身月額35,000円~7人以上55,000円(上限)、転居費用:単身105,000円~7人以上165,000円(上限)
離職・廃業から2年以内、またはやむを得ない休業等により収入減少し離職等と同程度の状況にある方
住居確保給付金(郡山市・家賃補助)
単身月額30,000円、2人世帯36,000円、3~5人世帯39,000円、6人世帯42,000円、7人以上47,000円(上限)
離職・廃業から2年以内、またはやむを得ない休業等により収入減少し離職等と同程度の状況にある方
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