受付終了住宅

旭川市不良空き家住宅等除却費補助金

北海道

基本情報

給付額補助対象工事費の3分の1以内。上限は木造:延べ面積1㎡あたり13,200円または30万円のいずれか低い額、木造以外:延べ面積1㎡あたり18,800円または30万円のいずれか低い額
申請期間令和7年度:令和7年4月21日〜5月30日(一次受付終了)。予算枠に満たない場合は令和7年11月28日まで延長受付(先着順)
対象地域北海道
対象者旭川市市街化区域内にある不良空き家住宅等の登記簿・固定資産税台帳に記載された所有者(相続人含む)で、市税の滞納がない方
申請方法申請書類を持参(旭川市役所第2庁舎3階 建築指導課)、郵送、または電子メールで提出(受付期間内必着)。

この給付金のまとめ

この給付金は、旭川市にお住まいの方が市街化区域内の不良空き家(倒壊リスクのある空き家)を解体する際に、除却費用の一部を旭川市が補助する制度です。補助額は工事費の3分の1以内で上限30万円(木造・木造以外で単価が異なります)。
令和7年度の申請受付は令和7年4月21日〜5月30日(一次受付終了)で、予算枠が残る場合は令和7年11月28日まで先着順で延長受付を行います。申請先は旭川市役所第2庁舎3階の建築指導課(電話:0166-25-8597)で、補助対象の要件を満たすかどうかの事前相談も受け付けています。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 旭川市市街化区域内の不良空き家の登記簿または固定資産税台帳に記載された所有者
  • 所有者が複数の場合は代表者(所有者が亡くなっている場合は相続人)
  • 市税の滞納がないこと
  • 同年度に本人または同世帯員が本補助金を受給していないこと
  • 旭川市暴力団排除条例に定める暴力団員または暴力団関係事業者でないこと

対象住宅の要件

  • 旭川市の市街化区域内にあり、倒壊時に近隣家屋・道路に被害をもたらすおそれがある住宅、または防火地域・準防火地域内の住宅
  • 専用住宅または延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する兼用住宅
  • 全ての所有者・権利者から除却の同意を得ていること
  • 補助を受ける目的で故意に破損させたものでないこと
  • 国・地方公共団体による除却関係補助を受けていない住宅

申請条件

  • 登記簿または固定資産税台帳に記載された不良空き家住宅等の所有者(複数所有の場合は代表者、相続人も可)であること
  • 市税の滞納がないこと
  • 同年度に本人または同世帯の方が本補助金を利用していないこと
  • 旭川市の市街化区域内にあり、倒壊時に近隣や道路に被害をもたらすおそれがある住宅であること
  • 専用住宅または延べ面積の2分の1以上を居住用途に供する兼用住宅であること
  • 全ての所有者・権利者から除却の同意を得ていること
  • 北海道知事の解体工事者登録または建設業許可を受けた、市内に営業所等を置く業者が施工すること
  • 住宅を全部除却して更地にする工事であること

申請方法・手順

1

ステップ1:建築指導課への事前相談

  • 旭川市役所第2庁舎3階の建築指導課(電話:0166-25-8597)に事前相談
  • 対象要件を満たすかどうかの確認が可能
2

ステップ2:施工業者の選定と見積書の取得

  • 旭川市内に営業所等を置き、北海道知事の解体工事者登録または建設業許可を受けた業者に依頼
  • 工事見積書を取得
3

ステップ3:申請書類の準備と提出(受付期間内)

  • 補助金交付申請書・建築物調査申込書・同意書等を準備
  • 持参(旭川市役所第2庁舎3階)、郵送、または電子メールで提出(受付期間内必着)
4

ステップ4:審査と補助金交付決定

  • 旭川市による現地調査・審査
  • 交付決定後に除却工事を実施(原則として工事前に交付決定が必要)
5

ステップ5:工事完了報告と補助金の受取

  • 工事完了後、完了実績報告書・請求書を提出
  • 審査完了後、指定口座に補助金が振り込まれる

必要書類

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 建築物調査申込書(様式第2号)
  • 同意書(参考書式、全ての所有者・権利者の同意書)
  • 工事見積書
  • 建物の登記謄本または固定資産税台帳の写し
  • 市税の完納証明書

よくある質問

旭川市の空き家除却補助金はいくらもらえますか?

補助対象工事費の3分の1以内で、木造住宅は延べ面積1平方メートルあたり13,200円、木造以外は18,800円を上限として計算した額と30万円のいずれか低い方が上限です。令和7年度の募集予算は120万円(計約4件分)と少ないため、早めの申請相談をお勧めします。

旭川市での申請窓口と受付時間はどこですか?

旭川市役所第2庁舎3階の建築指導課(電話:0166-25-8597)で受け付けています。受付時間は平日午前8時45分から午後5時15分まで(土日祝日・年末年始を除く)。事前相談も随時受け付けています。

除却工事の施工業者に制限はありますか?

はい。北海道知事の解体工事者登録を受けた者、または建設業法による土木工事業・建築工事業・解体工事業の許可を受けた事業者で、旭川市内に営業所等を置く業者でなければなりません。市外業者のみの施工では補助対象外となります。

補助金の申請前に工事を始めてもよいですか?

原則として、補助金交付決定を受けてから工事を開始してください。申請前に工事を始めると補助対象外となる可能性があります。まず旭川市建築指導課(0166-25-8597)に相談し、対象要件の確認と申請を行ってから工事を進めてください。

お問い合わせ

旭川市 建築部 建築指導課 〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階 電話:0166-25-8597 FAX:0166-27-3466 受付時間:午前8時45分〜午後5時15分(土日祝・年末年始除く)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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北海道住宅関連給付金

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住宅

札幌市住宅エコリフォーム補助制度

改修費用の一部を補助(補助率・上限額は要綱・パンフレットで確認)

札幌市内に居住する方で、省エネ改修またはバリアフリー改修を行う方。施工業者は札幌市内に主たる営業所がある建設業許可(国土交通大臣または北海道知事許可)を受けた事業者に限る。

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終了
住宅

札幌市既存集合住宅外断熱改修事業補助金

対象工事費の80%以内(上限:補助対象住戸数×70万円)

札幌市内の既存集合住宅の管理組合(分譲の場合)または所有者(賃貸の場合)。賃貸の場合は所有者が札幌市民(法人は本店または支店が市内)であること。分譲の管理組合は区分所有法に基づく団体または法人。

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住宅

札幌版次世代住宅補助制度

プラチナ等級:220万円、ゴールド等級:180万円

自ら居住するために札幌市内に新築一戸建て住宅を建築する個人で、札幌版次世代住宅基準ゴールド以上の適合証明書を取得した方。個人住民税を滞納していない方。建売住宅購入者は対象外。

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住宅

旭川市住宅改修補助金

省エネルギー型:補助対象工事費の10分の1・上限10万円(補助対象工事費30万円以上の場合)、維持保全型:一律5万円(補助対象工事費100万円以上の場合)

旭川市内に新築後15年以上経過した住宅を所有・居住しており、省エネ改修または維持保全型改修を行う方(過去に同補助金を利用していない方)

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住宅

旭川市地域材活用住宅建設補助金

基本額と子育て・二世帯加算の合計額(詳細はパンフレット参照。令和7年度募集予算7,200万円)

旭川市内に地域材・高性能住宅の新築または取得を行い、住民登録を完了した方(所得550万円以下の世帯員が条件)

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受付中
住宅

函館市住宅リフォーム補助制度

バリアフリー・省エネ改修:対象額の20%以内・上限20万円/耐震改修:工事費の20%以内・上限40万円

函館市内に自ら所有し居住する住宅を改修する方、または市内所有住宅に居住予定の方。市税の滞納がない方に限る。

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