函館市空家等改修支援補助金(移住者向け)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この補助金は、函館市にお住まいでない方(または転入後3年未満の方)が、函館市の西部地区・中央部地区の指定エリアにある空家を取得・改修して移住する際に、工事費の3分の2以内・最大200万円を補助する制度です。函館市は歴史的な西部地区や中央部地区で空家活用による街なかへの居住促進を目指しており、この補助金はその柱となる制度です。
100万円以上の改修工事が対象で、断熱・水回り・構造補強など大規模リフォームにも対応可能です。令和7年度(2025年度)の受付は2025年12月5日をもって締め切られましたが、次年度も継続予定です。
函館への移住を検討している方は、来年度の受付開始(例年4月頃)に向けて事前に都市整備課に相談しておくことをおすすめします。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 函館市外から函館市に転入を確約できる方で、現在函館市外に3年以上継続居住している方
- すでに函館市に転入済みだが転入後3年未満の方で、転入前に3年以上市外居住していた方(令和3年4月1日以降の転入者に限る)
- 個人のみ(法人は対象外)
- 現居住地の市町村税に滞納なし
- 過去にこの補助金を受けていない
- 工事完了後2月末日までに空家へ入居し住民票を異動できる方
- 入居後10年以上継続所有・居住の誓約ができる方
対象となる空家の条件
- 補助対象地区(西部地区・中央部地区の指定町)内にある空家
- 建築後10年超で概ね1年以上不使用
- 木造一戸建て住宅(または一戸建て併用住宅)
- 昭和56年6月1日以降に着工した耐震性を有する空家
- 申請者自身が取得した空家で取得から1年を超えていない
- 3親等以内の親族が所有したことがない空家
補助対象工事の条件
- 住宅の機能維持・向上のための改修工事
- 工事費合計が100万円(消費税込)以上
- 申請年度1月末日までに完了する工事
申請条件
- 函館市外から3年以上継続居住していた方(または転入後3年未満で転入前に3年以上市外居住の方)
- 法人は対象外(個人のみ)
- 現在居住地域の市町村税に滞納がない方
- 過去にこの補助金を受けたことがない方
- 工事完了後2月末日までに空家に入居し住民票を異動できる方
- 入居後10年以上継続所有・居住を誓約できる方
- 居住期間中は別荘・借家などの利用をしないことを誓約できる方
- 補助対象地区内(西部地区・中央部地区の指定町)にある空家であること
- 建築後10年を超える空家で概ね1年以上不使用であること
- 木造一戸建て(または一戸建て併用住宅)
- 昭和56年6月1日以降着工の耐震性を有する空家(耐震診断で証明できる場合や同時に耐震改修する場合を含む)
- 申請者が自ら取得した空家で取得から1年を超えていないこと
- 3親等以内の親族が所有したことがない空家
- 工事費の合計が100万円(消費税込)以上
- 施工業者は市内に主たる営業所を持つ建設業許可事業者等
申請方法・手順
ステップ1:事前確認と相談(申請前)
- 空家の所在地が補助対象地区(西部地区・中央部地区の指定町)かどうか確認
- 都市整備課 空家対策担当(TEL:0138-21-3358)に事前相談
- 補助対象確認シートで要件をチェックする
- 空家の売買契約・取得手続きを行う(取得から1年以内に申請が必要)
ステップ2:工事業者の選定
- 市内に主たる営業所を持つ建設業許可事業者等(市内業者)を選定
- 工事内容と見積もりを確認(100万円以上の工事が対象)
ステップ3:補助申請書の提出(工事着手前)
- 申請書類確認シートで必要書類を確認
- 補助金交付申請書・実施計画書・空家申告書・誓約書兼同意書等を準備
- 都市整備課 空家対策担当へ提出(受付期間内)
ステップ4:工事の実施と実績報告
- 交付決定通知を受けてから工事に着手
- 工事完了後(申請年度1月末日まで)に完成写真・領収書等とともに実績報告書を提出
- 審査後、補助金が振り込まれる
必要書類
- 補助申請書類確認シート
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 実施(変更)計画書(様式第2号)
- 申請前後の写真台紙
- 空家であることの申告書(様式第3号)
- 他の助成等の申請状況(様式第4号)
- 誓約書兼同意書(様式第5号)
- 空家の売買契約書または登記事項証明書
- 施工業者の要件確認書類
- 市区町村税の納税証明書
よくある質問
今から申請できますか?
令和7年度(2025年度)の受付は2025年12月5日をもって締め切られました。次年度(令和8年度)の受付は例年4月頃に開始予定です。来年度の申請に向けて、まずは都市整備課 空家対策担当(TEL:0138-21-3358)にご相談ください。
函館市内に既に住んでいますが、この補助金を利用できますか?
函館市に転入済みでも、転入して3年未満であり、かつ転入前に函館市以外の地域に3年以上継続居住していた方であれば対象となる場合があります。ただし、令和3年4月1日より前に転入した方は対象外です。詳細は都市整備課(TEL:0138-21-3358)にご確認ください。
補助対象地区はどの町ですか?
西部地区(入舟町・船見町・弥生町・弁天町・大町・末広町・元町・青柳町・谷地頭町・住吉町・宝来町・東川町・豊川町・大手町・栄町・旭町・東雲町・大森町・松風町・若松町)と中央部地区(千歳町・新川町・上新川町・海岸町・大縄町・松川町・万代町・亀田町・大川町・田家町・白鳥町・八幡町・宮前町・中島町・千代台町・堀川町・高盛町・宇賀浦町・日乃出町・的場町・時任町・杉並町・本町・梁川町・五稜郭町・柳町・松陰町・人見町・金堀町・乃木町・柏木町)が対象です。
リフォームする工事費に上限はありますか?
工事費の下限は100万円(消費税込)以上ですが、上限はありません。ただし、補助金額は「対象経費の3分の2以内・最大200万円」が上限です。300万円の工事なら約200万円、600万円の工事でも最大200万円の補助となります。
お問い合わせ
都市建設部 都市整備課 空家対策担当 TEL:0138-21-3358 E-Mail:akiya@city.hakodate.hokkaido.jp
北海道の住宅関連給付金
札幌市住宅エコリフォーム補助制度
改修費用の一部を補助(補助率・上限額は要綱・パンフレットで確認)
札幌市内に居住する方で、省エネ改修またはバリアフリー改修を行う方。施工業者は札幌市内に主たる営業所がある建設業許可(国土交通大臣または北海道知事許可)を受けた事業者に限る。
札幌市既存集合住宅外断熱改修事業補助金
対象工事費の80%以内(上限:補助対象住戸数×70万円)
札幌市内の既存集合住宅の管理組合(分譲の場合)または所有者(賃貸の場合)。賃貸の場合は所有者が札幌市民(法人は本店または支店が市内)であること。分譲の管理組合は区分所有法に基づく団体または法人。
札幌版次世代住宅補助制度
プラチナ等級:220万円、ゴールド等級:180万円
自ら居住するために札幌市内に新築一戸建て住宅を建築する個人で、札幌版次世代住宅基準ゴールド以上の適合証明書を取得した方。個人住民税を滞納していない方。建売住宅購入者は対象外。
旭川市住宅改修補助金
省エネルギー型:補助対象工事費の10分の1・上限10万円(補助対象工事費30万円以上の場合)、維持保全型:一律5万円(補助対象工事費100万円以上の場合)
旭川市内に新築後15年以上経過した住宅を所有・居住しており、省エネ改修または維持保全型改修を行う方(過去に同補助金を利用していない方)
旭川市地域材活用住宅建設補助金
基本額と子育て・二世帯加算の合計額(詳細はパンフレット参照。令和7年度募集予算7,200万円)
旭川市内に地域材・高性能住宅の新築または取得を行い、住民登録を完了した方(所得550万円以下の世帯員が条件)
旭川市不良空き家住宅等除却費補助金
補助対象工事費の3分の1以内。上限は木造:延べ面積1㎡あたり13,200円または30万円のいずれか低い額、木造以外:延べ面積1㎡あたり18,800円または30万円のいずれか低い額
旭川市市街化区域内にある不良空き家住宅等の登記簿・固定資産税台帳に記載された所有者(相続人含む)で、市税の滞納がない方
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