受付終了全国対象生活支援

定額減税調整給付金(稚内市)

北海道

基本情報

給付額定額減税可能額と減税済額の差額(1万円単位に切り上げ)
申請期間令和6年度実施(受付終了)。定額減税不足額給付金は令和7年10月31日(金)に受付終了。
対象地域日本全国
対象者稚内市で令和6年度個人住民税納税義務者となっている方のうち、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合を除く。
申請方法市から「支給のお知らせ」が届いた方は原則手続き不要。「確認書」が届いた方は内容確認のうえ返信。届かない場合は申請書を郵送またはオンラインで提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、国の定額減税制度において税額を減税しきれない方に差額を給付するものです。令和6年分の所得税・住民税における定額減税可能額が実際の税額を上回る場合、その不足額を1万円単位に切り上げて支給します。
稚内市から「支給のお知らせ」または「確認書」が届いた方が対象で、お知らせが届いた方は原則手続き不要でした。令和6年度の調整給付金と令和7年度の不足額給付金(Ⅰ・Ⅱ)はいずれも受付を終了しています。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 稚内市で令和6年度個人住民税の納税義務者であること
  • 定額減税可能額(所得税分:本人+扶養親族数×3万円、住民税分:本人+扶養親族数×1万円)が税額を上回ること
  • 本人の合計所得金額が1,805万円以下であること
  • 住民税非課税・均等割のみ課税世帯向け給付金の対象外であること

申請条件

稚内市で令和6年度個人住民税の納税義務者であること。定額減税可能額が税額を上回ること。
合計所得金額が1,805万円以下であること。

申請方法・手順

1

給付を受ける手順

  • 「支給のお知らせ」が届いた方:原則手続き不要(受取拒否や口座変更の場合のみ連絡)
  • 「確認書」が届いた方:内容を確認して稚内市へ返信
  • 書類が届かない方:申請書を窓口・郵送・オンラインで提出後、審査を経て確認書が送付される
  • 問い合わせ先:企画総務部税務課 市民税グループ(電話:0162-23-6392)

必要書類

確認書(市から送付)、申請の場合は申請書・本人確認書類等

よくある質問

定額減税調整給付金の受付は終了しましたか?

はい、令和6年度の調整給付金は令和6年10月31日、令和7年度の不足額給付金は令和7年10月31日に受付が終了しています。

給付額はいくらですか?

定額減税可能額から実際の税額を差し引いた不足額を1万円単位に切り上げた金額です。扶養家族の人数によって異なります。

手続きは必要ですか?

市から「支給のお知らせ」が届いた方は原則手続き不要でした。「確認書」が届いた方は内容確認のうえ市へ返信する必要がありました。

不足額給付金ⅡはどんなものですthQuestion

令和6年分所得税額および住民税所得割がともに0円で定額減税の対象外となった方などに対し、1人当たり原則4万円(定額)が支給される制度でした。

お問い合わせ

企画総務部税務課 〒097-8686 稚内市中央3丁目13番15号 電話:市民税グループ 0162-23-6392

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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終了
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令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)

所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額の合計(1万円単位切り上げ)

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受付中
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単身移住:60万円、世帯移住:100万円(18歳未満の世帯員を帯同した場合、1人につき100万円加算、上限200万円)

東京圏から小樽市に移住し、マッチングサイトに掲載された求人に新規就職・起業またはテレワーク移住された方等

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