受付中生活支援

富良野市新規就業移住支援金

北海道

基本情報

給付額新規就業生活応援ギフト:ふらの市内共通商品券10万円相当、新規就業移住支援金:基本額10万円×3年(合計30万円)、世帯加算10万円×3年(合計30万円)、こども加算10万円×3年/人(合計30万円/人)、特定業種加算10万円×3年(合計30万円)
申請期間毎年度2月末日まで(移住または就職のどちらか早い日から6ヵ月以内に申請)
対象地域北海道
対象者49歳以下(特定業種加算またはこども加算該当者は65歳以下)で、富良野市に転入しフラノジョブスタイル掲載企業へ就職する方。移住直前の23ヵ月以上富良野沿線地域以外に在住していた方。1週間の所定労働時間20時間以上・1年超の雇用契約を有する新規雇用の方。
申請方法商工観光課へ事前相談後、所定様式(申請書・誓約同意書・就業証明書・就業先承諾書)に必要書類を添付して提出。移住または就職のどちらか早い日から6ヵ月以内に申請。申請受付期限は毎年度2月末日まで。

この給付金のまとめ

この給付金は、富良野市への移住・就職を促進するため、市内企業に就職する移住者を対象に最大3年間にわたって支援金と商品券を交付する制度です。基本額・世帯加算・こども加算・特定業種加算を組み合わせることで、夫婦と子ども2人でタクシー運転手として就職した場合、商品券10万円を含む合計160万円相当の支援を受けられます。
予算がなくなり次第終了となるため、移住・就職が決まったら早めに商工観光課へ事前相談することを推奨します。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 年齢:申請時49歳以下(特定業種加算またはこども加算該当者は65歳以下)
  • 在住歴:移住直前の23ヵ月以上、富良野沿線地域以外に在住していた方
  • 就職先:フラノジョブスタイル(furanojob.com)掲載の市内企業への就職
  • 雇用形態:週20時間以上・1年超の雇用契約に基づく新規雇用
  • その他:転勤・出向等でないこと、官公庁勤務者でないこと

申請条件

申請時49歳以下(特定業種加算・こども加算該当者は65歳以下)、移住直前23ヵ月以上市外在住、フラノジョブスタイル掲載企業への就職、週20時間以上・1年超の雇用契約、新規雇用であること、官公庁勤務者でないこと

申請方法・手順

1

申請手続きの流れ

  • まず商工観光課へ事前相談(必須)
  • フラノジョブスタイルで求人を探し、対象企業へ就職
  • 富良野市へ転入手続き
  • 移住または就職のどちらか早い日から6ヵ月以内に申請書類を提出
  • 提出先:商工観光課(富良野市役所複合庁舎ではない点に注意)
  • 申請受付期限:毎年度2月末日まで
  • 2年目・3年目も継続申請が必要

必要書類

申請書(別記第1号様式)、誓約及び同意書(別記第2号様式)、就業証明書(別記第3号様式)、就業先承諾書(別記第4号様式)、顔写真付き本人確認書類の写し、住民票の写し(世帯の場合は同一世帯確認書類)、連続23ヵ月以上市外在住証明書類、市区町村税滞納なし証明書類、雇用契約書の写し等

よくある質問

支援金は何年間もらえますか?

3年間にわたり毎年申請できます。基本額は年10万円×3年で合計30万円です。

子どもが複数いる場合はどうなりますか?

18歳以下のお子さん1人につき年10万円(3年間で30万円)のこども加算があります。複数人いれば人数分加算されます。

どんな業種が特定業種加算の対象ですか?

土木技術職、タクシー・バス運転手、保育士、介護・福祉・医療従事者など市長が認定した業種が対象です。詳細は特定事業加算一覧をご確認ください。

転職で富良野市内の会社に移る場合は対象ですか?

転勤・出向等による勤務地変更は対象外です。新規雇用で富良野市内の対象企業へ就職する方が対象となります。

申請のタイミングを逃した場合はどうなりますか?

移住または就職のどちらか早い日から6ヵ月以内に申請が必要です。この期限を過ぎると申請できなくなりますので早めの手続きを推奨します。

お問い合わせ

経済部 商工観光課 商工労働係 電話:0167-39-2312 Fax:0167-23-2123 E-Mail:kankou@city.furano.hokkaido.jp

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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北海道生活支援関連給付金

終了
生活支援

令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)

所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額の合計(1万円単位切り上げ)

令和6年度個人市道民税を課税されている方(令和6年1月1日時点の住所地)で、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方

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受付中
生活支援

千歳市移住支援金

単身移住:60万円、世帯移住:100万円(18歳未満の世帯員1人につき最大100万円加算)

次の全条件を満たす方。移住前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に住所があった方または東京圏在住かつ東京23区に通勤していた方。移住前に連続1年以上、東京23区に住所があった方または一定期間東京圏在住で東京23区に通勤していた方。移住先でマッチングサイト経由の就職、プロフェッショナル人材事業での就職、起業支援金交付決定を受けた起業、テレワーク継続、農林水産業就業(関係人口)のいずれかに該当する方。

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終了
生活支援

令和6年度住民税非課税・均等割のみ課税世帯給付金

1世帯10万円。18歳以下の児童がいる場合は児童1人当たり5万円加算

令和6年6月3日時点で滝川市に住民登録があり、令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯または新たに均等割のみ課税となった世帯(令和5年度同給付の受給世帯を除く)

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終了
生活支援

帯広市移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)

単身60万円/世帯100万円(18歳未満の世帯員1人につき30万円加算)

直近10年のうち通算5年以上東京23区在住または東京圏在住かつ東京23区通勤の経験があり、帯広市に転入後1年以内で就業・起業・テレワーク・関係人口要件を満たす方

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終了
生活支援

令和7年度帯広市暖房代支援給付金

1世帯当たり12,000円

令和7年10月1日時点で帯広市に住民票があり、世帯全員が令和7年度住民税非課税で、一定の収入要件(1人世帯80万9千円以下等)を満たす高齢者世帯・障害者世帯・ひとり親医療費受給世帯

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終了
生活支援

移住支援金

単身移住:60万円、世帯移住:100万円(18歳未満の世帯員を帯同した場合、1人につき100万円加算、上限200万円)

東京圏から小樽市に移住し、マッチングサイトに掲載された求人に新規就職・起業またはテレワーク移住された方等

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