受付中生活支援

登別市結婚新生活支援補助金

北海道

基本情報

給付額29歳以下の夫婦:1世帯あたり上限60万円。30〜39歳の夫婦:1世帯あたり上限30万円
申請期間令和7年度の申請受付は終了。令和8年度の申請受付開始時に市公式サイトでお知らせ予定。
対象地域北海道
対象者令和7年1月1日から令和8年3月15日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦。夫婦ともに婚姻届受理日の年齢が39歳以下。夫婦の合算所得が500万円未満。新生活を営む住宅が登別市内であること。
申請方法郵送・持参・電子申請フォームで申請。申請受付期間内に申請書と必要書類を提出。事前相談は随時受付中。

この給付金のまとめ

この補助金は、登別市で新生活をスタートする若い夫婦の経済的負担を軽減するための登別市独自の制度です。住宅購入・賃貸・引越・リフォームにかかった費用が補助対象で、29歳以下の夫婦は最大60万円、30〜39歳の夫婦は最大30万円が支給されます。
夫婦の合算所得が500万円未満で39歳以下の方が対象です。令和7年度の受付は終了しましたが、令和8年1月以降に婚姻された方は令和8年度に申請できます。

対象者・申請資格

対象となる世帯の要件

  • 令和7年1月1日〜令和8年3月15日の間に婚姻届が受理された夫婦
  • 夫婦ともに婚姻届受理日の年齢が39歳以下
  • 夫婦の合算所得が500万円未満(貸与型奨学金返済中は返済額を控除)
  • 新生活を営む住宅が登別市内であること
  • 申請日から3年以上市内に継続して居住する意思があること
  • 市税を滞納していないこと

補助上限額

  • 夫婦ともに29歳以下:1世帯あたり60万円
  • 夫婦ともに39歳以下(30歳以上含む):1世帯あたり30万円

補助対象となる費用

  • 住宅購入費(建物購入費用)
  • 住宅賃貸費(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)
  • 引越費用(引越業者への支払い)
  • リフォーム費用(機能維持・向上のための修繕等)

申請条件

夫婦の合算所得が500万円未満(貸与型奨学金返済中は返済額を控除)。夫婦ともに婚姻届受理日の年齢が39歳以下。
新生活を営む住宅が市内で、一方または双方の住所が当該住宅所在地であること。申請日から3年以上市内に継続して居住する意思があること。

市税の滞納がないこと。暴力団の構成員でないこと。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 郵送・持参・電子申請フォームで受付
  • 事前相談:随時受付中(登別市役所総務部企画調整グループ、TEL:0143-85-1122)
2

申請から受給までの流れ

1. 事前相談(窓口または電話) 2. 申請書と必要書類を申請受付期間内に提出 3. 審査・交付決定 4. 補助対象経費の支払い完了後に実績報告書を提出 5. 補助金の請求書を提出 6. 補助金が指定口座へ振込

3

令和8年度申請予定の方へ

  • 令和8年1月以降に婚姻届を提出した方は令和8年度に申請可能
  • 受付開始時期は市公式サイトでお知らせ予定

必要書類

婚姻後の全部事項証明書または婚姻届出受理証明書の写し、夫婦それぞれの所得証明書、補助対象経費に関する書類(契約書・領収書等)、誓約書兼同意書(別記様式第3号)。

よくある質問

夫が39歳、妻が35歳ですが対象になりますか?

「夫婦ともに39歳以下」が要件です。ご夫婦ともに39歳以下であれば対象となります。この場合は30〜39歳の世帯として上限30万円が補助対象です。

引越しを友人に手伝ってもらった場合の費用は対象ですか?

対象外です。引越費用として認められるのは引越業者または運送業者へ支払った費用のみです。自らレンタカーを借りる費用や知人に依頼した場合の費用は対象外となります。

駐車場代は住宅賃貸費用に含まれますか?

原則として駐車場代は対象外です。月々の賃料に駐車場代が含まれている場合は切り分けて計算してください。

所得証明書はどこで取得できますか?

令和7年1月1日時点の住所地の市区町村で取得してください。令和7年1月1日時点に登別市在住だった方は市職員が確認するため提出不要です(誓約書兼同意書の提出が必要)。

令和7年度の申請は終わりましたが、まだ申請できますか?

令和7年度の申請受付は終了しています。令和8年1月以降に婚姻届を提出された方は令和8年度に申請可能です。事前相談は随時受け付けています。

お問い合わせ

総務部 企画調整グループ TEL:0143-85-1122 FAX:0143-85-1108 メール:kikaku@city.noboribetsu.lg.jp

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

北海道生活支援関連給付金

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令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)

所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額の合計(1万円単位切り上げ)

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受付中
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単身移住:60万円、世帯移住:100万円(18歳未満の世帯員を帯同した場合、1人につき100万円加算、上限200万円)

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