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国民年金保険料免除・納付猶予制度(松前町)

北海道

基本情報

給付額保険料の全額〜4分の1免除(所得に応じ)
申請期間公式サイト参照
対象地域日本全国
対象者松前町在住の国民年金第1号被保険者(所得が一定以下の方)
申請方法松前町役場町民課町民窓口係または函館年金事務所へ申請書を提出

この給付金のまとめ

松前町では、収入が少なく国民年金保険料の支払いが困難な方を対象に、保険料を全額または一部免除する制度を設けています。全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の4段階があり、申請者本人・配偶者・世帯主の前年所得をもとに審査されます。
免除された期間は年金の受給資格期間に算入され、老齢・障害・遺族基礎年金の権利が守られます。50歳未満の方は納付猶予制度、学生の方は学生納付特例制度も利用できます。

保険料の支払いが難しい状況でも、申請することで将来の年金権利を守ることができるため、早めの相談・申請が重要です。

対象者・申請資格

対象となるのは、松前町に住民登録がある国民年金第1号被保険者で、申請者本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が免除基準額以下の方です。免除の種類は全額・4分の3・半額・4分の1の4段階で、所得水準によって適用される免除区分が異なります。
納付猶予制度は50歳未満の方が対象で、本人・配偶者の所得が基準以下の場合に利用できます(世帯主の所得は審査対象外)。学生納付特例は学生本人の所得が基準以下であれば申請可能です。

失業・廃業・天災等の特別な事情がある場合は、所得にかかわらず申請できる特例制度もあります。

申請条件

国民年金第1号被保険者であること・所得が免除基準以下であること・松前町在住であること・申請が必要

申請方法・手順

申請は松前町役場の町民課町民窓口係(窓口または郵送)または函館年金事務所で受け付けています。毎年7月以降に翌年6月分までの免除申請ができます(前年度分の継続申請も可能)。
必要書類は申請書のほか、失業・廃業の場合は雇用保険受給資格者証や廃業届の写しなど状況に応じた書類が必要です。審査後に結果が通知され、承認された場合は免除期間中の保険料納付が猶予・免除されます。

免除期間中に追納(10年以内)することで将来の年金額を増やすことができます。まずは役場窓口または年金事務所に相談することをおすすめします。

必要書類

国民年金保険料免除・納付猶予申請書・所得証明書等(失業・廃業の場合は雇用保険受給資格者証または廃業届の写し等)

よくある質問

保険料免除を受けると将来の年金額はどうなりますか?

免除を受けた期間は年金の受給資格期間に算入されますが、年金額への反映は免除の種類によって異なります。全額免除の場合は本来額の2分の1(国庫負担分)が反映され、4分の3免除・半額免除・4分の1免除はそれぞれ一部が反映されます。なお、納付猶予・学生納付特例の期間は受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。追納することで満額に近づけることができます。

免除申請はいつでもできますか?

免除申請は毎年7月から翌年6月分(当年度分)について申請できます。また、過去2年1ヶ月以内の期間についても遡って申請が可能です。一度承認されると翌年度以降も継続申請が可能です(所得状況の変化により承認区分が変わる場合があります)。

納付猶予と免除の違いは何ですか?

保険料免除は所得に応じて保険料の全部または一部が免除され、その期間の保険料負担がなくなります。一方、納付猶予(50歳未満対象)は保険料の支払いを先延ばしにする制度で、年金額には反映されません。どちらも年金受給資格期間には算入されます。経済的に余裕ができたときは追納(10年以内)で年金額を増やすことができます。

お問い合わせ

松前町役場 町民課町民窓口係 電話:0139-42-2633 / 函館年金事務所 電話:0138-31-9086

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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