松前町スマイル応援補助金(まちづくり・ものづくり・資格取得)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
松前町に在住する個人・団体が、まちづくり・ものづくり・資格取得の3区分いずれかに取り組む活動を補助する制度です。新規イベントの創出や新商品開発、資格取得のための受講・試験費用など幅広い活動が対象となります。
令和8年12月28日まで随時受付しています。
対象者・申請資格
以下の要件を満たす方が対象です。①松前町在住の個人または団体であること、②以下いずれかの事業区分に該当すること。
まちづくり事業
新規イベントの創出、既存イベントの魅力向上、町民交流活動等。
ものづくり事業
新商品の開発、既存商品の魅力向上等。
資格取得事業
資格取得のための講習受講費・試験費用等。申請前に事業内容が補助対象に該当するか、役場への事前確認を推奨します。
申請条件
松前町在住・対象事業区分に該当
申請方法・手順
①松前町役場 企画財政課(電話:0139-42-2111)へ事前相談し、補助対象の事業区分と補助額を確認する。②申請書類(申請書・事業計画書・見積書等)を準備する。
③令和8年12月28日までに企画財政課へ申請書を提出する。④審査・承認後、対象活動を実施する。
⑤活動完了後に実績報告書と領収書等を提出し、補助金を受領する。
よくある質問
補助金の具体的な金額はいくらですか?
補助金額は事業区分や内容によって異なります。詳細は松前町役場 企画財政課(電話:0139-42-2111)へお問い合わせください。
資格取得事業の場合、どのような資格が対象になりますか?
資格取得のための受講費・試験費用が対象となります。具体的に対象となる資格については役場へご確認ください。業務に関連する資格や地域活動に役立つ資格が対象となる可能性があります。
個人でも申請できますか?
はい、松前町在住の個人も申請できます。団体だけでなく個人が取り組むまちづくり・ものづくり・資格取得活動も対象です。
お問い合わせ
松前町役場 企画財政課 電話:0139-42-2111
北海道の生活支援関連給付金
令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)
所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額の合計(1万円単位切り上げ)
令和6年度個人市道民税を課税されている方(令和6年1月1日時点の住所地)で、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方
千歳市移住支援金
単身移住:60万円、世帯移住:100万円(18歳未満の世帯員1人につき最大100万円加算)
次の全条件を満たす方。移住前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に住所があった方または東京圏在住かつ東京23区に通勤していた方。移住前に連続1年以上、東京23区に住所があった方または一定期間東京圏在住で東京23区に通勤していた方。移住先でマッチングサイト経由の就職、プロフェッショナル人材事業での就職、起業支援金交付決定を受けた起業、テレワーク継続、農林水産業就業(関係人口)のいずれかに該当する方。
令和6年度住民税非課税・均等割のみ課税世帯給付金
1世帯10万円。18歳以下の児童がいる場合は児童1人当たり5万円加算
令和6年6月3日時点で滝川市に住民登録があり、令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯または新たに均等割のみ課税となった世帯(令和5年度同給付の受給世帯を除く)
帯広市移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)
単身60万円/世帯100万円(18歳未満の世帯員1人につき30万円加算)
直近10年のうち通算5年以上東京23区在住または東京圏在住かつ東京23区通勤の経験があり、帯広市に転入後1年以内で就業・起業・テレワーク・関係人口要件を満たす方
令和7年度帯広市暖房代支援給付金
1世帯当たり12,000円
令和7年10月1日時点で帯広市に住民票があり、世帯全員が令和7年度住民税非課税で、一定の収入要件(1人世帯80万9千円以下等)を満たす高齢者世帯・障害者世帯・ひとり親医療費受給世帯
移住支援金
単身移住:60万円、世帯移住:100万円(18歳未満の世帯員を帯同した場合、1人につき100万円加算、上限200万円)
東京圏から小樽市に移住し、マッチングサイトに掲載された求人に新規就職・起業またはテレワーク移住された方等
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