受付中生活支援

令和6年度個人市民税・県民税における定額減税

石川県

基本情報

給付額納税者本人1万円+控除対象配偶者・扶養親族1人につき1万円
申請期間令和6年度に自動適用済み
対象地域石川県
対象者令和6年度の個人市民税・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方
申請方法手続きは不要です。徴収方法に応じて自動的に減税が適用されます。

この給付金のまとめ

この制度は、白山市における令和6年度の個人市民税・県民税の定額減税です。賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するための一時的な措置として、合計所得金額が1,805万円以下の納税者を対象に、本人1万円および控除対象配偶者・扶養親族1人につき1万円が住民税の所得割額から控除されます。
給与特別徴収・普通徴収・年金特別徴収の各徴収方法に応じて自動的に減税が適用されるため、原則として手続きは不要です。

対象者・申請資格

対象者

  • 令和6年度の個人市民税・県民税所得割の納税義務者
  • 前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の方

対象外

  • 均等割及び森林環境税のみ課税の方、森林環境税のみ課税の方
  • 合計所得金額が1,805万円を超える方

減税額の計算

  • 本人:1万円
  • 控除対象配偶者(国外居住者を除く):1人につき1万円
  • 扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

申請条件

令和6年度の個人市民税・県民税の合計所得金額が1,805万円以下であること。均等割及び森林環境税のみ課税の方は対象外。

申請方法・手順

1

給与特別徴収の場合

  • 令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を7月分から翌年5月分までの11カ月に分割して給与から差し引き
2

普通徴収の場合

  • 第1期分(令和6年6月分)の納付額から減税し、控除しきれない場合は第2期分以降から順次減税
3

年金特別徴収の場合

  • 令和6年10月分の年金から減税し、控除しきれない場合は12月分以降から順次控除
4

確認方法

  • 特別徴収:「特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」で確認
  • 普通徴収/年金特別徴収:「納税通知書」で確認

必要書類

特になし(自動適用)

よくある質問

定額減税の対象者は誰ですか?

令和6年度の個人市民税・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方が対象です。給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下に相当します。均等割および森林環境税のみ課税の方は対象外です。

減税額はいくらですか?

本人1万円に加え、控除対象配偶者(国外居住者を除く)および扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円です。例えば、配偶者と扶養親族2人の場合、1万円×(本人1人+配偶者1人+扶養親族2人)=4万円の減税となります。

手続きは必要ですか?

原則として手続きは不要です。徴収方法(給与特別徴収・普通徴収・年金特別徴収)に応じて自動的に減税が適用されます。

ふるさと納税の控除上限額に影響しますか?

ふるさと納税の特例控除の控除上限額の算定基礎となる所得割額は、定額減税前の額(調整控除後)となるため、定額減税による影響はありません。

同一生計配偶者で控除対象配偶者でない場合はどうなりますか?

合計所得金額が1,000万円以上の納税者の配偶者(控除対象配偶者を除く同一生計配偶者)は、令和6年度の定額減税では対象外ですが、令和7年度の個人市・県民税の所得割額から1万円が控除されます。

定額減税を装った詐欺に注意すべき点は?

白山市がATMの操作をお願いしたり、手数料の振込みを求めたり、クレジットカードや預金通帳をお預かりしたり、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。不審な電話・メールにご注意ください。

お問い合わせ

白山市総務部市民税課 TEL:076-274-9514 FAX:076-274-9519 〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地

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