福祉医療(老人医療)助成制度
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
65歳以上70歳未満の所得税非課税世帯を対象に医療費の自己負担を2割に軽減する綾部市独自の医療費助成制度です。
対象者・申請資格
65歳以上70歳未満で所得税非課税世帯の方が対象。住民税課税所得が145万円未満、かつ世帯収入が一定基準(2人以上520万円未満・1人383万円未満)を満たす場合に2割負担が適用されます。
145万円以上の場合は3割負担となります。
申請条件
65歳以上70歳未満であること。所得税非課税世帯に属すること(住民税課税所得145万円未満等の条件を満たす場合に2割負担適用)。
交通事故等第三者行為による医療費は対象外。
申請方法・手順
①65歳の誕生月の前々月に市から同意書の提出案内が届く。②同意書を提出すると市が所得審査を実施。
③審査通過後、受給者証交付申請を行い受給者証(老)を取得。④医療機関受診時に保険証と受給者証(老)を窓口へ提示するだけで2割負担が適用。
⑤他府県受診の場合は窓口で3割支払い後、高齢者支援課で差額を申請。
必要書類
所得を確認するための同意書(市から案内)、他市町村からの転入者は課税(所得)証明書等
よくある質問
65歳になったら自動的に手続きしてもらえますか?
自動ではありません。65歳の誕生月の前々月に同意書の提出案内が届きます。同意書を提出すると市が審査し、対象の場合に受給者証交付申請の案内が届きます。
受給者証はずっと使えますか?
毎年7月に所得等の受給資格の再審査が行われます。要件を満たしている限り継続して利用できます。
他府県の病院を受診した場合はどうなりますか?
他府県では受給者証が使えないため、窓口で3割支払い後、高齢者支援課へ差額の申請が必要です。
マイナ保険証でも使えますか?
PMH対応医療機関ではマイナ保険証を受給者証として利用できます。ただし非対応機関や機械トラブルに備え紙の受給者証も持参してください。
お問い合わせ
綾部市健康こども部高齢者支援課 / 〒623-8501 京都府綾部市若竹町8番地の1 / TEL: 0773-42-3280(代表)
京都府の高齢者支援関連給付金
亀岡市高齢者通い場事業助成金
消耗品費等:最大3万円(活動月10か月以上)または1万5千円(5〜9か月)、会場使用料:最大10万円(10か月以上)または5万円(5〜9か月)。合計最大13万円。
亀岡市内で亀岡市民を対象に活動する高齢者団体または個人。月2回以上・1回2時間以上の活動を年5か月以上行い、平均5人以上が参加すること。他の補助金等を受けていないこと。
家族介護用品給付事業
給付券1枚あたり5,000円相当、年間最大12枚(4・5月申請時)。申請月が遅くなるほど枚数が減少(6・7月:10枚、8・9月:8枚、10・11月:6枚、12・1月:4枚、2・3月:2枚)
京都市内在住の65歳以上で要介護4又は5の認定を受けた方を在宅で介護する市民税非課税世帯の家族
高齢者あんしんお出かけサービス事業
GPS端末機の貸出(自己負担:月額1,500円)。生活保護受給世帯は自己負担なし。日常生活賠償保険(上限3億円)を付帯
認知症により行方不明となるおそれがある要介護・要支援認定を受けた京都市在住の高齢者を居宅で介護する3親等内の親族
高額介護サービス費
自己負担上限額を超えた分が払い戻し。上限額は所得段階により異なる:生活保護世帯15,000円(個人)、市民税非課税世帯24,600円(世帯)、課税世帯44,400円~140,100円(世帯)
介護保険サービスを利用し、月額の自己負担額が上限額を超えた方
特定入所者介護サービス費
食費・居住費の負担限度額が設定される。第1段階:食費300円/日、多床室0円/日。第2段階:食費390~600円/日。第3段階(1):食費650~1,000円/日。第3段階(2):食費1,300~1,360円/日
市民税非課税世帯で預貯金等が基準以下の、介護保険施設入所者または短期入所利用者
高額医療・高額介護合算療養費制度
自己負担限度額を超えた合算額が支給される。70歳以上の一般世帯で年間56万円、市民税非課税世帯で31万円(区分Ⅱ)・19万円(区分Ⅰ)、現役並み所得者で67万円~212万円
同一世帯で医療保険と介護保険の両方に自己負担がある方
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