久御山町老人医療費助成制度
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は久御山町の65歳から69歳の所得税非課税世帯の方を対象に医療費自己負担を軽減するものです。受給者証を医療機関で提示することで自己負担割合が2割に抑えられ、月々の医療費上限額も軽減されます。
後期高齢者医療(75歳以上)に移行する前の年齢層をカバーする独自制度です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 久御山町内に住所があること
- 65歳以上69歳以下であること
- 所得税非課税世帯に属すること(本人および同一世帯全員)
申請条件
久御山町内在住、65〜69歳、所得税非課税世帯
申請方法・手順
申請の流れ
- 国保健康課に健康保険証を持参して申請
- 所得税非課税世帯の確認が行われる
- 認定後に「福祉医療費受給者証」が交付される
- 医療機関受診時に健康保険証と受給者証を提示
- 京都府外受診の場合は後日償還払い申請が可能
必要書類
健康保険証、申請書
よくある質問
所得税非課税世帯かどうかはどう確認しますか?
前年の所得税が課税されていない世帯が対象です。確認は町の窓口でも相談できます。
70歳になったら使えなくなりますか?
この制度は69歳までが対象です。70歳以上は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく別の制度が適用されます。
現役並み所得者も対象ですか?
対象ですが、自己負担割合は3割のままとなります。1か月の限度額軽減のみ適用されます。
京都府外の病院を受診した場合はどうなりますか?
受給者証は京都府外では使えません。自己負担を払った後、領収書を持って国保健康課に償還払い申請をしてください。
お問い合わせ
久御山町 国保健康課
京都府の高齢者支援関連給付金
亀岡市高齢者通い場事業助成金
消耗品費等:最大3万円(活動月10か月以上)または1万5千円(5〜9か月)、会場使用料:最大10万円(10か月以上)または5万円(5〜9か月)。合計最大13万円。
亀岡市内で亀岡市民を対象に活動する高齢者団体または個人。月2回以上・1回2時間以上の活動を年5か月以上行い、平均5人以上が参加すること。他の補助金等を受けていないこと。
家族介護用品給付事業
給付券1枚あたり5,000円相当、年間最大12枚(4・5月申請時)。申請月が遅くなるほど枚数が減少(6・7月:10枚、8・9月:8枚、10・11月:6枚、12・1月:4枚、2・3月:2枚)
京都市内在住の65歳以上で要介護4又は5の認定を受けた方を在宅で介護する市民税非課税世帯の家族
高齢者あんしんお出かけサービス事業
GPS端末機の貸出(自己負担:月額1,500円)。生活保護受給世帯は自己負担なし。日常生活賠償保険(上限3億円)を付帯
認知症により行方不明となるおそれがある要介護・要支援認定を受けた京都市在住の高齢者を居宅で介護する3親等内の親族
高額介護サービス費
自己負担上限額を超えた分が払い戻し。上限額は所得段階により異なる:生活保護世帯15,000円(個人)、市民税非課税世帯24,600円(世帯)、課税世帯44,400円~140,100円(世帯)
介護保険サービスを利用し、月額の自己負担額が上限額を超えた方
特定入所者介護サービス費
食費・居住費の負担限度額が設定される。第1段階:食費300円/日、多床室0円/日。第2段階:食費390~600円/日。第3段階(1):食費650~1,000円/日。第3段階(2):食費1,300~1,360円/日
市民税非課税世帯で預貯金等が基準以下の、介護保険施設入所者または短期入所利用者
高額医療・高額介護合算療養費制度
自己負担限度額を超えた合算額が支給される。70歳以上の一般世帯で年間56万円、市民税非課税世帯で31万円(区分Ⅱ)・19万円(区分Ⅰ)、現役並み所得者で67万円~212万円
同一世帯で医療保険と介護保険の両方に自己負担がある方
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