受付中全国対象高齢者支援

介護保険住宅改修費の支給

京都府

基本情報

給付額住宅改修費の9割(または8割、7割)。支給限度額20万円まで
申請期間領収日から2年以内(時効あり)
対象地域日本全国
対象者京丹波町に住所を有し、要支援・要介護認定を受けている介護保険被保険者
申請方法改修前に事前申請を行い承認を受けた後、改修完了後に支給申請を行う。支給方法は「償還払い」(全額支払い後に給付額を受け取る)と「受領委任払い」(自己負担分のみ支払い、給付分は施工事業者へ直接支払い)の2通り。

この給付金のまとめ

この給付金は、要支援・要介護認定を受けた方が自宅での生活を安全に続けられるよう、住宅改修費用の一部を介護保険から支給する制度です。手すりの設置や段差解消、床材変更、引き戸への取替え、洋式トイレへの変更など、転倒防止・移動円滑化に必要な工事が対象となります。
支給限度額は20万円で、費用の9割(所得に応じて8割・7割)が支給されます。改修を行う前に京丹波町へ事前申請し承認を得ることが必須条件で、工事完了後に支給申請を行います。

要介護度が3段階以上上がった場合や転居した場合は、新たに20万円の枠が設けられます。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 京丹波町に住所を有する介護保険被保険者であること
  • 要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けていること
  • 心身の状況や住宅の状況から住宅改修が必要と認められること
  • 改修前に事前申請を行い、承認を受けていること

対象となる住宅改修の種類

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止・移動円滑化のための床・通路面の材料変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 和式から洋式への便器の変更
  • 上記に付帯して必要な工事

申請条件

京丹波町に住所を有すること。要支援または要介護の認定を受けていること。
本人の心身の状況・住宅の状況等から住宅改修が必要と認められること。改修前に事前申請し承認を受けること。

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • ステップ1(事前申請):改修前に担当ケアマネジャーに相談し、住宅改修理由書を作成してもらう。必要書類(事前申請書・承諾書・見積書・図面・改修前写真)をそろえて福祉支援課に申請する
  • ステップ2(改修工事):承認後、施工事業者に工事を依頼する
  • ステップ3(支給申請):工事完了後に支給申請書・領収書・改修後写真を提出する
  • ステップ4(支給):審査後、償還払いは指定口座へ振込、受領委任払いは施工事業者へ直接支払い
2

窓口・問い合わせ

福祉支援課(電話:0771-82-1800)または担当ケアマネジャーに相談

必要書類

事前申請

住宅改修事前申請書、住宅改修承諾書(住宅所有者が被保険者以外のとき)、住宅改修理由書(ケアマネジャー等が作成)、改修見積書(業者印必須)、改修を行う箇所の図面、改修前の写真(日付入り必須)。

支給申請

住宅改修支給申請書、領収書(被保険者名義)、改修後の写真(日付入り必須)。変更がある場合は改修の内訳書・図面も必要。

よくある質問

支給限度額の20万円はどのように計算されますか?

住宅改修費用の総額に対して、9割(所得に応じて8割または7割)が支給されます。上限は改修費用20万円分の給付額(最大18万円)です。

改修前の写真が用意できない場合はどうなりますか?

改修前の写真がない場合は、改修費の支給ができません。必ず日付の入った写真を撮影してから工事を進めてください。

要介護度が3段階上がったら、また20万円分の改修ができますか?

はい。要介護度が3段階以上上がった場合や転居した場合は、新たに20万円を上限として住宅改修費の支給を受けることができます。

受領委任払いと償還払いはどちらが便利ですか?

受領委任払いは自己負担分のみ支払えば良いため、まとまった費用を一時的に用意する必要がなく便利です。ただし施工事業者の承諾が必要です。事業者が対応していない場合は償還払いとなります。

申請の時効はありますか?

領収日から2年を経過すると時効により申請できなくなります。工事完了後はなるべく早めに支給申請を行ってください。

お問い合わせ

福祉支援課 〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1 電話番号:0771-82-1800 ファックス:0771-82-0446

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

京都府高齢者支援関連給付金

受付中
高齢者支援

亀岡市高齢者通い場事業助成金

消耗品費等:最大3万円(活動月10か月以上)または1万5千円(5〜9か月)、会場使用料:最大10万円(10か月以上)または5万円(5〜9か月)。合計最大13万円。

亀岡市内で亀岡市民を対象に活動する高齢者団体または個人。月2回以上・1回2時間以上の活動を年5か月以上行い、平均5人以上が参加すること。他の補助金等を受けていないこと。

詳細を見る →
受付中
高齢者支援

家族介護用品給付事業

給付券1枚あたり5,000円相当、年間最大12枚(4・5月申請時)。申請月が遅くなるほど枚数が減少(6・7月:10枚、8・9月:8枚、10・11月:6枚、12・1月:4枚、2・3月:2枚)

京都市内在住の65歳以上で要介護4又は5の認定を受けた方を在宅で介護する市民税非課税世帯の家族

詳細を見る →
受付中
高齢者支援

高齢者あんしんお出かけサービス事業

GPS端末機の貸出(自己負担:月額1,500円)。生活保護受給世帯は自己負担なし。日常生活賠償保険(上限3億円)を付帯

認知症により行方不明となるおそれがある要介護・要支援認定を受けた京都市在住の高齢者を居宅で介護する3親等内の親族

詳細を見る →
受付中
高齢者支援

高額介護サービス費

自己負担上限額を超えた分が払い戻し。上限額は所得段階により異なる:生活保護世帯15,000円(個人)、市民税非課税世帯24,600円(世帯)、課税世帯44,400円~140,100円(世帯)

介護保険サービスを利用し、月額の自己負担額が上限額を超えた方

詳細を見る →
受付中
高齢者支援

特定入所者介護サービス費

食費・居住費の負担限度額が設定される。第1段階:食費300円/日、多床室0円/日。第2段階:食費390~600円/日。第3段階(1):食費650~1,000円/日。第3段階(2):食費1,300~1,360円/日

市民税非課税世帯で預貯金等が基準以下の、介護保険施設入所者または短期入所利用者

詳細を見る →
受付中
高齢者支援

高額医療・高額介護合算療養費制度

自己負担限度額を超えた合算額が支給される。70歳以上の一般世帯で年間56万円、市民税非課税世帯で31万円(区分Ⅱ)・19万円(区分Ⅰ)、現役並み所得者で67万円~212万円

同一世帯で医療保険と介護保険の両方に自己負担がある方

詳細を見る →

京都府の補助金・助成金もチェック

事業者向けの補助金・助成金と合わせて、受けられる支援を最大化しましょう。

京都府の補助金一覧を見る →

あなたの事業に使える補助金を探しましょう

全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。

補助金を探す
全国の補助金を探す