京丹波町介護予防安心住まい推進事業費補助金
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、京丹波町に住む65歳以上の非課税世帯の高齢者が、住み慣れた自宅で安全に暮らし続けられるよう、介護予防を目的とした住宅改修費用を補助する制度です。手すりの取り付けや段差解消、床材変更、扉の引き戸化、洋式便器への取り替えなど、転倒防止や移動の円滑化に役立つ工事が対象となります。
補助額は工事費用の3分の2で、上限は16万円です。要介護・要支援の認定を受けていない方が対象で、認定を受ける前の段階で自宅の安全性を高めることを支援するものです。
申請は工事着工前に福祉支援課への相談が必要で、工事前と工事後の2段階で書類を提出します。予算の範囲内での交付となるため、早めの相談をお勧めします。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 京丹波町内に住所を有していること
- 世帯全員の前年度の町民税が非課税であること
- 65歳以上の在宅高齢者であること
- 要介護認定または要支援認定を受けていないこと
- 近い将来に要介護等の認定を受けるおそれが高い虚弱な状態にあると町長が認める方も対象
対象となる工事
- 手すりの取り付け(廊下・トイレ・浴室・玄関など)
- 段差の解消(スロープ設置・敷居を低くするなど)
- 滑り防止・移動円滑化のための床材変更
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器などへの取り替え
- 上記工事に附帯して必要となる住宅改修
対象外
- 住宅の新築・増築工事
- 京丹波町住宅改修補助金と重複する改修工事
- 介護認定申請中の方
申請条件
- 京丹波町内に住所を有すること
- 世帯全員の前年度の町民税が非課税であること
- 65歳以上の在宅高齢者であること
- 要介護認定または要支援認定を受けていないこと(申請中の方は除く)
- 近い将来において要介護等の認定を受けるおそれが高い虚弱な状態にあると町長が認める方も可
- 住宅の新築・増築工事は対象外
- 同一年度内に同一住宅での重複申請は不可(対象工事が異なる場合を除く)
- 京丹波町住宅改修補助金の交付対象工事と重複しないこと
申請方法・手順
申請の流れ
- 工事着工前に福祉支援課(電話:0771-82-1800)へ相談する
- 「交付申請書」を工事着工前に提出する
- 工事を実施する
- 工事完成後に「実績報告書兼交付請求書」を提出する
- 補助金が交付される
注意事項
- 工事着工後の申請は受け付けられないため、必ず事前に相談すること
- 同一年度内に同一住宅での重複申請は不可(対象工事が異なる場合は可)
- 予算の範囲内での交付となるため、早めに相談することを推奨
必要書類
- 京丹波町介護予防安心住まい推進事業費補助金交付申請書(工事着工前に提出)
- 京丹波町介護予防安心住まい推進事業費補助金実績報告書兼交付請求書(工事完成後に提出)
よくある質問
補助金の上限額はいくらですか?
補助対象工事費用の3分の2が補助され、上限は16万円です。1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
要介護認定を受けていても申請できますか?
要介護認定または要支援認定を受けている方は対象外です。また、申請時点で介護認定の申請を行っている方も除かれます。
新築の住宅でも補助を受けられますか?
住宅の新築または増築工事は制度の対象外です。既存の住宅に対するバリアフリー改修工事のみが対象となります。
申請はいつすればよいですか?
必ず工事着工前に申請書を提出してください。工事着工後の申請は受け付けられません。まず福祉支援課に電話(0771-82-1800)でご相談ください。
世帯の一部だけ課税されている場合は対象になりますか?
世帯の構成員全員の前年度の町民税が非課税であることが条件です。世帯の一部でも課税されている方がいる場合は対象外となります。
お問い合わせ
福祉支援課 〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1 電話番号:0771-82-1800 ファックス:0771-82-0446
京都府の高齢者支援関連給付金
亀岡市高齢者通い場事業助成金
消耗品費等:最大3万円(活動月10か月以上)または1万5千円(5〜9か月)、会場使用料:最大10万円(10か月以上)または5万円(5〜9か月)。合計最大13万円。
亀岡市内で亀岡市民を対象に活動する高齢者団体または個人。月2回以上・1回2時間以上の活動を年5か月以上行い、平均5人以上が参加すること。他の補助金等を受けていないこと。
家族介護用品給付事業
給付券1枚あたり5,000円相当、年間最大12枚(4・5月申請時)。申請月が遅くなるほど枚数が減少(6・7月:10枚、8・9月:8枚、10・11月:6枚、12・1月:4枚、2・3月:2枚)
京都市内在住の65歳以上で要介護4又は5の認定を受けた方を在宅で介護する市民税非課税世帯の家族
高齢者あんしんお出かけサービス事業
GPS端末機の貸出(自己負担:月額1,500円)。生活保護受給世帯は自己負担なし。日常生活賠償保険(上限3億円)を付帯
認知症により行方不明となるおそれがある要介護・要支援認定を受けた京都市在住の高齢者を居宅で介護する3親等内の親族
高額介護サービス費
自己負担上限額を超えた分が払い戻し。上限額は所得段階により異なる:生活保護世帯15,000円(個人)、市民税非課税世帯24,600円(世帯)、課税世帯44,400円~140,100円(世帯)
介護保険サービスを利用し、月額の自己負担額が上限額を超えた方
特定入所者介護サービス費
食費・居住費の負担限度額が設定される。第1段階:食費300円/日、多床室0円/日。第2段階:食費390~600円/日。第3段階(1):食費650~1,000円/日。第3段階(2):食費1,300~1,360円/日
市民税非課税世帯で預貯金等が基準以下の、介護保険施設入所者または短期入所利用者
高額医療・高額介護合算療養費制度
自己負担限度額を超えた合算額が支給される。70歳以上の一般世帯で年間56万円、市民税非課税世帯で31万円(区分Ⅱ)・19万円(区分Ⅰ)、現役並み所得者で67万円~212万円
同一世帯で医療保険と介護保険の両方に自己負担がある方
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